○玉野市職員の配偶者同行休業に関する規則

平成26年9月22日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年玉野市条例第30号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第3条 条例第5条第1項の規定による配偶者同行休業の承認の申請は、所定の申請書により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、条例第6条第1項の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第5条 条例第7条第3号の規則で定める事由は、配偶者同行休業をしている職員が玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和36年玉野市規則第23号)別表第4の10職員の分べんの項の規定による休暇の取得とする。

(届出を要する場合)

第6条 条例第8条第1項第5号の規則で定める事由は、前条に規定する事由に該当することとなったこと及び次の各号に掲げるいずれかの事項に変更を生じることとなったこと(第2号に掲げる事項にあっては、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下この条において同じ。)が外国に住所又は居所を定めて滞在する事由に変更を生じることとなった場合であって、当該変更後の事由が引き続き条例第4条に規定する配偶者外国滞在事由に該当するときに限る。)とする。

(1) 配偶者の氏名又は職業若しくは修学する大学(条例第4条第3号に規定するものをいう。)

(2) 配偶者が外国に住所若しくは居所を定めて滞在する事由又は当該事由が継続することが見込まれる期間の初日若しくは末日

(3) 当該職員及び配偶者の外国における住所又は居所

(職務復帰後における号給の調整)

第7条 条例第10条の規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年玉野市規則第17号)第20条に規定する昇給日とする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(玉野市職員給与条例施行規則の一部改正)

2 玉野市職員給与条例施行規則(昭和29年玉野市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

3 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年玉野市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

玉野市職員の配偶者同行休業に関する規則

平成26年9月22日 規則第32号

(平成26年9月22日施行)