○玉野市建設工事条件付き一般競争入札試行要綱

平成20年11月6日

告示第300号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉野市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に関し、入札後に最低価格者から順に入札参加資格の審査を行い、その者が適格である場合に落札を決定する事後審査方式の条件付き一般競争入札(以下「条件付き一般競争入札」という。)を試行的に実施する場合の方法について、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 条件付き一般競争入札の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、次のとおりとする。ただし、災害等の緊急工事、関連又は附帯工事及び特殊な事情がある工事については、この限りでない。

(1) 予定価格(税抜き)が4千万円以上の建設工事

(2) 前号以外の工事で市長が特に試行的に実施することが適当と認める工事

2 対象工事の選定は、市長が選定し、玉野市契約業者入札等指名審査委員会規程(平成29年玉野市訓令第1号)に定める玉野市契約業者入札等指名審査委員会(以下「指名委員会」という。)の審議を経て決定する。

(一部改正〔平成28年告示332号・31年58号〕)

(入札の方法)

第3条 条件付き一般競争入札は、玉野市電子入札等実施要綱(令和5年玉野市告示第33号)に定める電子入札によって行うものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(追加〔令和5年告示51号〕)

(入札参加資格要件)

第4条 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格要件」という。)は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる対象工事共通の要件を満たしていること。

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

 建設業法第28条第3項の規定による営業停止期間中でないこと。

 玉野市指名停止基準(平成17年玉野市告示第204号)に基づく指名停止又は指名留保期間中でないこと。

 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。

 対象工事と同種類の建設工事について、建設業法第3条第1項の規定に基づき、建設業の許可を受けていること。

 玉野市競争入札参加者の資格に関する規程(昭和56年告示第10号。以下「資格に関する規程」という。)により指定業者として資格を有すると認められた者の名簿に登載されていること。

(2) 次に掲げる事項について、対象工事ごとに定める要件を満たしていること。

 対象工事について建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査の結果について、市長が定める基準を満たすこと。

 事業所の所在地に関すること。

 対象工事について配置を予定する技術者等について、市長が定める基準を満たすこと。

 対象工事と同種類の建設工事の施工実績について、市長が定める基準を満たすこと。

 からに定めるもののほか、市長が特に必要であると認める要件

(一部改正〔令和5年告示51号〕)

(対象工事ごとの入札参加資格要件の決定)

第5条 市長は、前条第2号の対象工事ごとに定める要件を設定したときは、所定の入札参加資格要件設定調書により、指名委員会に提出する。

2 指名委員会は、前項による提出があったときは、入札参加資格要件を審議し、決定する。

(一部改正〔令和5年告示51号〕)

(入札の公告)

第6条 条件付き一般競争入札の公告は、玉野市役所の掲示場に掲示することにより行う。

2 前項の公告の内容は、入札情報公開システムに掲載するものとする。

(一部改正〔令和5年告示51号〕)

(設計図書の配布及び質問)

第7条 設計書、仕様書及び図面(以下「設計図書」という。)の配布は、入札公告に示した方法により行う。

2 設計図書に対する質問は、文書によって提出するものとし、工事担当課で受け付けるものとする。

3 質問の受付期間は、入札公告の日から入札書提出期限の日までの間のうち、5日間(土曜日、日曜日及び休日を含まない。)設定するものとし、入札公告に示した期間とする。

(一部改正〔令和5年告示51号〕)

(契約約款等の閲覧)

第8条 契約約款及び入札ガイドラインは、契約管理課窓口において閲覧に供するとともに、玉野市ホームページに掲載するものとする。

(一部改正〔平成31年告示58号・令和5年51号〕)

(入札書の提出方法)

第9条 入札書の提出方法は、入札公告に示した方法により行う。

(一部改正〔令和5年告示51号〕)

(入札参加者名の公表)

第10条 条件付き一般競争入札の参加者名は、入札(開札)が終了するまで非公開とする。

(一部改正〔令和5年告示51号〕)

(現場説明会)

第11条 現場説明会は、原則として行わないものとする。ただし、現場説明会を行う必要があるときは、入札公告で明らかにするものとする。

(一部改正〔令和5年告示51号〕)

(入札の延期、中止、取消し)

第12条 市長は、条件付き一般競争入札において、事故が発生したとき又は不正な行為等により公正な入札が行われないおそれがあると認められるときは、入札の延期若しくは中止又は入札の取消しをすることができる。

2 入札開始前に入札参加者がない場合は、入札を中止し、入札開始後に有効な入札書を提出した者がない場合は、入札を不調とするものとする。

(一部改正〔令和5年告示51号〕)

(開札)

第13条 開札は、入札公告に示す日時及び場所において行うものとし、公開とする。

2 入札回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、その旨を告げ、開札を終了するものとする。

3 入札執行者は、開札後、最低入札価格から3番目の価格までの入札者を落札候補者としてその名称及び入札金額を発表するとともに、落札を保留し最低価格入札者から順に入札参加資格要件等の審査を行う旨を宣言し、開札を終了するものとする。

4 開札の際、落札候補者に玉野市建設工事低入札価格調査実施要綱(平成20年玉野市告示第302号)に基づく調査(以下「低入札価格調査」という。)の対象となる者(以下「低入札価格調査対象者」という。)がある場合は、入札執行者は、低入札価格調査対象者全員と調査基準価格以上で入札した者で調査基準価格から3番目までの者の名称及び入札金額を発表し落札候補者に加えるとともに、入札参加資格要件等の審査の後、低入札価格調査を行う旨を併せて宣言するものとする。

(一部改正〔平成31年告示58号・令和5年51号〕)

(落札候補者の順位の決定)

第14条 市長は、開札後、入札結果により直ちに最低入札価格から順に落札候補者の順位を決定する。この場合において、同価格の入札者が2名以上あるときは、くじにより順位を決定するものとする。

(一部改正〔令和5年告示51号〕)

(入札参加資格要件審査)

第15条 市長は、開札終了後速やかに、順位が1番の落札候補者(以下「落札予定者」という。)に連絡し、入札公告に示した入札参加資格審査書類(以下「審査書類」という。)の提出を求めるものとする。

2 落札予定者は、前項の規定により審査書類の提出を求められた場合は、その日の翌日から起算して5日(土曜日、日曜日及び休日を含まない。)以内に、所定の入札参加資格確認申請書に審査書類を添付して、提出するものとする。

3 入札参加資格要件が共同企業体であるときは、玉野市建設工事共同請負制度取扱要綱(昭和56年玉野市告示第54号)第7条の規定に基づく所定の玉野市建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書を前項に規定する申請書とみなす。

4 市長は、落札予定者が入札公告に示した入札参加資格要件を満たしているか否かの審査(以下「資格審査」という。)を行う。

5 資格審査は、第2項に規定する審査書類の提出期限の翌日から起算して5日(土曜日、日曜日及び休日を含まない。)以内に行わなければならない。

6 資格審査の結果、落札予定者が当該入札参加資格要件を満たしていないときは、次順位者から順次資格審査を行うものとする。

7 第1項から第5項までの規定は、前項に規定する次順位者の資格審査について準用する。この場合において、「開札終了後」とあるのは「前順位者が入札参加資格要件を満たしていないことを確認した後」と、「落札予定者」とあるのは「次順位者」と、それぞれ読み替えるものとする。

8 資格審査の結果は、所定の入札参加資格要件審査結果調書により取りまとめ、入札書等とともに保存するものとする。

(一部改正〔令和5年告示51号〕)

(低入札価格調査対象者があるときの資格審査)

第16条 開札の結果、低入札価格調査対象者がある場合において、前条第1項の規定により審査書類を求めるときは、順位に関わらず、すべての低入札価格調査対象者に審査書類を求めるものとする。

2 資格審査の結果、入札参加資格要件を満たしていると認めた落札予定者が低入札価格調査対象者である場合は、当該入札者に対し低入札価格調査を行う。

3 低入札価格調査の結果、落札予定者が契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、前条第6項の例により次順位者の資格審査を行う。この場合における落札の決定方法は、前条及び前2項の規定を適用する。

(一部改正〔令和5年告示51号〕)

(落札者決定までの間における資格要件欠格の取扱い)

第17条 落札者の決定までの間に、落札候補者が入札公告に示したいずれかの入札参加資格要件を満たさなくなったときは、入札参加資格要件を満たさなかったものとみなす。

(一部改正〔令和5年告示51号〕)

(落札者の決定)

第18条 市長は、第15条に規定する資格審査の結果、入札参加資格要件を満たしていると認めた落札候補者を落札者とする。ただし、当該落札候補者が低入札価格調査対象者であり、調査の結果、契約の内容に適合した履行がなされないと認められた場合は、この限りではない。

(一部改正〔令和5年告示51号〕)

(落札者の決定通知又は入札参加資格要件不適格の決定通知)

第19条 市長は、前条の規定により落札者を決定したときは、当該落札者に通知し、契約締結に必要な書類の提出を指示するものとする。

2 市長は、落札候補者が当該入札参加資格要件を満たさないことを確認した場合は、当該落札候補者に対して所定の入札参加資格要件不適格通知書により通知をするものとする。

(一部改正〔令和5年告示51号〕)

(入札参加資格要件を満たさないと認めた者に対する理由の説明)

第20条 前条第2項の通知を受理した者で当該通知に不服があるものは、当該通知が到達した日の翌日から起算して2日(土曜日、日曜日及び休日を含まない。)以内に、市長に対して書面により、当該入札参加資格要件を満たさないと認めた理由について、説明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により説明を求められたときは、書面を受理した日の翌日から起算して10日(土曜日、日曜日及び休日を含まない。)以内に書面で回答するものとする。

(一部改正〔令和5年告示51号〕)

(入札結果等の公表)

第21条 市長は、落札決定をしたときは、遅滞なく、入札結果を以下の方法により公表するものとする。

(1) 市庁舎2階の閲覧室での閲覧

(2) 玉野市ホームページへの掲載

(3) 入札情報公開システムへの掲載

2 市長は、前項の公表までの間、入札の経緯及び結果の問い合わせには、一切応じないものとする。

(一部改正〔令和5年告示51号〕)

(郵便による入札)

第22条 郵便による入札を実施する場合は、玉野市郵便入札試行要綱(平成20年玉野市告示第301号)の規定によるものとする。

(追加〔令和5年告示51号〕)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月22日告示第111号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年12月19日告示第332号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行し,同日以後に実施される条件付き一般競争入札から適用する。

(平成31年3月14日告示第58号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日告示第51号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

玉野市建設工事条件付き一般競争入札試行要綱

平成20年11月6日 告示第300号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 その他
沿革情報
平成20年11月6日 告示第300号
平成21年4月22日 告示第111号
平成28年12月19日 告示第332号
平成31年3月14日 告示第58号
令和5年3月20日 告示第51号