○玉野市認定こども園に関する条例
平成27年3月23日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「就学前保育等推進法」という。)の規定に基づき、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、認定こども園(就学前保育等推進法第2条第6項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定こども園の名称及び位置)
第2条 玉野市立保育所条例(昭和29年玉野市条例第11号)に規定する保育所のうち、次の表に掲げる保育所は、就学前保育等推進法第3条第1項の認定を受けた認定こども園として、この条例の定めるところによる。
名称 | 認定こども園の名称 | 位置 |
玉保育園 | 玉認定こども園 | 玉野市玉2丁目1番7号 |
玉原保育園 | 玉原認定こども園 | 玉野市玉原2丁目7番41号 |
大崎保育園 | 大崎認定こども園 | 玉野市東七区1番地2 |
八浜保育園 | 八浜認定こども園 | 玉野市八浜町八浜1488番地 |
サンマリン保育園 | サンマリン認定こども園 | 玉野市山田3233番地2 |
(一部改正〔平成28年条例18号・29年24号・30年29号・令和3年24号〕)
(事業)
第3条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児又は幼児に対する保育
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標を達成するための保育
(3) 就学前保育等推進法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らし、市長が必要であると認める事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める事業
(開設時間及び休日)
第4条 認定こども園の開設時間及び休日は、市長が規則で定める。
(入園の資格等)
第5条 認定こども園の入園資格は、玉野市立保育所条例の適用を受ける保育所の入所の例による。
(入園の許可等)
第6条 認定こども園に入園しようとする乳児又は幼児の保護者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合についても、同様とする。
(入園許可の制限)
第7条 市長は、認定こども園に入園しようとする乳児又は幼児が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定こども園への入園を許可しないことができる。
(1) 感染性疾患を有し、他の入園者に感染するおそれがあるとき。
(2) 身体虚弱等のため保育に堪えないとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認定こども園の管理運営上不適当と認めたとき。
(1) 前条の規定に該当したとき。
(2) 入園の申請書に虚偽の記載があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、認定こども園の管理上必要な指示に従わないとき。
(保育料)
第9条 市長は、認定こども園に入園しようとする乳児又は幼児の保護者から玉野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年玉野市条例第13号)に定める利用者負担額を保育料として徴収する。
(保育料の減免)
第10条 保護者が保育料を負担することが困難な特別の事情があるときは、これを減額又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(玉野市立学校に関する条例の一部改正)
2 玉野市立学校に関する条例(平成8年玉野市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年9月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(玉野市立保育所条例の一部改正)
2 玉野市立保育所条例(昭和29年玉野市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年9月21日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(玉野市立保育所条例の一部改正)
2 玉野市立保育所条例(昭和29年玉野市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略