○玉野市教育委員会非常勤講師等の勤務条件に関する規則

令和2年3月24日

教育委員会規則第3号

(報酬の額)

第2条 非常勤講師等の報酬の額は、次の表の左欄に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

職種

時給

非常勤講師

2,680円

非常勤講師(通級指導教室)

1,800円

特別非常勤講師

2,680円

部活動指導員

2,680円

学校サポートスタッフ

1,000円

学校サポートスタッフ(部活動指導員)

1,600円

教師業務アシスタント

1,000円

教育支援員

1,090円

登校支援員

1,000円

スクールカウンセラー

4,940円

スクールソーシャルワーカー

4,940円

看護支援員

1,276円

(一部改正〔令和4年教委規則4号・5年4号・6年2号〕)

(期末手当)

第3条 非常勤講師等の期末手当の支給は、会計年度任用職員給与等規則第6条第1項第1号アに掲げるパートタイム会計年度任用職員で、週当たりの勤務時間が15時間30分以上の者とする。

(費用弁償)

第4条 非常勤講師等の通勤に係る費用は、会計年度任用職員給与等規則第14条第1項各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の例に準じて弁償し、その費用弁償の額は、次の各号に掲げる非常勤講師等の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 会計年度任用職員給与等規則第14条第1項第1号の規定に準ずる非常勤講師等 当該非常勤講師等の任期に応じた当該交通機関等の通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)の価額をその通用期間の月数で除して得た額を当該非常勤講師等の月当たりの勤務日数で除して得た額と当該交通機関等の回数乗車券等の通勤1回分の運賃等の額のいずれか低廉な額(以下この号及び第3号において「1日当たりの運賃等相当額」という。)ただし、1日当たりの運賃等相当額が3,040円を超えるときは、1日当たりの運賃等相当額と3,040円との差額の2分の1を3,040円に加算した額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(2) 会計年度任用職員給与等規則第14条第1項第2号の規定に準ずる非常勤講師等 次に掲げる非常勤講師等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 使用する自転車等が原動機付のものでない非常勤講師等 次の表の自転車等の使用距離欄の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれの金額欄に定める額

自転車等の使用距離

金額

片道2キロメートル以上5キロメートル未満

50円

片道5キロメートル以上

100円

 に掲げる非常勤講師等以外の非常勤講師等 次の表の自転車等の使用距離欄の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれの金額欄に定める額

自転車等の使用距離

金額

片道2キロメートル以上5キロメートル未満

90円

片道5キロメートル以上10キロメートル未満

200円

片道10キロメートル以上15キロメートル未満

330円

片道15キロメートル以上20キロメートル未満

470円

片道20キロメートル以上25キロメートル未満

610円

片道25キロメートル以上30キロメートル未満

750円

片道30キロメートル以上35キロメートル未満

890円

片道35キロメートル以上40キロメートル未満

1,020円

片道40キロメートル以上45キロメートル未満

1,160円

片道45キロメートル以上50キロメートル未満

1,270円

片道50キロメートル以上55キロメートル未満

1,390円

片道55キロメートル以上60キロメートル未満

1,500円

片道60キロメートル以上65キロメートル未満

1,610円

片道65キロメートル以上70キロメートル未満

1,730円

片道70キロメートル以上75キロメートル未満

1,840円

片道75キロメートル以上80キロメートル未満

1,960円

片道80キロメートル以上85キロメートル未満

2,070円

片道85キロメートル以上90キロメートル未満

2,190円

片道90キロメートル以上95キロメートル未満

2,300円

片道95キロメートル以上100キロメートル未満

2,410円

片道100キロメートル以上

2,530円

(3) 会計年度任用職員給与等規則第14条第1項第3号の規定に準ずる非常勤講師等 次に掲げる非常勤講師等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 当該非常勤講師等(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である非常勤講師等以外の非常勤講師等であって、交通機関等の1区画をその交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の距離又は交通機関等の利用距離が1キロメートル未満であるものを除く。)のうち、自転車等を使用する距離(一般に利用しうる最短の経路によることとした場合の距離)が片道において2キロメートル以上である非常勤講師等(自転車等を使用する1区間の距離が、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合において1キロメートル未満であるものを除く。)及び当該使用する距離が片道において2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である非常勤講師等 前2号に定める額(その合計額が3,040円を超えるときは、その合計額と3,040円との差額の2分の1を3,040円に加算した額)(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

 当該非常勤講師等のうち、1日当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤に要する費用を弁償される場合にあっては、その合計額。以下「1日当たりの運賃等相当額等」という。)前号に定める額以上である職員(に掲げる非常勤講師等を除く。) 第1号に定める額

 当該非常勤講師等のうち、1日当たりの運賃等相当額が前号に定める額未満である職員(に掲げる非常勤講師等を除く。) 同号に定める額

(年次有給休暇)

第5条 年次有給休暇は、一会計年度における休暇とし、非常勤講師等として任用される期間(以下この条及び別表第1において「任用期間」という。)及び玉野市のいずれかの職に引き続き在職した期間(以下この条及び別表第1において「在職期間」という。)に応じて、別表第1に定める日数を付与するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、任用期間が終了した非常勤講師等が会計年度の中途において引き続き玉野市の非常勤講師等として任用される場合における年次有給休暇の付与日数は、当該非常勤講師等の当該会計年度における最初の任用日から任用期間を通算した場合に同項の規定により付与されるべき年次有給休暇の日数から、当該会計年度において既に付与された年次有給休暇の日数を差し引いた日数とする。

3 玉野市立玉野商工高等学校教員の給与等に関する条例第2条に規定する教育職員として在職していた者が引き続き非常勤講師等として新たに任用された場合において、新たに非常勤講師等として任用された日前2年間にその者に付与された年次有給休暇のうち請求しなかった日数があるときは、その者が請求しなかった年次有給休暇を付与された日から引き続き非常勤講師等に在職していると認められる場合に限り、その請求しなかった日数のうち、20日を限度に、年次有給休暇を付与するものとする。

4 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、第1項又は第2項の規定により付与された一会計年度の年次有給休暇の日数を限度として、引き続き非常勤講師等として新たに任用された場合に限り、翌会計年度に繰り越すことができる。

5 非常勤講師等の会計年度における年次有給休暇は、第3項の年次有給休暇、前項の年次有給休暇、第1項及び第2項に規定する年次有給休暇の順に請求するものとする。ただし、これらの休暇のうち、付与された日が複数ある場合は、付与された日が早いものから請求するものとする。

6 非常勤講師等の年次有給休暇は、日又は時間を単位とする。

7 時間を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号の非常勤講師等の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号に掲げる非常勤講師等以外の非常勤講師等 勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)

(2) 非常勤講師等のうち、勤務日ごとの勤務時間が同一でないもの 勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た数の時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)

8 任命権者は、年次有給休暇を非常勤講師等が請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(一部改正〔令和5年教委規則4号〕)

(特別休暇)

第6条 非常勤講師等に付与される特別休暇は、別表第2の事由欄に掲げる事由により、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を、別表第3の事由欄に掲げる事由により、同表の期間欄に掲げる無休の休暇を付与する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、非常勤講師等の勤務条件に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月7日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年1月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(令和4年3月24日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日教委規則第11号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月20日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 年次有給休暇付与日数表(第5条関係)

ア 1週間の勤務日数が5日以上若しくは1週間の勤務日数が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上又は週以外の期間によって勤務日数が定められている者であって1年間の勤務日数が217日以上である非常勤講師等

在職期間

任用期間

6月以上12月以下

4月以上6月未満

2月以上4月未満

2月未満

1年未満

10日

4日

3日

1日

1年以上2年未満

11日

5日

3日

1日

2年以上3年未満

12日

5日

3日

1日

3年以上4年未満

14日

6日

4日

1日

4年以上5年未満

16日

7日

4日

1日

5年以上6年未満

18日

8日

5日

2日

6年以上

20日

8日

5日

2日

イ 1週間の勤務日数が4日で1週間の勤務時間が29時間未満又は週以外の期間によって勤務日数が定められている者であって、1年間の勤務日数が169日以上216日以下である非常勤講師等

在職期間

任用期間

6月以上12月以下

4月以上6月未満

2月以上4月未満

2月未満

1年未満

7日

3日

2日

1日

1年以上2年未満

8日

3日

2日

1日

2年以上3年未満

9日

4日

2日

1日

3年以上4年未満

10日

4日

3日

1日

4年以上5年未満

12日

5日

3日

1日

5年以上6年未満

13日

5日

3日

1日

6年以上

15日

6日

4日

1日

ウ 1週間の勤務日数が3日又は週以外の期間によって勤務日数が定められている者であって、1年間の勤務日数が121日以上168日以下である非常勤講師等

在職期間

任用期間

6月以上12月以下

4月以上6月未満

2月以上4月未満

2月未満

1年未満

5日

2日

1日

0日

1年以上2年未満

6日

3日

2日

1日

2年以上3年未満

6日

3日

2日

1日

3年以上4年未満

8日

3日

2日

1日

4年以上5年未満

9日

4日

2日

1日

5年以上6年未満

10日

4日

3日

1日

6年以上

11日

5日

3日

1日

エ 1週間の勤務日数が2日又は週以外の期間によって勤務日数が定められている者であって、1年間の勤務日数が73日以上120日以下である非常勤講師等

在職期間

任用期間

6月以上12月以下

4月以上6月未満

2月以上4月未満

2月未満

1年未満

3日

1日

1日

0日

1年以上2年未満

4日

2日

1日

0日

2年以上3年未満

4日

2日

1日

0日

3年以上4年未満

5日

2日

1日

0日

4年以上5年未満

6日

3日

2日

1日

5年以上6年未満

6日

3日

2日

1日

6年以上

7日

3日

2日

1日

オ 1週間の勤務日数が1日又は週以外の期間によって勤務日数が定められている者であって、1年間の勤務日数が48日以上72日以下である非常勤講師等

在職期間

任用期間

6月以上12月以下

4月以上6月未満

2月以上4月未満

2月未満

1年未満

1日

0日

0日

0日

1年以上2年未満

2日

1日

1日

0日

2年以上3年未満

2日

1日

1日

0日

3年以上4年未満

2日

1日

1日

0日

4年以上5年未満

3日

1日

1日

0日

5年以上6年未満

3日

1日

1日

0日

6年以上

3日

1日

1日

0日

備考 これらの表を適用する場合において、在職期間に任用期間を加えた期間(以下「通算在職期間」という。)に6月以上12月未満の端数が生じ、かつ、任用期間中にその端数が6月に達するときは、表中「在職期間」とあるのは「通算在職期間」と読み替えるものとし、通算在職期間に応じて、6月以上12月以下の欄に定める日数を付与するものとする。

別表第2 特別休暇付与日数表(有給の休暇)(第6条関係)

(一部改正〔令和2年教委規則7号・4年1号・11号・6年2号〕)

事由

期間

1 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める日又は時間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

上記に同じ

3 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合

ア 現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該非常勤講師等がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 非常勤講師等及び当該非常勤講師等と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該非常勤講師等以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

ウ ア又はイのほか、これらに準ずる場合

1週間を超えない範囲内で必要と認められる日又は時間

4 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

その都度必要と認める日又は時間

5 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、非常勤講師等が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める日又は時間

6 忌引

別表第4に定める期間内において必要と認める日又は時間

7 結婚

当該結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日を超えない範囲内の日又は時間

8 任用期間が6月以上の非常勤講師等が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合

6月1日から10月31日までの期間内において、1週間の勤務日数(週以外の期間によって勤務日数が定められている者にあっては1年間の勤務日数)に応じて別表第5に定める日数

9 妊娠中又は出産後1年以内の女性の非常勤講師等が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査(以下「保健指導又は健康診査」という。)を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

10 妊娠中の女性の非常勤講師等が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母胎又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

当該非常勤講師等について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

11 非常勤講師等(1週間の勤務日数が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日数が定められている者で1年間の勤務日数が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の会計年度において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精である場合にあっては、10日)を超えない範囲内の日又は時間

12 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の非常勤講師等が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

13 女性の非常勤講師等が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の非常勤講師等が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

14 非常勤講師等(1週間の勤務日数が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日数が定められている者で1年間の勤務日数が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

非常勤講師等の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日を超えない範囲内の日又は時間

15 非常勤講師等(1週間の勤務日数が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日数が定められている者で1年間の勤務日数が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産に係る子が1歳に達する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(昭和36年条例第44号)第4条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する非常勤講師等が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日を超えない範囲内の日又は時間

別表第3 特別休暇付与日数表(無給の休暇)(第6条関係)

(一部改正〔令和2年教委規則7号・4年1号・4号〕)

事由

期間

1 非常勤講師等が生後1年に達しない子(勤務時間条例第4条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)を育てる場合

1日2回以内1回30分を超えない範囲でその都度必要と認める時間(男性の非常勤講師等にあっては、その生児の当該非常勤講師等以外の親が当該非常勤講師等がこの休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条(昭和22年法律第49号)の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

2 非常勤講師等(1週間の勤務日数が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日数が定められている者で1年間の勤務日数が121日以上であるものであって、6月以上の任期又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が小学校就学の始期に達するまでの子の看護をし、又はその子に健康診断又は予防接種を受けさせるため、勤務しないことが相当であると認められる場合

1の会計年度において5日(小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合は10日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

3 勤務時間条例第10条第1項に規定する要介護者(以下この項において同じ。)の介護その他の任命権者が定める世話を行う非常勤講師等(1週間の勤務日数が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日数が定められている者で1年間の勤務日数が121日以上であるものであって、6月以上の任期又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の会計年度において5日(要介護者が2人以上の場合は10日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

4 生理日の勤務が著しく困難な女性の非常勤講師等又は生理における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める日又は時間

5 女性の非常勤講師等が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める日又は時間

6 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める日又は時間

7 非常勤講師等(任用期間が6月以上の者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日数が定められている者で1年間の勤務日数が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

医師の証明等に基づき、1の会計年度において別表第6に定める日数を超えない範囲内で必要と認められる日又は時間

8 骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

その都度必要と認める日又は時間

備考

1 当該非常勤講師等以外の親とは、当該生児について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該生児を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該生児を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。

別表第4(第6条関係)

忌引日数表

死亡した者

忌引日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同 卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同 卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

7日

同 卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 非常勤講師等と生計を一にする姻族の場合は、血族の場合に準ずる。

2 職員が生計を異にする配偶者の父母の喪主となる場合は、血族の場合に準ずる。

3 いわゆる代襲相続の場合は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

4 職員が葬儀のため遠隔の地に旅行する必要がある場合は、その往復に要した日数の加算を認めることができる。

別表第5(第6条関係)

(一部改正〔令和4年教委規則4号〕)

夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合の特別休暇日数表

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

日数

5日以上又は4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上

217日以上

3日

4日で1週間の勤務時間が29時間未満

169日以上216日以下

3日

3日

121日以上168日以下

3日

2日

73日以上120日以下

2日

1日

48日以上72日以下

1日

別表第6(第6条関係)

負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の特別休暇日数表

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

日数

5日以上又は4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上

217日以上

10日

4日で1週間の勤務時間が29時間未満

169日以上216日以下

7日

3日

121日以上168日以下

5日

2日

73日以上120日以下

3日

1日

48日以上72日以下

1日

玉野市教育委員会非常勤講師等の勤務条件に関する規則

令和2年3月24日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節
沿革情報
令和2年3月24日 教育委員会規則第3号
令和2年7月7日 教育委員会規則第7号
令和4年1月25日 教育委員会規則第1号
令和4年3月24日 教育委員会規則第4号
令和4年9月21日 教育委員会規則第11号
令和5年3月23日 教育委員会規則第4号
令和6年2月20日 教育委員会規則第2号