○証人等の実費弁償に関する条例
昭和45年6月24日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律及び条例の規定に基づき、本市の機関の求めにより出頭し、又は公聴会に参加した選挙人、関係人、証人等(以下「証人等」という。)の実費弁償について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成28年条例6号〕)
(支給の範囲)
第2条 次に掲げる証人等に対しては、実費弁償として旅費を支給する。ただし、本市職員であってその職に関連して証人等となり、出頭又は参加した場合は支給しない。
(1) 地方自治法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会に出頭した関係人
(2) 地方自治法第100条第1項後段の規定により市議会に出頭した選挙人その他の関係人
(3) 地方自治法第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(4) 地方自治法第199条第8項の規定により監査委員の求めに応じて出頭した関係人
(5) 地方自治法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により選挙管理委員会に出頭した選挙人その他の関係人
(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により公平委員会に出頭した証人
(8) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により固定資産評価審査委員会に出頭した関係者
(9) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により農業委員会に出頭した関係者
(10) 前各号に掲げるもののほか、本市の機関の求めにより証人等として出頭し、又は参加した者
(一部改正〔平成25年条例1号・28年6号〕)
(支給の額及び方法)
第3条 前条の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その支給額及び支給方法は、玉野市旅費支給条例(昭和44年玉野市条例第5号)の規定に基づく職員の例による。ただし、日当の額については、玉野市旅費支給条例及び玉野市旅費支給条例施行規則(平成5年玉野市規則第12号)の規定にかかわらず、3,000円とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 地方自治法第207条の規定による実費支弁並びに支給方法条例(昭和23年玉野市条例第16号)は、廃止する。
附則(昭和50年3月18日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月24日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月23日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月25日条例第16号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成11年9月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第8号の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月19日条例第1号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。(後略)
附則(平成28年3月23日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。