○玉野市建設工事等暴力団排除対策措置要綱

平成17年9月15日

告示第205号

(目的)

第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事等に対する暴力団又は暴力団関係者の不当な介入を排除し、契約の適正な履行を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び測量業務、土木関係コンサルタント業務、建築関係コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務、環境調査業務その他建設工事に関連する業務、役務の提供に係る委託業務及び物品調達業務をいう。

(2) 指定業者 玉野市競争入札参加者の資格に関する規程(昭和56年玉野市告示第10号)第3条の規定により市長の承認を得た者をいう。

(3) 役員等 個人企業にあっては本人及び共同経営者又はこれと同様の位置にある者、法人にあっては取締役及び直接又は間接を問わず企業の経営に参加できる地位にある者(一般社員を含む。)をいう。

(4) 指定業者関係者 指定業者、指定業者の役員等及び指定業者の経営に実質的に関与している者をいう。

(5) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める団体)をいう。

(6) 暴力団関係者 暴力団の構成員、暴力団に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者その他集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者であるとして、警察等捜査機関から通報があったもの又は警察等捜査機関が確認したものをいう。

(7) 暴力団関係法人等 暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等をいう。

(建設工事等の指名対象からの排除)

第3条 指定業者が、別表に掲げる措置事由(以下「措置事由」という。)のいずれかに該当するものとして警察等関係行政機関から通報があり、契約の相手方として不適当と認められるときは、玉野市契約業者入札等指名審査委員会規程(平成29年玉野市訓令第1号)に規定する玉野市契約業者入札等指名審査委員会の審議を経て、玉野市指名停止基準(平成17年玉野市告示第204号)に基づき、適切な措置を講じるものとする。

(一部改正〔平成31年告示58号〕)

(工事妨害の際の措置)

第4条 市長は、受注業者から、暴力団関係者により工事の妨害を受けた旨の申し出を受けたときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該業者に対し工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講じるものとする。

(警察との連携)

第5条 市長は、建設工事等から暴力団関係者を排除し、公共工事の入札及び契約の適正化を図るため、警察との連携を密なものとし、措置事由に該当すると認められる情報提供があったときは、警察に当該情報の確認を照会するものとする。

(関係機関への協力要請)

第6条 市長は、この要綱に基づく措置を実効あるものとするため、関係官公庁及びその他の機関の積極的な協力を要請するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、建設工事等から暴力団関係者の排除に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。ただし、別表第9項の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年7月27日告示第253号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年3月14日告示第58号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

措置事由

1 岡山県建設工事等暴力団対策会議において指名除外の処分を受け、本市が発注する請負契約等の相手方として不適当であると認められるとき。

2 指定業者又は指定業者の役員等が、暴力団関係者であると認められるとき、又は暴力団関係者が指定業者の経営に実質的に関与していると認められるとき。

3 指定業者関係者が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。

4 指定業者関係者が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係法人等に対して直接又は間接を問わず資金等を提供、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

5 指定業者関係者が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

6 指定業者関係者が、暴力団関係法人等であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。

7 指定業者関係者が、暴力団関係法人等であることを知りながら、これを下請負の相手方としたとき。

8 指定業者関係者が、本市発注工事等の契約を履行するに当たり、暴力団関係法人等であることを知りながら、当該法人等から資材、原材料等を購入し、又は産業廃棄処理施設としてこれを利用したとき。

9 指定業者関係者が、入札、随意契約のための見積り及び契約の履行に際し、暴力団関係者から不当な介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を本市に届け出なかったとき。

玉野市建設工事等暴力団排除対策措置要綱

平成17年9月15日 告示第205号

(平成31年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成17年9月15日 告示第205号
平成22年7月27日 告示第253号
平成31年3月14日 告示第58号