○技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則
平成25年6月28日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与を減ずる措置を講ずるため、技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年玉野市規則第28号。以下「規則」という。)の特例を定めるものとする。
職務の級 | 割合 |
3級以下 | 100分の2.75 |
4級 | 100分の5.75 |
2 特例期間においては、規則第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規定の適用については、玉野市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年玉野市条例第29号)の適用を受ける職員の例による。
(1) 玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号)第13条及び第22条第1項から第4項まで
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。