○玉野市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成18年3月24日

規則第8号

玉野市職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和55年玉野市規則第2号)の全部を改正する。

(退職手当の支給手続)

第1条 玉野市職員の退職手当に関する条例(平成18年玉野市条例第13号。以下「条例」という。)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)が、条例の規定による退職手当の支給を受ける場合には、所定の退職手当支給内申書に、次の各号に掲げる書類を添えて、その者の退職当時の任命権者(以下「任命権者」という。)に提出しなければならない。

(1) 死亡により退職した者以外の者については、所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の規定による申告書

(2) 条例第5条第1項第4号の規定による公務上の傷病により退職した者については、任命権者が指定した医師の診断書及び主治医の作成した診断書各1通(現症、傷いの原因並びに経過及び将来の見通しを記載したもの)並びに所属長の意見書その他必要な資料(結核についてはレントゲン写真)

(3) 死亡により退職した者については、死亡診断書又は死体検案書及び戸籍謄本(職員の死亡当時における遺族との身分関係を明瞭にし得るもの)

(4) 死亡により退職した場合において、退職手当の支給を受けるべき同順位の者が、2人以上ある場合であって総代を定めてその支給を受けるときは、所定の総代者選任届

(一部改正〔平成22年規則26号・令和5年47号〕)

第2条 任命権者は、前条の規定による退職手当支給内申書を受理したときは、所定の退職手当計算書により支給金額を決定し、退職手当の支給を受ける者に所定の退職手当支給通知書を交付するとともに、その支払を行うものとする。

(一部改正〔令和5年規則47号〕)

(特別職に該当する職)

第3条 条例第5条第1項第8号に規定する特別職とは、市長、副市長及び教育長とする。

(一部改正〔平成27年規則11号・令和3年12号・5年47号〕)

(退職理由記録の記載事項等)

第4条 条例第5条の5の規定により作成する退職の理由の記録(以下「退職理由記録」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 作成年月日

(2) 氏名及び生年月日

(3) 退職の日における勤務公署及び職名

(4) 勤続期間並びに採用年月日及び退職年月日

(5) 退職の理由及び当該退職の理由に該当するに至った経緯

(6) 作成者の職名及び氏名

2 退職理由記録の様式は、別に定める。

3 退職理由記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

4 退職理由記録は、職員の退職後速やかに作成しなければならない。

5 退職理由記録は、任命権者が保管する。

6 退職理由記録は、その作成の日から5年間保管しなければならない。

(追加〔平成25年規則37号〕、一部改正〔令和5年規則47号〕)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれるものの取扱い)

第5条 退職したものの基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)

(一部改正〔令和5年規則47号〕)

(規則で定める休職月等)

第6条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又は同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職したものが属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職したものが属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(一部改正〔令和5年規則47号〕)

(職員の区分)

第7条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により別表ア又はイの表に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(一部改正〔令和5年規則47号〕)

(調整月額に順位を付す方法等)

第8条 前条(第5条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(一部改正〔令和5年規則47号〕)

(一般職の職員の基本給月額に準ずる額)

第9条 条例第6条の5第2項に規定する一般職の職員の基本給月額に準ずる額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与が日額で定められている職員については、給与の日額の21日分に相当する額

(2) 給与が月額で定められている職員については、その月額

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員については、給与及び扶養手当の月額並びにこれらの給与に相当する給与の月額の合計額

(一部改正〔令和5年規則47号〕)

(募集実施要項の記載事項)

第10条 条例第8条の2第2項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第8条の2第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(2) 条例第8条の2第9項各号に掲げる職員が同項の規定による応募(以下この条及び次条において「応募」という。)をすることはできない旨

(3) 条例第8条の2第11項の規定により同項の規定による認定(以下この条において「認定」という。)をしない旨の決定をする場合がある旨

(4) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第8条の2第13項の規定による通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(5) 条例第8条の2第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(追加〔平成25年規則37号〕、一部改正〔令和5年規則47号〕)

(応募及び応募の取下げの様式)

第11条 応募は、所定の早期退職希望者の募集に係る応募申請書によるものとする。

2 条例第8条の2第9項の規定による応募の取下げは、所定の早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書によるものとする。

(追加〔平成25年規則37号〕、一部改正〔令和5年規則47号〕)

(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)

第12条 条例第8条の2第12項の規定による通知は、所定の認定通知書又は不認定通知書によるものとする。

(追加〔平成25年規則37号〕、一部改正〔令和5年規則47号〕)

(退職すべき期日の通知の様式)

第13条 条例第8条の2第13項の規定による通知は、所定の退職すべき期日の決定通知書(以下この条において「決定通知書」という。)によるものとする。ただし、前条に定める認定通知書に退職すべき期日を記載した場合は、決定通知書を省略することができる。

(追加〔平成25年規則37号〕、一部改正〔令和5年規則47号〕)

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)

第14条 条例第8条の2第14項の規定による同意は、所定の退職すべき期日の繰上げ同意書又は退職すべき期日の繰下げ同意書によるものとする。

(追加〔平成25年規則37号〕、一部改正〔令和5年規則47号〕)

(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)

第15条 条例第8条の2第15項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、所定の退職すべき期日の変更通知書によるものとする。

(追加〔平成25年規則37号〕、一部改正〔令和5年規則47号〕)

(応募者の数等の公表)

第16条 条例第8条の2第17項の規定による公表は、次に掲げるいずれかの方法で行うものとする。

(1) 広報紙に掲載する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(3) 玉野市役所前掲示場に掲示する方法

(追加〔平成25年規則37号〕、一部改正〔令和5年規則47号〕)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、退職手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔令和5年規則47号〕)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(玉野市表彰規則の一部改正)

2 玉野市表彰規則(昭和42年玉野市規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉野市災害見舞金等給付規則の一部改正)

3 玉野市災害見舞金等給付規則(昭和48年玉野市規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年2月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第49号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。

(平成20年3月24日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月21日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日規則第37号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第32号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日規則第33号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年10月6日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の玉野市職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年12月5日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条中第13条第2項の改正規定は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に退職した者がこの規則による改正前の玉野市職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第11条第4号に掲げる者に該当する場合には、この規則による改正後の玉野市職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第11条に規定する玉野市職員の退職手当に関する条例(平成18年玉野市条例第13号。以下「条例」という。)第24条第1項に規定する規則で定める者とみなす。

3 新規則第13条第2項の規定は、条例第24条第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に玉野市職員退職手当条例施行規則の規定によりされた届出、申請その他の手続は、この規則の相当規定によりされた届出、申請その他の手続とみなす。

別表(第5条関係)

(一部改正〔平成22年規則26号・27年32号・令和3年12号〕)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成8年4月1日以後平成18年3月31日までの間において適用されていた給与条例(他の条例において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第2号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの及び7級であったもので市長が定めるもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第3号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの(第2号区分の項第1号に掲げる者を除く。)及び6級であったもので市長が定めるもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもので市長が定めるもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもので市長が定めるもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもので市長が定めるもの

第4号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第3号区分の項第1号に掲げる者を除く。)及び5級であったもので市長が定めるもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。)及び4級であったもので市長が定めるもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第3号区分の項第4号に掲げる者を除く。)及び4級であったもので市長が定めるもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級3級であったもの(第3号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

第5号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第5号区分の項第1号に掲げる者を除く。)及び4級であったもので市長が定めるもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級3級であったもの(第3号区分の項第5号及び第4号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成18年4月1日以後適用されている給与条例(他の条例において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日までの間において適用されていた給与条例(以下「平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例」という。)の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第2号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成18年4月1日以後令和3年3月31日までの間において適用されていた給与条例(以下「平成18年4月以後令和3年3月以前の給与条例」という。)の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成18年4月以後令和3年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第3号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもので市長が定めるもの

(3) 平成18年4月以後令和3年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(4) 平成18年4月以後令和3年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(5) 平成18年4月以後の給与条例の保育職、教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもので市長が定めるもの

第4号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成18年4月以後令和3年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。)及び4級であったもので市長が定めるもの

(4) 平成18年4月以後令和3年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第3号区分の項第4号に掲げる者を除く。)及び4級であったもので市長が定めるもの

(5) 平成18年4月以後の給与条例の保育職、教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第3号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

第5号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもので市長が定めるもの

(2) 平成18年4月以後令和3年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(3) 平成18年4月以後令和3年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(4) 平成18年4月以後の給与条例の保育職、教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第3号区分の項第5号及び第4号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

玉野市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成18年3月24日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 退職手当・退職年金
沿革情報
平成18年3月24日 規則第8号
平成19年2月8日 規則第2号
平成19年3月22日 規則第9号
平成19年10月1日 規則第49号
平成20年3月24日 規則第23号
平成22年9月21日 規則第26号
平成25年9月30日 規則第37号
平成27年3月31日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第32号
平成28年12月19日 規則第33号
平成29年10月6日 規則第24号
令和元年12月5日 規則第35号
令和3年3月23日 規則第12号
令和5年4月1日 規則第47号