○技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年6月28日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与を減ずる措置を講ずるため、技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年玉野市規則第28号。以下「規則」という。)の特例を定めるものとする。

(給与の額の特例)

第2条 特例期間においては、規則第2条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年玉野市規則第16号)附則第5項から第7項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の職務の級欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の割合欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減ずる。

職務の級

割合

3級以下

100分の2.75

4級

100分の5.75

2 特例期間においては、規則第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規定の適用については、玉野市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年玉野市条例第29号)の適用を受ける職員の例による。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年6月28日 規則第29号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 給与・旅費・諸手当
沿革情報
平成25年6月28日 規則第29号