○玉野市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、玉野市会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年玉野市条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等について定めることを目的とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の額の決定の基準)

第2条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号。以下「給与条例」という。)別表第1の職務の級欄の1級に定める号給のうちから職種に応じて任命権者が別に定める。

2 条例第18条に規定する月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、前項の規定により決定された額に当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(昭和36年玉野市条例第44号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額。以下この条において同じ。)とする。

3 条例第18条に規定する日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、次項に規定する額に1日当たりの勤務時間を乗じて得た額(円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 条例第18条に規定する時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、第1項の規定により決定された額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたものから給与条例第15条第3項に規定する休日に割り振られた正規の勤務時間の総和を減じたもので除した額とする。

5 前4項の規定にかかわらず、職務の性質上これらの規定により難いパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、任命権者が別に定める額とする。

(一部改正〔令和5年規則31号・6年2号〕)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第3条 条例第20条第2項に規定する報酬の支給日は、翌月16日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、1の報酬の計算期間の分を次の報酬の計算期間における報酬の支給日に支給する。ただし、勤務時間の報告が遅れる場合等でその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

3 新たに職員となった者には、その日から報酬を支給し、報酬額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた報酬を支給する。

4 職員が退職又は死亡したときは、その日まで報酬を支給する。

5 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、報酬の計算期間の初日から支給するとき以外のとき又は報酬の計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その報酬の計算期間の現日数から玉野市会計年度任用職員の勤務時間・休日及び休暇に関する規則(令和2年玉野市規則第26号。以下「勤務時間規則」という。)第3条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(一部改正〔令和3年規則14号〕)

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第4条 条例第23条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第5条 条例第26条第1項の規定により期末手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職するパートタイム会計年度任用職員のうち、次に掲げるパートタイム会計年度任用職員以外のものとする。

(1) 停職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第29条の規定により停職にされているパートタイム会計年度任用職員をいう。)

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。第10条第2項において「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしているパートタイム会計年度任用職員のうち、玉野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年玉野市条例第6号)第7条第1項に規定する職員以外のパートタイム会計年度任用職員

(一部改正〔令和5年規則31号・6年2号〕)

第6条 条例第26条第1項前段のパートタイム会計年度任用職員に準ずる者として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 条例第26条第1項前段に規定するそれぞれの基準日において任用されている職の任期と次に掲げる者であった期間のうち当該任期に引き続く期間との合計が6月以上であるパートタイム会計年度任用職員

 条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員

 条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員

 給与条例の適用を受ける職員

(2) 前号に規定する任期と同号アからまでに掲げる者であった期間(当該基準日の属する年度と同一の年度の期間に限る。)との合計が6月以上であるパートタイム会計年度任用職員(同号に該当するパートタイム会計年度任用職員を除く。)

(一部改正〔令和3年規則14号〕)

第7条 条例第26条第1項前段の規則で定める日については、期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年玉野市規則第2号)第15条の規定を準用する。

第8条 条例第26条第1項後段の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員に準ずる者として規則で定めるものは、次に掲げるものとし、これらのパートタイム会計年度任用職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において第5条第1号又は第2号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職後基準日までの間において次に掲げる者となったもの

 条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員(条例第26条第1項前段の規定により期末手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員に限る。)

 条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員(条例第15条第1項前段の規定により期末手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員に限る。)

 給与条例の適用を受ける職員

 企業職員

(3) その退職し、又は死亡した日において任用されていた職の任期の初日からその退職し、又は死亡した日までの期間と第6条第1号アからまでに掲げる者であった期間のうち、当該任期に引き続く期間との合計が6月未満であるパートタイム会計年度任用職員

(4) 前号に規定する任期の初日からその退職し、又は死亡した日までの期間と第6条第1号アからまでに掲げる者であった期間(その退職し、又は死亡した日の属する年度と同一の年度の期間に限る。)との合計が6月未満であるパートタイム会計年度任用職員(前号に該当するパートタイム会計年度任用職員を除く。)

第9条 条例第26条第3項第2号及び第3号の規則で定める期間は、第6条第1号に規定する任期(基準日前1月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては前条第3号に規定する任期)のうち、月の初日から末日までの間任用される月の最初の月の初日から最後の月の末日までの期間とする。ただし、当該任期中に月の初日から末日までの間任用される月がない場合は、当該任期の期間とする。

2 条例第26条第3項第2号及び第3号の規則で定める月数は、前項に定める期間の月数とする。ただし、前項ただし書の場合における月数は、次の各号に掲げる任期の日数の区分に応じて、当該各号に定める月数とする。

(1) 31日未満 1

(2) 31日以上 当該任期の日数を30で除して得た数

第10条 条例第26条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を控除する。

(1) 地公法第28条第2項第1号又は第2号に該当して休職にされていた期間については、その全期間

(2) 第5条第1号に掲げるパートタイム会計年度任用職員として在職した期間については、その全期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生日の前から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(一部改正〔令和4年規則26号〕)

第11条 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員

(2) 給与条例の適用を受ける職員

(3) 企業職員

2 前項の期間の算定については、期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第2項の規定を準用する。

第12条 条例第26条第4項において準用する給与条例第20条の2並びに第20条の3第1項及び第5項の在職期間は、条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

第13条 条例第26条第2項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(費用弁償)

第14条 条例第27条第1項の通勤に係る費用は、次に掲げるパートタイム会計年度任用職員に弁償する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条及び次条において「運賃等」という。)を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。)

(2) 給与条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員であって、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤に要する費用は、月額又は勤務の日数に応じた日額により弁償するものとし、その額は次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げるパートタイム会計年度任用職員 当該パートタイム会計年度任用職員の任期に応じた当該交通機関等の通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)の価額をその通用期間の月数で除して得た額と当該交通機関等の回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額のいずれか低廉な額(以下この号及び第4号において「1月当たりの運賃等相当額」という。)ただし、1月当たりの運賃等相当額は55,000円を上限とする。

(2) 前項第2号に掲げるパートタイム会計年度任用職員 次に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 使用する自転車等が原動機付のものでないパートタイム会計年度任用職員 次の表の自転車等の使用距離欄の区分に応じ、報酬の計算期間につき、それぞれの金額欄に定める額

自転車等の使用距離

金額(月額)

金額(日額)

片道2キロメートル以上4キロメートル未満

2,400円

120円

片道4キロメートル以上6キロメートル未満

3,100円

155円

片道6キロメートル以上8キロメートル未満

3,900円

195円

片道8キロメートル以上

4,800円

240円

 に掲げるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員 次の表の自転車等の使用距離欄の区分に応じ、報酬の計算期間につき、それぞれの金額欄に定める額

自転車等の使用距離

金額(月額)

金額(日額)

片道2キロメートル以上4キロメートル未満

5,400円

270円

片道4キロメートル以上6キロメートル未満

6,100円

305円

片道6キロメートル以上8キロメートル未満

6,900円

345円

片道8キロメートル以上10キロメートル未満

7,800円

390円

片道10キロメートル以上15キロメートル未満

8,800円

440円

片道15キロメートル以上20キロメートル未満

10,000円

500円

片道20キロメートル以上25キロメートル未満

12,500円

625円

片道25キロメートル以上30キロメートル未満

14,300円

715円

片道30キロメートル以上

16,100円

805円

(3) 前号の規定にかかわらず、前項第2号に掲げるパートタイム会計年度任用職員のうち、給与条例第10条の規定により通勤手当の支給を受ける職員と比して1週間の勤務日数が少ないパートタイム会計年度任用職員で、通勤に係る費用が月額で支給される者の同費用の月額は、前号の表の金額を当該パートタイム会計年度任用職員の1週間の勤務日数で乗じ、5で除した額とする。

(4) 月の中途で採用又は退職したパートタイム会計年度任用職員で、通勤に係る費用が月額で支給される者の同費用の月額は、その報酬の計算期間の現日数から勤務時間条例第2条の2から第2条の4までの規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(5) 前項第3号に掲げるパートタイム会計年度任用職員 次に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 当該パートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員であって、交通機関等の1区画をその交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の距離又は交通機関等の利用距離が1キロメートル未満であるものを除く。)のうち、自転車等を使用する距離(一般に利用しうる最短の経路によることとした場合の距離)が片道において2キロメートル以上であるパートタイム会計年度任用職員(自転車等を使用する1区間の距離が、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合において1キロメートル未満であるものを除く。)及び当該使用する距離が片道において2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるパートタイム会計年度任用職員 第1号から第3号までに定める額

 当該パートタイム会計年度任用職員のうち、1月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤に要する費用を弁償される場合にあっては、その合計額。)第2号又は第3号に定める額以上である職員(に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。) 第1号に定める額

 当該パートタイム会計年度任用職員のうち、1月当たりの運賃等相当額が前号に定める額未満である職員(に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。) 同号に定める額

第15条 パートタイム会計年度任用職員は、新たに前条第1項のパートタイム会計年度任用職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。)に届け出なければならない。同項のパートタイム会計年度任用職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

2 パートタイム会計年度任用職員は、前項後段の変更により前条第1項のパートタイム会計年度任用職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

第16条 通勤に要する費用の支給日については、第3条の規定を準用する。ただし、当該支給日までに前条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、当該支給日に弁償ができないときは、当該支給日後に弁償することができる。

第17条 通勤に要する費用の弁償は、パートタイム会計年度任用職員に新たに第14条第1項のパートタイム会計年度任用職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日から開始し、通勤に要する費用の弁償を受けているパートタイム会計年度任用職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、通勤に要する費用の弁償を受けているパートタイム会計年度任用職員が同項のパートタイム会計年度任用職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日をもって終わる。ただし、通勤に要する費用の弁償の開始については、第15条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日から行うものとする。

2 通勤に要する費用の弁償は、これを受けているパートタイム会計年度任用職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日から額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤に要する費用の弁償の額を増額して改定する場合において準用する。

(報酬の減額)

第18条 条例第19条に規定する報酬の減額を行う時間数は、その報酬の計算期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第19条 パートタイム会計年度任用職員が報酬の計算期間中に1日も勤務しないときは、条例第19条の規定にかかわらず、休暇(勤務時間規則第12条及び別表第3に定める休暇を除く。)の場合を除き、その報酬の計算期間中の報酬の全額を支給しない。

(追加〔令和3年規則14号〕)

(給与条例の規定に基づく手当の支給の例により支給する報酬の改定)

第20条 給与条例の規定に基づく手当の支給の例により支給する報酬については、当該手当を改定する条例が制定された場合であっても、当該条例が制定された日の属する年度においては、改定前の条例の規定に基づき、当該手当に相当する報酬を支給する。

(一部改正〔令和3年規則14号〕)

(死亡したパートタイム会計年度任用職員の報酬等の支給等)

第21条 パートタイム会計年度任用職員が死亡した場合におけるそのパートタイム会計年度任用職員の条例第18条第21条から第24条までに規定する報酬及び条例第26条に規定する期末手当(第3項において「報酬等」という。)は、次に掲げる順位により支給する。

(1) 配偶者(届出をしないが、パートタイム会計年度任用職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、パートタイム会計年度任用職員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、パートタイム会計年度任用職員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、第2号に該当しない者

2 前項第2号又は第4号に掲げる者の順位は、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にして実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。

3 報酬等の支給を受ける同順位の者が2人以上ある場合は、その人数によって等分して支給する。

4 パートタイム会計年度任用職員が死亡した場合におけるそのパートタイム会計年度任用職員の通勤に要する費用の弁償については、前3項の規定を準用する。

(一部改正〔令和3年規則14号〕)

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、常勤職員との均衡を考慮して、任命権者が別に定める。

(一部改正〔令和3年規則14号〕)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年規則2号〕)

(処遇改善臨時加算措置による報酬の特例)

2 当分の間、第2条第2項の月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員のうち、任命権者が別に定める職種については、同項の規定により定められた報酬の額に、9,000円を加算した額とする。

(追加〔令和4年規則2号〕、一部改正〔令和5年規則31号〕)

(令和3年3月24日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月31日規則第2号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第26号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第31号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月6日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

玉野市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 給与・旅費・諸手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第27号
令和3年3月24日 規則第14号
令和4年1月31日 規則第2号
令和4年3月22日 規則第7号
令和4年10月1日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第31号
令和6年3月6日 規則第2号