○玉野市民間社会福祉施設整備資金に対する利子補給金交付要綱

平成7年3月16日

告示第28号

(趣旨)

第1条 市長は、社会福祉法人が設置する民間社会福祉施設等(以下「民間社会福祉施設等」という。)の整備振興を図るため、整備資金の融資を受けた者に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付し、民間社会福祉施設等の負担軽減及び施設利用者の福祉の増進に資するものとし、その交付に関しては、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和47年玉野市条例第12号)に基づく玉野市民間社会福祉施設等整備費補助金交付要綱(平成5年玉野市告示第15号)及びこの要綱の定めるところによる。

(利子補給の対象施設等)

第2条 利子補給の対象となる施設は、岡山県民間社会福祉施設整備資金に対する利子補給金交付要綱(以下「県要綱」という。)別表に定められた施設とする。

2 利子補給の対象となる利子(以下「対象利子」という。)は、独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付に係る設置・整備資金(施設の建設資金とし、土地取得資金は除く。)の利子(延滞利子を除く。)とし、増改築においても同様とする。

3 利子補給金の額は、対象利子から県要綱に基づき利子補給を受けた額を除いた利子額とし、各年度において上限300万円とする。ただし、利子の支払いが四半期ごとの場合は各四半期ごとに75万円を限度とし、半期ごとの場合は各半期ごとに150万円を限度とする。

4 利子補給期間は、借入1件毎に利子支払開始年度から20年間(当該期間中に利子補給金の算定基礎とならなかった期間を除く。)とする。

(利子補給金の交付申請)

第3条 利子補給金の交付を受けようとする者は、所定の利子補給金交付申請書、利子補給金所要額調書及び整備資金利子払込証明書を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定及び支払)

第4条 市長は、前条の規定により利子補給金交付申請書の提出があったときは、当該申請書を審査し、適当であると認めたときは、利子補給金の額を決定し、当該申請者に通知の上利子補給金を支払うものとする。

(利子補給金の返還)

第5条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により利子補給金の交付を受けた者があるときは、利子補給金の交付を取り消し、既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により利子補給金を返還させるときは、所定の返還命令書により当該利子補給金の交付を受けた者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年3月1日告示第44号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の玉野市民間社会福祉施設整備資金に対する利子補給金交付要綱は、施行日以後に申請があったものから適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成18年3月10日告示第33号)

この要綱は、告示の日から施行する。

玉野市民間社会福祉施設整備資金に対する利子補給金交付要綱

平成7年3月16日 告示第28号

(平成18年3月10日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年3月16日 告示第28号
平成15年3月1日 告示第44号
平成18年3月10日 告示第33号