○玉野市郵便入札試行要綱

平成20年11月6日

告示第301号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉野市建設工事条件付き一般競争入札試行要綱(平成20年玉野市告示第300号。以下「条件付き一般競争入札試行要綱」という。)に規定する事後審査方式の条件付き一般競争入札により契約を締結しようとする建設工事について、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)を試行的に実施する場合の方法について、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 郵便入札の対象は、条件付き一般競争入札試行要綱の規定により競争入札に付する工事とする。

(入札の公告等)

第3条 市長は、郵便入札の方法により入札を行おうとするときは、条件付き一般競争入札試行要綱に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を併せて入札公告及び玉野市ホームページに掲載するものとする。

(1) 入札書の郵送方法

(2) 入札書の到着期限

(3) 入札書の送付先

(4) 郵便による入札の条件に反した入札書を無効とする旨

(5) その他必要と認める事項

(入札回数)

第4条 郵便入札に付した場合の入札回数は、1回とする。

(設計図書の受領)

第5条 設計書、仕様書及び図面(以下「設計図書」という。)は玉野市ホームページからダウンロードにより受領するものとする。

(入札書等の郵送)

第6条 入札に参加しようとする者は、入札書等の様式を玉野市ホームページからダウンロードするとともに、入札書に必要事項を記入し、記名押印(押印は、あらかじめ使用印として本市に届け出た印判に限る。)したうえで、入札書用中封筒(サイズ長3)に封入し、中封筒貼り付け用紙に必要事項を記入し、貼り付ける。この中封筒を記名押印した入札価格内訳書とともに入札書用外封筒(サイズ角2)に封入し、外封筒貼り付け用紙に必要事項を記入し、貼り付け、玉野郵便局留の一般書留郵便又は簡易書留郵便により、入札書到着期限までに当該郵便局に到着するように郵送しなければならない。

2 入札書用中封筒には、工事番号、工事名、開札日時等を記載し、裏面の上下2か所を封印しなければならない。

3 郵送した入札書及び入札価格内訳書は、入札書郵送後に、書換え、引換え又は撤回することはできない。

(一部改正〔平成22年告示323号〕)

(入札の辞退)

第7条 入札書郵送後の辞退は認めないものとし、真にやむを得ないと認められる理由以外で辞退する場合は、玉野市指名停止基準(平成17年玉野市告示第204号)に基づく指名停止の対象とする。

(入札書の保管等)

第8条 市長は、入札書が到着したときは収受し、収受した入札書を開札日時まで契約担当課において厳重に保管するものとする。

(入札の無効)

第9条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 競争入札に参加する資格のない者がした入札

(2) 入札方法に違反して行われた入札

(3) 入札書に記名押印がない入札

(4) 入札書金額欄の金額を訂正している入札又は入札金額その他必要事項を確認しがたい入札

(5) 同一入札事項について同一人が2通以上の入札書を提出した入札

(6) 一般書留郵便又は簡易書留郵便以外の方法で入札書を提出した入札

(7) 第6条に規定する入札書用封筒以外の封筒で入札書を郵送した入札

(8) 入札書が到着期限を過ぎて到着した入札

(9) 入札書用封筒記載の工事名又は差出人名と同封された入札書の工事名又は入札者名が相違する入札

(10) 入札書用封筒に工事名又は差出人名が記載されていない入札

(11) 封筒、入札書及び入札価格内訳書の記載事項が相違する入札

(12) 入札価格内訳書が入札書用中封筒とともに入札書用外封筒に同封されていない入札

(13) 入札価格内訳書の合計金額と入札書に記載された入札価格とが異なる入札

(14) 明らかに不正によると認められる入札

(15) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項に規定する予定価格を事前公表した入札において、予定価格を超える金額を記載した入札

(16) その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札

(一部改正〔平成22年告示323号〕)

(開札の立会人)

第10条 開札の立会人は、郵便入札に付した当該工事等に係る入札参加者の中から、入札参加者の代表者で立会いを希望する者又はこの者から委任を受けた代理人が行うこととし、立会いを希望する者1名以上を立ち会わせて執行するものとする。この場合において、立会希望者が多数のときは先着順で5名を立ち会わせるものとする。なお、代理人が立ち会うときは、立会人委任状を提出するものとする。

2 前項の立会人がいない場合又は開札立会を辞退した場合は、当該入札事務に関係のない本市職員を立ち会わせるものとする。

(開札)

第11条 開札は、入札公告等に記載した日時及び場所で行うものとする。

2 開札は、公開とする。

3 開札の結果、落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2名以上あるときは、立会人がくじを引いて落札候補者を決定する。立会人がいない場合又はくじ引きを辞退した場合は、当該入札事務に関係のない本市職員にくじを引かせるものとする。

(入札の延期、中止、取消し)

第12条 市長は、郵便入札において、郵便事情等により事故が発生した場合又は不正な行為等により、必要があると認めるときは、入札の延期若しくは中止又は入札の取消しをすることができるものとし、速やかに当該入札参加者に通知するものとする。

(入札結果等の公表)

第13条 落札者の決定後速やかに、次の各号に掲げる事項(以下「入札結果等」という。)を玉野市ホームページに掲載して閲覧に供するものとする。

(1) 入札者名及び入札金額

(2) 落札者名及び落札金額

2 前項の入札結果等については、当分の間、契約管理課においても閲覧に供するものとする。

(落札者への通知)

第14条 市長は、郵便入札により落札者(落札候補者を含む。)を決定したときは、直ちにその旨を入札参加者に通知し、以後の手続について説明を行うものとする。

(その他)

第15条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

(平成21年2月27日告示第41号)

この要綱は、平成21年3月1日から施行する。

(平成22年11月1日告示第323号)

この要綱は、平成23年1月1日から施行する。

玉野市郵便入札試行要綱

平成20年11月6日 告示第301号

(平成23年1月1日施行)