○特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程

昭和52年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(昭和36年玉野市条例第44号)玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和36年玉野市規則第23号)及び玉野市技能労務職員就業規則(平成18年玉野市規則第9号)の規定に基づき、職員のうち、勤務条件の特殊性その他の理由により特殊な勤務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間及び週休等(以下「勤務時間等」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。

2 所属長は、業務の都合により必要と認めるときは、別表に規定する職員の勤務時間等を臨時に繰り上げ、又は繰り下げる等の方法により変更することができる。

(その他)

第3条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日訓令第6号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月11日訓令第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日訓令第17号)

この規程は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年12月28日訓令第13号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日訓令第5号)

この規程は、訓令の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年4月1日訓令第4号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成7年4月1日訓令第4号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成8年12月27日訓令第7号)

この規程は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第6号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日訓令第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第18号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日訓令第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月21日訓令第12号)

この規程は、訓令の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。

(平成17年9月22日訓令第15号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第1号)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第18号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第10号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第15号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日訓令第14号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年12月28日訓令第13号)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第12号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成29年訓令3号〕、一部改正〔平成29年訓令6号・14号・30年13号・令和4年12号〕)

職員の勤務時間等

所属

対象職員

勤務時間

休憩時間

週休日等

健康福祉部(健康増進課)

健康増進課

健康増進課に勤務する職員

A

午前6時00分から午後2時45分まで

1時間とし、その時限は課長が定める。

1 週休日は、日曜日及び土曜日とする。

2 休日は、祝日法による休日及び年末年始の休日とする。ただし、業務の都合により勤務を命ぜられた者は勤務を要するものとする。

3 勤務の割振りは、課長が定める。

B

午前6時30分から午後3時15分まで

C

午前7時から午後3時45分まで

D

午前7時30分から午後4時15分まで

E

午前11時45分から午後8時30分まで

産業振興部(商工観光課)

玉野海洋博物館

玉野海洋博物館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は館長が定める。

1 週休日は、1週について2日又は4週を通じ8日とし、館長が割り振りして定める。

2 休日は、祝日法による休日及び年末年始の休日とする。ただし、業務の都合により勤務を命ぜられた者は勤務を要するものとする。

3 勤務の割振りは、館長が定める。

産業振興部(競輪事業課)

競輪事業課

競輪事業課に勤務する職員

A

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は課長が定める。

1 週休日は、1週について2日又は4週を通じ8日とし、課長が割り振りして定める。

2 休日は、祝日法による休日及び年末年始の休日とする。ただし、業務の都合により勤務を命ぜられた者は勤務を要するものとする。

3 勤務の割振りは、課長が定める。

B

午後0時45分から午後9時30分まで

C

午後3時45分から午前0時30分まで

窓口業務の時間延長及び休日の開庁を実施する担当課(税務課・市民課・保険年金課)

時間延長及び休日の開庁を実施する担当課に勤務する職員

A

窓口業務の時間延長

午前10時15分から午後7時00分まで

1時間とし、その時限は課長が定める。

1 週休日は、土曜日、日曜日(毎月の第1日曜日又は3月の最終日曜日を除く。)並びに毎月の第1日曜日の開庁時に勤務した場合は、4週を通じ1日を、課長が割振りして定める日及び3月の最終日曜日の開庁時に勤務した場合は、4週を通じ1日を、課長が割振りして定める日とする。

2 休日は、祝日法による休日及び年末年始の休日とする。ただし、業務の都合により勤務を命ぜられた者は勤務を要するものとする。

3 勤務の割振りは、課長が定める。

B

休日の開庁

午前8時30分から午後5時15分まで

特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程

昭和52年4月1日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 服務・分限・懲戒
沿革情報
昭和52年4月1日 訓令第3号
昭和61年3月31日 訓令第6号
昭和61年9月11日 訓令第12号
昭和61年12月24日 訓令第17号
昭和63年12月28日 訓令第13号
平成4年4月1日 訓令第2号
平成5年4月1日 訓令第5号
平成6年4月1日 訓令第4号
平成7年4月1日 訓令第4号
平成8年12月27日 訓令第7号
平成9年3月31日 訓令第6号
平成10年3月27日 訓令第3号
平成12年3月31日 訓令第2号
平成14年3月29日 訓令第18号
平成16年3月29日 訓令第2号
平成16年6月21日 訓令第12号
平成17年9月22日 訓令第15号
平成18年3月24日 訓令第1号
平成19年3月22日 訓令第7号
平成20年3月24日 訓令第6号
平成21年3月23日 訓令第4号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成23年3月31日 訓令第18号
平成24年3月30日 訓令第10号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第15号
平成29年3月10日 訓令第3号
平成29年3月28日 訓令第6号
平成29年9月29日 訓令第14号
平成30年12月28日 訓令第13号
令和4年3月22日 訓令第12号