○玉野市教育委員会事務局等の職員の服務規程
昭和43年4月9日
教育委員会訓令第1号
注 令和5年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 玉野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する教育委員会事務局、教育機関(学校等を除く。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務については、法令に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、公務員としての自覚の下に民主的かつ能率的に事務を処理するため、誠実かつ公正に服務しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者が、玉野市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年玉野市条例第8号)第2条の規定により服務の宣誓を行う場合においては、教育長の面前で行うものとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2の会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)については、この限りでない。
(一部改正〔令和5年教委訓令5号〕)
(勤務時間等)
第4条 職員の勤務時間、休日及び休暇は、玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(昭和36年玉野市条例第44号)及び玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和36年玉野市規則第23号)(以下「勤務時間条例等」という。)の定めによる。
(身分証明書)
第5条 職員は、常に身分証明書(以下「証明書」という。)を所持し、身分を明らかにする必要があるときは、いつでも呈示しなければならない。
2 証明書は、教育長が交付する。
3 証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
4 証明書の有効期間は、発行の日から2年間とする。
5 退職等により職員でなくなったときは、速やかに証明書を返納しなければならない。
(職務専念義務の免除申請)
第6条 職員は、玉野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年玉野市条例第9号)の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、所定の職務専念義務免除申請書を提出して承認を受けなければならない。
(教育公務員の兼職等)
第7条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用又は準用を受ける職員が、同法第17条の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業等に従事しようとするときは、あらかじめ所定の兼職認可申請書により承認を受けなければならない。
(営利企業等の従事認可の申請)
第8条 職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号の会計年度任用職員を除く。)は、同法第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、所定の営利企業等の従事許可申請書を提出して許可を受けなければならない。
(一部改正〔令和5年教委訓令5号〕)
(営利企業等への従事の届出)
第8条の2 地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員は、同法第38条第1項に規定する営利企業等に従事するときは、あらかじめ従事する旨を教育委員会に届け出なければならない。
(追加〔令和5年教委訓令5号〕)
(申請書等の取扱)
第9条 この規程に定める申請書、届出はすべて教育委員会あてとし、特別の定めがあるもののほか、所属長を経て教育長に提出するものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、職員の職務等については、玉野市職員服務規程(平成18年玉野市訓令第1号)の定めるところによるものとする。
2 この規程の施行に関し必要な帳票の様式は、教育委員会において別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月30日教委訓令第3号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月5日教委訓令第6号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成18年3月28日教委訓令第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月25日教委訓令第5号)
この規程は、訓令の日から施行する。