○期末手当及び勤勉手当に関する規則
昭和39年2月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号。以下「給与条例」という。)第20条、第20条の2、第20条の3、第21条及び第22条の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 給与条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、玉野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年玉野市条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(6) 無給公益的法人等派遣職員(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年玉野市条例第4号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により規則で定める公益的法人等に派遣されている職員のうち給与の支給を受けていないものをいう。)
(7) 玉野市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年玉野市条例第30号)第2条の規定により休業をしている職員(以下「配偶者同行休業職員」という。)
(一部改正〔平成26年規則32号・令和3年12号〕)
第3条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 玉野市市長、玉野市副市長及び玉野市教育委員会教育長(以下第7条第1項第1号において、「玉野市市長等」という。)
ウ 玉野市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年玉野市条例第67号)の適用を受ける職員(期末手当の支給を受ける職員に限る。第7条第1項第2号において同じ。以下同号において「企業職員」という。)
エ 玉野市会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年玉野市条例第27号。以下この号及び第7条第1項第5号において「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける会計年度任用職員(会計年度任用職員給与条例第15条第1項及び同条例第26条第1項の規定により期末手当の支給を受ける会計年度任用職員に限る。第7条第1項第5号において同じ。)
ア 国、行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。)、他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)(第7条第1項第3号において「国等」という。)の職員
ウ 国立大学法人等(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。第7条第1項第3号において同じ。)の職員
エ 退職派遣者(派遣条例第13条第1号に規定する退職派遣者をいう。以下同じ。)
オ 一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。第7条第1項第3号において同じ。)の職員
(一部改正〔平成26年規則32号・27年32号・令和元年35号・2年18号・3年12号〕)
第4条 給与条例第22条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第5条の2 給与条例第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもので規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。
2 給与条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第6条 給与条例第20条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員又は配偶者同行休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第10条第1頂に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第4条第3項に規定する算出率をいう。第12条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 公務傷病等による休職者(給与条例第22条第1項の規定の適用を受ける職員)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
(一部改正〔平成23年規則26号・26年32号・令和4年26号〕)
(1) 玉野市市長等
(2) 企業職員
(3) 国等、独立行政法人、国立大学法人等及び一般地方独立行政法人の職員(ただし市長の定めるものに限る。)
(4) 退職派遣者のうち公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により職員として採用された者
(5) 会計年度任用職員給与条例の適用を受ける会計年度任用職員
(一部改正〔令和2年規則18号〕)
(一時差止処分に係る在職期間)
第7条の2 給与条例第20条の2並びに第20条の3第1項及び第5項(これらの規定を給与条例第21条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第7条の3 給与条例第20条の3第4項(給与条例第21条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第7条の4 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 給与条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第21条第5項において準用する給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(第6条第3項の休職者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(4) 無給派遣職員
(一部改正〔平成26年規則32号〕)
第9条 給与条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において第2条各号のいずれかに該当する職員であった者
(一部改正〔令和元年規則35号・3年12号〕)
(勤勉手当の支給割合)
第10条 給与条例第21条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)に第14条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第14条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員又は配偶者同行休業職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(第6条第3項に掲げる期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病(派遣職員又は退職派遣者の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は業務通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(昭和36年玉野市条例第44号。以下「勤務時間条例」という。)第2条の2第1項に規定する週休日、勤務時間条例第4条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第13条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間条例第6条第1項第4号の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第6条第1項第5号の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(一部改正〔平成22年規則18号・26年32号・28年13号・36号・令和4年26号〕)
(一部改正〔令和2年規則18号〕)
(勤勉手当の成績率)
第14条 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の102.5超、100分の107.5以下
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の102.5
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の102.5未満
3 第1項第1号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。
(一部改正〔平成28年規則34号・35号・30年2号・31号・令和元年43号・4年30号・5年44号・55号〕)
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の48.75超、100分の51.25以下
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48.75
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の48.75未満
(追加〔平成30年規則2号〕、一部改正〔平成30年規則31号・令和4年30号・5年44号・55号〕)
第14条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔平成30年規則2号〕)
(支給日)
第15条 給与条例第20条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。
(端数計算)
第15条の2 給与条例第20条第2項の期末手当基礎額又は、同条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(期末手当及び勤勉手当の内払)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の玉野市職員給与条例施行規則(昭和29年玉野市規則第5号)第9条及び第10条の規定に基づいて既に支払われた昭和38年6月16日から同年12月15日までの期間に係る期末手当及び勤勉手当は、この規則による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。
附則(昭和41年2月9日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年2月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和41年3月1日における第11条及び第13条の規定の適用については、第11条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「別表第1」とあるのは「別表第3」と、第13条第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。
3 昭和41年6月1日における第7条及び第11条の規定の適用については、第7条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第11条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「別表第1」とあるのは「別表第3」とする。
附則(昭和43年12月25日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和44年5月8日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年11月29日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月21日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。ただし、別表第1の規定は、昭和51年12月2日から適用する。
附則(昭和59年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月23日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月24日規則第1号)
この規則は、平成元年2月4日から施行する。
附則(平成2年12月25日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第2号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規則を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第12条第2項第2号の規定は、当該規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月31日規則第16号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第19号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月28日規則第39号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第33号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第9号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第52号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第35号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月22日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第32号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日規則第35号)抄
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第3条及び附則第3項の規定は,平成29年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は,平成28年12月1日から適用する。
(委任)
4 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。
附則(平成28年12月28日規則第36号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年1月19日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(委任)
2 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(平成30年12月25日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(令和元年12月5日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。(後略)
附則(令和元年12月23日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(委任)
2 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(令和3年3月23日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条第2号ウに規定する玉野市病院事業に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける職員(以下この項において「病院給与条例適用職員」という。)として在職した後、この規則の施行の日までの間に引き続き玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号)の適用を受ける職員となった者の令和3年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する在職期間及び勤務期間(以下この項及び次項において「在職期間等」という。)の算定については、同月1日以前6箇月以内の期間内において、病院給与条例適用職員として在職した期間を第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第6条第1項及び第12条第1項の在職期間等に算入する。
3 前項の規定に基づく在職期間等の算定については、改正後の規則第6条第2項及び第3項並びに第12条第2項の規定を準用する。
附則(令和4年10月1日規則第26号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 暫定再任用職員(玉野市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年玉野市条例第25号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第14条第1項及び第14条の2第1項の規定を適用する。
附則(令和5年12月25日規則第55号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。
別表第1(第5条の2関係)
(一部改正〔平成27年規則32号・令和3年12号〕)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員のうち別に定めるもの | 100分の5 | |
職務の級2級の職員のうち別に定めるもの | 100分の5 | |
保育職、教育職給料表 | 職務の級3級及び2級の職員のうち別に定めるもの | 100分の5(職務の級3級の職員のうち別に定めるものにあっては100分の10) |
別表第2(第11条関係)
期間率
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第15条関係)
支給日
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |