○玉野市認定こども園に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市認定こども園に関する条例(平成27年玉野市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 条例第2条第1項の表に掲げる施設(以下「認定こども園」という。)の定員は、次のとおりとする。

園名

利用定員

玉認定こども園

60人

玉原認定こども園

120人

大崎認定こども園

70人

八浜認定こども園

100人

サンマリン認定こども園

120人

(一部改正〔平成28年規則8号・29年12号・30年5号・31年3号・令和4年10号・5年25号〕)

(開設時間及び休日)

第3条 認定こども園の開設時間及び休日は、次の各号に定めるところによる。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る法第20条第1項の認定を受けている児童(以下「2号・3号認定児童」という。)の開設時間及び休日は、玉野市立保育所管理規則(昭和29年玉野市規則第2号)第4条の規定を準用する。

(2) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る法第20条第1項の認定を受けている児童(以下「1号認定児童」という。)の開設時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後1時30分までとし、休日は、玉野市立幼稚園管理規則(昭和29年玉野市教育委員会規則第17号)第6条に定める休日及び教育を行わない日の規定を準用する。

(保育料)

第4条 1号認定児童及び2号・3号認定児童に係る保育料の額は、玉野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則(平成27年玉野市規則第17号)により算定した額とする。

(一部改正〔平成30年規則33号・令和元年29号〕)

(保育料の返還)

第5条 既納の保育料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(保育料の納付期日)

第6条 保育料は、口座振替又は所定の納付書によりその月分を当月末日までに納付しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(全部改正〔平成29年規則12号〕)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年3月14日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第29号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

玉野市認定こども園に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第12号
平成30年3月16日 規則第5号
平成30年8月31日 規則第33号
平成31年3月14日 規則第3号
令和元年9月30日 規則第29号
令和4年3月25日 規則第10号
令和5年3月30日 規則第25号