○玉野市技能労務職員就業規則
平成18年3月24日
規則第9号
玉野市現業作業職員就業規則(昭和37年玉野市規則第5号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市(以下「市」という。)の職員の就業上の諸条件及び規律を定めるものとし、法令・条例その他規則に定めるもののほか、この規則によるものとする。
(職員の定義)
第2条 この規則において職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員をいう。
第2章 服務
(服務の根本基準)
第3条 職員は、業務を合理的かつ能率的に運営して公共の福祉を増進することを常に念頭に置き所属長の命に服し、誠実に職務を行わなければならない。
2 職員のうち、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条の規定によりもっぱら労働組合の事務に従事する者については、この限りではない。
(庁内の秩序風紀の維持)
第4条 職員はみだりに欠勤、遅刻若しくは早退し、又は所属長の承認を得ないで、執務場所を離れ就業時間を変更し、若しくは職務を変更してはならない。
2 職員は、庁内において演説、集会、貼紙、掲示、ビラの配布又はその他これに類する行為をしようとするときは、事前に庁内取締りを主管する長の許可を得なければならない。
3 職員は、庁内において風紀秩序を乱すような言動をしてはならない。
4 職員は、市の物品又は財産を不当に棄却し、亡失し、き損し、又は私用に供してはならない。
(争議行為の禁止)
第5条 職員は、同盟罷業、怠業又はその他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また、職員は、このような禁止された行為を共謀し、そそのかし、又は煽ってはならない。
(勤務時間中の組合活動の禁止)
第6条 職員は、次の各号の一に該当する場合を除き、勤務時間中に組合活動をしてはならない。
(1) 地方公営企業等の労働関係に関する法律に規定する正規の交渉委員として団体交渉を行う場合
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律に規定する苦情処理機関の委員又は当事者として苦情処理を行う場合
(3) その他労働組合の長の申出により事情を勘案して任命権者がこれを許可した場合
(職務上の秘密を守る義務)
第7条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。ただし、法令による証人又は鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者の許可を受けなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第8条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は、職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(出勤)
第9条 職員は、定刻までに出勤して所定の方法により所属長に報告しなければならない。
(欠勤)
第10条 職員が、第27条から第30条までの休暇又は玉野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年玉野市条例第9号)により職務に専念する義務を免除された場合以外の理由により正規の勤務時間中に勤務しないときは、欠勤として取り扱うものとする。この場合において、当該職員は、その理由及び期間を文書で届け出なければならない。
(出張)
第11条 職員が出張を要するときは、所定の出張命令書により決裁を受けなければならない。
2 出張した職員は、遅滞なく復命書を提出しなければならない。ただし、特に軽易な事項については、文書に代え口頭で復命することができる。
(職務専念義務免除の申請)
第12条 職員は、玉野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書を提出して承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成22年規則12号〕)
(営利企業等の従事許可の申請)
第13条 職員は、地方公務員法第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書を提出して許可を受けなければならない。
(一部改正〔令和5年規則46号〕)
(履歴事項の変更)
第14条 職員は、転居、改氏名又はその他身分に異動があったものは、直ちにその旨を住所・氏名等変更届により報告しなければならない。
(一部改正〔平成29年規則14号〕)
(事務の引継)
第15条 職員は、出張又は休暇等のため不在となる場合において、担当業務のうち未処理の事項で急を要するものがあるときは、他の係員に引継いでおかなければならない。
第16条 職員は、退職する場合若しくは転任、免職又は休職となった場合には、速やかに担任業務引継書を作成し、後任者又は上司の指名した者に引継ぎをしなければならない。
第3章 勤務
第1節 勤務時間
(勤務時間及び週休日)
第17条 職員の勤務時間及び週休日については、玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(昭和36年玉野市条例第44号。以下「勤務時間条例」という。)及び玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和36年玉野市規則第23号。以下「勤務時間規則」という。)の例による。
(勤務時間の例外)
第18条 前条の勤務時間は、業務の都合により4週を平均し1週の勤務時間が38時間45分を超えない限度において、特定の日に勤務時間7時間45分を超え又は特定の週に勤務時間38時間45分を超えて所属長より勤務を命ぜられることがある。
第19条 前条の勤務時間の例外は、18歳未満の職員(以下「年少者」という。)については午後10時から翌日の5時まで適用しないものとする。
(休憩時間)
第20条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、特殊な業務に従事するものについては、任命権者が別に定めることができる。
第21条 削除
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条の規定により協定が締結された場合
(2) 労働基準法第33条の規定により労働基準監督署に所定の手続きをした場合
(3) 1日について7時間45分、1週間について38時間45分を超えない場合
2 年少者については、前項の規定は適用しないものとする。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第23条 職員は、勤務時間条例第4条の2の規定の適用を受ける場合においては、育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則(平成28年玉野市規則第37号)の定めに従い任命権者に請求を行う。
(一部改正〔平成28年規則36号〕)
(時間外勤務代休時間)
第23条の2 任命権者は、労働基準法第37条第3項により協定が締結された場合において、勤務時間条例第4条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 時間外勤務代休時間を指定できる期間及び指定の方法については、勤務時間条例第4条の3及び勤務時間規則第8条の4の規定の例による。
(追加〔平成22年規則12号〕)
第2節 休日及び休暇
(休日の勤務)
第25条 職員は、第22条第1項に該当するときは、休日に勤務を命ぜられることがある。
2 18歳未満の職員については、前項の規定を適用しない。
(休暇の種類)
第26条 休暇の種類は、勤務時間条例第6条第1項各号に定めるものとする。
2 年次有給休暇を受けようとするときは、その前日までに所定の方法で所属長に届け出なければならない。
3 所属長は、前項の規定により届出のあった時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを変更することができる。
(病気休暇)
第28条 病気休暇は、勤務時間条例第8条及び勤務時間規則第12条の規定の例による。
2 職員は、病気休暇の承認を受けようとするときは、医師の証明書等を添付して所属長に届け出なければならない。なお、その予定期間を経過しても出勤することができないときにおいては、期間の空白がないよう更に証明書等を添えて届け出なければならない。
3 職員は、前項の承認を受けた期間内に当該疾病又は負傷が治癒し出勤が可能となったときは、医師の証明書等により期間の変更を届け出なければならない。
(特別休暇)
第29条 特別休暇は、勤務時間条例第9条及び勤務時間規則第13条の規定の例による。
2 職員は、特別休暇の承認を受けようとするときは、別に定める申請書等により届出を行い所属長を経由し、人事課長の承認を得なければならない。ただし、分べん等の理由によるときは、医師等の証明書等の添付を要する。
(介護休暇)
第30条 介護休暇は、勤務時間条例第10条並びに勤務時間規則第14条、第14条の2及び第14条の4の規定の例による。
2 職員は、介護休暇を受けようとするときは、介護休暇申請書に被介護者に係る医師の証明書等及び職員との関係を証明するものを添付して承認を受けなければならない。
3 職員は、前項の承認を受けた期間内に当該休暇を受ける理由がなくなった場合は、速やかに届け出なければならない。
(一部改正〔平成28年規則36号〕)
(介護時間)
第30条の2 介護時間は、勤務時間条例第10条の2並びに勤務時間規則第14条の3及び第14条の4の規定の例による。
(追加〔平成28年規則36号〕)
(休暇の期間の算定)
第31条 病気休暇、特別休暇及び介護休暇を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については、それらの休暇が週休日又は休日若しくは代休日の前後にわたる場合には、現に継続する日数をもって病気休暇、特別休暇又は介護休暇の期間とみなす。
(休暇の事後請求)
第32条 職員は、病気、災害又はその他やむを得ない理由により事前に休暇の届出又は申請ができないときは、電話、電報又は伝言等の方法により速やかに上司にその旨を連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続きを取らなければならない。
(育児休業等)
第33条 職員の育児休業等に関しては、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)、玉野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年玉野市条例第6号)及び玉野市職員の育児休業等に関する規則(平成20年玉野市規則第22号)の規定の例による。
(一部改正〔令和5年規則46号〕)
第4章 任用、退職及び定年
(任用)
第34条 職員の任用は、玉野市職員任用規則(令和2年玉野市規則第12号)の定めるところによる。
(一部改正〔令和5年規則46号〕)
(退職の手続)
第35条 職員が退職しようとするときは、書面をもって任命権者に願い出て、その承認を得なければならない。
2 職員は、退職を願い出た後も発令があるまで、引き続き業務を行わなければならない。
(定年等)
第36条 職員の定年等に関しては、地方公務員法、玉野市職員の定年等に関する条例(昭和59年玉野市条例第19号)及び玉野市職員の定年等に関する規則(令和5年玉野市規則第41号)の規定の例による。
(一部改正〔令和5年規則46号〕)
第5章 分限及び懲戒
(分限)
第37条 職員の分限に関しては、地方公務員法及び玉野市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年玉野市条例第45号)の規定の例による。
(一部改正〔令和5年規則46号〕)
(懲戒)
第38条 職員の懲戒に関しては、地方公務員法及び玉野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年玉野市条例第30号)の規定の例による。
(一部改正〔令和5年規則46号〕)
第6章 研修
(研修)
第39条 職員には、勤務能率の発揮及び増進のため、研修を受ける機会を与える。
2 前項の研修期間は、勤務とみなす。
第7章 表彰
(表彰)
第40条 職員が、次の各号の一に該当するときは、玉野市職員表彰規程(平成19年玉野市訓令第6号)に基づき、これを表彰することができる。
(1) 勤続15年以上本市職員として非違なく勤務したとき。
(2) 職務遂行上特に模範とするに足る行為があったとき。
(3) 職務上有益な発明又は発見をなしたとき。
(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に貢献したとき。
(5) 危険を顧みず職務の遂行に努め、そのために死亡し又は精神若しくは身体に障害が生じたとき。
(6) その他表彰を必要と認める業績又は行為があったとき。
第8章 給与
(給与)
第41条 職員の給与に関しては、玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号)及び技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年玉野市規則第28号)を適用する。
第42条 職員の給与の支給方法については、玉野市職員給与条例施行規則(昭和29年玉野市規則第5号)、住居手当に関する規則(昭和50年玉野市規則第5号)及び期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年玉野市規則第2号)の規定の例による。
(特殊勤務手当)
第43条 職員には、玉野市職員特殊勤務手当支給条例(平成元年玉野市条例第7号)及び玉野市職員特殊勤務手当支給条例施行規則(平成元年玉野市規則第17号)の規定の例により特殊勤務手当を支給する。
(退職手当)
第44条 職員が退職する場合は、玉野市職員の退職手当に関する条例(平成18年玉野市条例第13号)及び玉野市職員の退職手当に関する条例施行規則(平成18年玉野市規則第8号)の規定の例により退職手当を支給する。
第9章 旅費
(旅費)
第45条 職員が公務のため旅行する場合は、玉野市旅費支給条例(昭和44年玉野市条例第5号)及び玉野市旅費支給条例施行規則(平成5年玉野市規則第12号)の定めるところによる。
第10章 安全衛生及び災害補償
(通則)
第46条 職員は、衛生知識の向上に努め、疾病を予防し健康増進と疲労の回復を図らなければならない。
(健康診断)
第47条 職員の健康診断は、毎年1回以上定期に行われる。また必要に応じて臨時の健康診断を受けなければならない。
2 職員は、前項の健康診断を受けることができない理由がある場合においては、任命権者の指定する医師の健康証明書を提出しなければならない。
3 健康診断の結果必要と認めた職員については、就業の制限、配置換え又は治療命令等必要な措置をとるものとする。
(感染症発生に対する措置)
第48条 職員は、同居する者のうちに感染症又はその疑似患者が発生したときは直ちに所属長に届け出て、適当な予防処置を講じなければならない。
(就業禁止)
第49条 職員が感染症の疾病又は勤務のために病勢が悪化するおそれがある場合には、医師の認定により、その就業を禁止することがある。
(災害防止)
第50条 職員は、常に職場の清潔整とんに努め、災害予防のために次の事項を厳守しなければならない。
(1) 危険又は有害のおそれのある業務に従事する者は、所定の保護用具を用いること。
(2) ガソリン及びその他の発火のおそれのある物品の取扱いは、慎重に行うこと。
(3) 所定の場所以外でみだりに火気を使用しないこと。
(災害補償)
第51条 職員が公務により死亡し、負傷若しくは疾病にかかり又は公務により負傷若しくは疾病となった場合においては、法令の定めるところによりこれを補償する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第36号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年5月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第46号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。