○玉野市会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例

令和元年9月24日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、旅費及び費用弁償について定めることを目的とする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当をいい、同項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。

(給与、旅費及び費用弁償の特例)

第3条 特別の事情を有すると任命権者が認める会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償については、この条例の規定にかかわらず、別に規則で定める。

(口座振替による給与の支払)

第4条 玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号。以下「給与条例」という。)第5条第3項の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(給与からの控除)

第5条 給与条例第13条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表の左欄に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を超えない範囲内で任命権者が月額で定める。

2 前項の規定にかかわらず、職務の性質上同項の規定により難いフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、任命権者が市長と協議して定める額とする。

3 前2項の規定によりフルタイム会計年度任用職員の給料の月額を定める場合には、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、給与条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「常勤の職員」という。)との権衡等を考慮して定めなければならない。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第7条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、給与条例第13条の規定により減額した給与を支給される職員の例により、減額した給与を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。

2 給料の支給日は、規則で定める。

(通勤手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例第10条の規定により通勤手当の支給を受ける職員の例により、通勤手当を支給する。

2 前項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例第11条及び玉野市職員特殊勤務手当支給条例(平成元年玉野市条例第7号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の規定により特殊勤務手当の支給を受ける職員の例により、特殊勤務手当を支給する。

2 前項に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例第14条の規定により時間外勤務手当の支給を受ける職員の例により、時間外勤務手当を支給する。

2 前項に規定するもののほか、時間外勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(休日勤務手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務日が給与条例第15条第3項に規定する休日等に割り振られた場合であっても、正規の給与を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例第15条の規定により休日勤務手当の支給を受ける職員の例により、休日勤務手当を支給する。

3 前項に規定するもののほか、休日勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(夜間勤務手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例第16条の規定により夜間勤務手当の支給を受ける職員の例により、夜間勤務手当を支給する。

2 前項に規定するもののほか、夜間勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(宿日直手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例第18条の規定により宿日直手当の支給を受ける職員の例により、宿日直手当を支給する。

2 前項に規定するもののほか、宿日直手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 期末手当は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずる者として規則で定めるものを含む。)であって、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するもののうち、規則で定める者に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは法第16条第1号の規定に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(これに準ずる者として規則で定めるものを除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。

4 フルタイム会計年度任用職員に対する期末手当の支給については、給与条例第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。

5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和2年条例30号・4年15号・5年19号〕)

(退職手当)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が退職し、又は死亡したときは、退職手当を支給する。

2 前項の規定による手当の額及び支給方法は、別に条例で定める。

(旅費)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が、その職務を行うため旅行したときは、旅費を支給する。

2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び日当とし、その額は、玉野市旅費支給条例(昭和44年玉野市条例第5号。以下「旅費支給条例」という。)の規定の例により算出した額とする。

3 前2項に規定するもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月額、日額又は時間額によるものとし、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、常勤の職員の給与との権衡等を考慮して、月額300,000円、日額21,000円又は時間額3,000円を超えない範囲内で任命権者が市長と協議して定める額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第19条 パートタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第22条第2項各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額した報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の計算期間は、月の1日から末日までとする。

2 報酬の支給日は、規則で定める。

(特殊勤務に係る報酬)

第21条 パートタイム会計年度任用職員には、給与条例第11条及び特殊勤務手当条例の規定により特殊勤務手当の支給を受ける職員の例により、特殊勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定するもののほか、特殊勤務に係る報酬の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務に係る報酬)

第22条 パートタイム会計年度任用職員には、給与条例第14条の規定により時間外勤務手当の支給を受ける職員の例により、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項の規定により時間外勤務に係る報酬を支給する場合における勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額パートタイム会計年度任用職員 第18条に規定する報酬が月額であるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから給与条例第15条第3項に規定する休日に割り振られた正規の勤務時間の総和を減じたもので除した額

(2) 日額パートタイム会計年度任用職員 第18条に規定する報酬が日額であるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額をその者の1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額パートタイム会計年度任用職員 第18条に規定する報酬が時間額であるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額

3 前2項に規定するもののほか、時間外勤務に係る報酬の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(休日勤務に係る報酬)

第23条 給与条例第15条第3項に規定する休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第24条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第22条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第25条 前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第26条 期末手当は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(これに準ずる者として規則で定めるものを含む。)であって、基準日にそれぞれ在職するもののうち、週当たりの勤務時間が20時間以上である者に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは法第16条第1号の規定に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(これに準ずる者として規則で定めるものを除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額パートタイム会計年度任用職員 第18条に規定する報酬が月額であるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額

(2) 日額パートタイム会計年度任用職員 第18条に規定する報酬が日額であるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額に規則で定める期間におけるその者の勤務日数を乗じて得た額を規則で定める月数で除して得た額

(3) 時間額パートタイム会計年度任用職員 第18条に規定する報酬が時間額であるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額に規則で定める期間におけるその者の勤務時間を乗じて得た額を規則で定める月数で除して得た額

4 パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当の支給については、給与条例第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。

5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和2年条例30号・4年15号・5年19号〕)

(費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員には、給与条例第10条の規定により通勤手当の支給を受ける職員の例により、通勤に係る費用を弁償する。

2 前項に規定するもののほか、通勤に係る費用の弁償に関し必要な事項は、規則で定める。

第28条 パートタイム会計年度任用職員が、その職務を行うため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び日当とし、その額は、旅費支給条例の規定の例により算出した額とする。

3 前2項に規定するもののほか、旅行に要する費用の弁償に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月10日条例第30号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表(第6条関係)

(一部改正〔令和3年条例6号〕)

職種

上限額

事務職

300,000円

保育職、教育職

300,000円

備考

1 事務職とは、給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員の職に相当する職とする。

2 保育職、教育職とは、給与条例第3条第1項第3号に規定する保育職、教育職給料表の適用を受ける職員の職に相当する職とする。

玉野市会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例

令和元年9月24日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 給与・旅費・諸手当
沿革情報
令和元年9月24日 条例第27号
令和2年11月10日 条例第30号
令和3年3月22日 条例第6号
令和4年5月19日 条例第15号
令和5年12月25日 条例第19号