○玉野市職員の公共施設における通勤用自動車の駐車使用に関する要綱

平成30年9月18日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が管理する公共施設(市役所本庁舎及び市民病院を除く。以下「施設」という。)を主たる勤務地として通勤する職員が、施設を利用する者の妨げとならない等施設の管理又は業務に支障が生じない範囲において、施設への通勤のために使用する自動車を当該施設に駐車すること(以下「駐車使用」という。)に関し、玉野市行政財産使用料徴収条例(昭和39年玉野市条例第26号)及び玉野市財務規則(平成3年玉野市規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 玉野市職員定数条例(昭和44年玉野市条例第2号)第1条に規定する職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に規定する教育公務員(幼稚園教諭を除く。)及び別表に定める職にある者を除く。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項の規定により採用する職員、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条第1項、第2項及び第3項第3号の規定により採用する職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用する職員をいう。

(2) 会計年度任用職員 地方公務員法第22条の2第1項の規定により任用する職員(別表に定める者を除く。)をいう。

(3) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車(自動二輪車を除く。)をいう。

(一部改正〔平成31年訓令4号・令和2年2号〕)

(使用許可の申請及び決定等)

第3条 駐車使用を開始しようとする職員及び会計年度任用職員(以下「職員等」という。)は、所定の駐車使用許可申請書により施設を所管する部等の長(以下「行政財産管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請を受けた行政財産管理者は、その内容を審査し、駐車使用について施設の管理又は業務に支障がないと認めたときは、駐車使用を許可し、所定の駐車使用許可書を当該職員等に交付するものとする。

3 行政財産管理者は、駐車使用の許可を受けようとする職員等が駐車する自動車の数が施設に駐車することができる自動車の台数を上回っている場合は、玉野市職員の私有自動車の公務使用に関する要綱(平成5年玉野市訓令第3号)第5条の規定による私有自動車の公務使用承認の有無等の事情を勘案して優先順位を決定するとともに、優先度の高い者から駐車使用を許可するものとする。

4 行政財産管理者は、第2項の規定による許可をしたときは、台帳を整備し、駐車使用に関する事務を適正に管理しなければならない。

(一部改正〔平成31年訓令4号・令和2年2号〕)

(許可の期間)

第4条 前条第2項の規定による許可の期間は、使用許可のあった日から当該日の属する年度の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の末日までに第7条の変更又は第8条の廃止に係る届出がない場合は、更に1年間更新することができるものとし、以後も同様とする。

(一部改正〔令和2年訓令2号〕)

(使用料)

第5条 駐車使用に係る施設の使用料は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 職員 月額3,000円とする。駐車使用の期間が1か月に満たない場合も、同様とする。

(2) 会計年度任用職員 年間勤務時間数を、52で除した時間数(以下「週平均勤務時間」という。)に応じて定める次に掲げる額とする。この場合において、任用期間中に任用条件の変更があったときは、当該変更後の週平均勤務時間に応じて次に掲げる額を任用条件の変更があった日の属する月の翌月から適用するものとする。

 週平均勤務時間が1時間以上8時間以下の場合 月額500円

 週平均勤務時間が8時間を超え、16時間以下の場合 月額1,000円

 週平均勤務時間が16時間を超え、24時間以下の場合 月額1,500円

 週平均勤務時間が24時間を超え、32時間以下の場合 月額2,000円

 週平均勤務時間が32時間を超える場合 月額2,500円

(一部改正〔平成31年訓令4号・令和2年2号〕)

(使用料の徴収方法)

第6条 前条に規定する使用料は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、駐車使用の許可書の交付を受けた職員等(以下「使用者」という。)が希望する場合は、毎月の給与から控除することができるものとする。

(一部改正〔令和2年訓令2号〕)

(使用許可の変更)

第7条 使用者は、駐車使用許可申請書の記載事項に変更が生じたときは、行政財産管理者へ所定の駐車使用変更届出書を提出しなければならない。

(一部改正〔平成31年訓令4号・令和2年2号〕)

(使用の廃止)

第8条 使用者は、駐車使用を中止する場合には、所定の駐車使用廃止届を速やかに行政財産管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、使用者が退職、免職(罷免を含む。)又は失職(以下「退職等」という。)した場合にあっては、当該退職等の日をもって廃止届があったものとみなす。

3 行政財産管理者は、使用者が玉野市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和36年玉野市条例第44号)第6条第2号の病気休暇を取得し、又は地方公務員法第28条第2項又は玉野市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年玉野市条例第45号)第2条の規定により休職した場合は、休暇又は休職を開始した日をもって廃止届があったものとみなすことができる。

(一部改正〔令和2年訓令2号〕)

(使用の取消し)

第9条 行政財産管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第2項の規定による許可を取り消すことができる。

(1) 申請内容を偽って駐車使用の許可を受けたことが判明したとき。

(2) 行政財産管理者の指示に従わなかったとき。

(3) 駐車使用により、当該施設の管理又は業務に支障が生じることとなったとき。

(4) 使用料を滞納したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。

2 行政財産管理者は、前項の規定により駐車使用の許可を取り消したときは、所定の駐車使用取消通知書により使用者に通知するものとする。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者が月の勤務を要する日の全部について駐車使用をしなかったとき(前条第1項の規定による許可の取消しを受けた場合を除く。)は、当該駐車使用をしなかった月分の使用料の返還を求めることができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、任用期間中の任用条件の変更に伴い、月の途中で任用を終了した会計年度任用職員については、当該任用を終了した月の勤務時間に応じて、納付済みの使用料の全部又は一部について返還を求めることができるものとする。

(一部改正〔平成31年訓令4号・令和2年2号〕)

(損害賠償)

第11条 使用者は、駐車使用に当たり、故意又は過失により施設(施設内の設備及び備品を含む。)をき損し、汚損し、又は滅失させたときは、これを原状に復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(市の免責)

第12条 施設内において生じた駐車使用に係る事故及び損害については、市はその賠償の責めを負わないものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、駐車使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月19日訓令第4号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条に1項を加える改正規定は公布の日から施行する。

(令和4年3月3日訓令第2号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(追加〔平成31年訓令4号〕、一部改正〔令和2年訓令2号・4年2号〕)

実習助手

実習助手兼講師

特別非常勤講師

研修指導員

部活動指導員

学校サポートスタッフ

登校支援員

教師業務アシスタント

教育支援員

スクールカウンセラー

スクールソーシャルワーカー

看護支援員

上記に掲げる職にある者のほか、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に基づき岡山県が費用を負担することとされている職員と同一の業務を行う職員等又は同等の業務を行っていると市長が認める職員等

玉野市職員の公共施設における通勤用自動車の駐車使用に関する要綱

平成30年9月18日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)