○証人等の実費弁償に関する条例

昭和45年6月24日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律及び条例の規定に基づき、本市の機関の求めにより出頭し、又は公聴会に参加した選挙人、関係人、証人等(以下「証人等」という。)の実費弁償について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年条例6号〕)

(支給の範囲)

第2条 次に掲げる証人等に対しては、実費弁償として旅費を支給する。ただし、本市職員であってその職に関連して証人等となり、出頭又は参加した場合は支給しない。

(1) 地方自治法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会に出頭した関係人

(2) 地方自治法第100条第1項後段の規定により市議会に出頭した選挙人その他の関係人

(3) 地方自治法第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(4) 地方自治法第199条第8項の規定により監査委員の求めに応じて出頭した関係人

(5) 地方自治法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により選挙管理委員会に出頭した選挙人その他の関係人

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により公平委員会に出頭した証人

(8) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により固定資産評価審査委員会に出頭した関係者

(9) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により農業委員会に出頭した関係者

(10) 前各号に掲げるもののほか、本市の機関の求めにより証人等として出頭し、又は参加した者

(一部改正〔平成25年条例1号・28年6号〕)

(支給の額及び方法)

第3条 前条の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その支給額及び支給方法は、玉野市旅費支給条例(昭和44年玉野市条例第5号)の規定に基づく職員の例による。ただし、日当の額については、玉野市旅費支給条例及び玉野市旅費支給条例施行規則(平成5年玉野市規則第12号)の規定にかかわらず、3,000円とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 地方自治法第207条の規定による実費支弁並びに支給方法条例(昭和23年玉野市条例第16号)は、廃止する。

(昭和50年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月25日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月25日条例第16号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成11年9月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第8号の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月19日条例第1号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。(後略)

(平成28年3月23日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

昭和45年6月24日 条例第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年6月24日 条例第33号
昭和50年3月18日 条例第5号
昭和52年3月29日 条例第3号
昭和54年3月24日 条例第1号
昭和56年3月28日 条例第4号
昭和63年12月23日 条例第37号
平成3年3月25日 条例第3号
平成3年9月25日 条例第16号
平成11年9月27日 条例第18号
平成12年3月21日 条例第6号
平成17年3月24日 条例第9号
平成19年3月22日 条例第6号
平成25年2月19日 条例第1号
平成28年3月23日 条例第6号