○玉野市障害者地域活動支援センター事業実施要綱
平成19年3月30日
告示第111号
(目的)
第1条 この要綱は、地域で生活する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を地域活動支援センター(以下「センター」という。)に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会を提供することにより、障害者等の自立と社会参加を促進し、障害者等の地域生活を支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、玉野市とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託できるものとする。
(一部改正〔平成25年告示113号〕)
(センターの種類)
第3条 センターの種類は、次のとおりとする。
(1) 地域活動支援センターⅠ型(以下「センターⅠ型」という。)
(2) 地域活動支援センターⅡ型(以下「センターⅡ型」という。)
(3) 地域活動支援センターⅢ型(以下「センターⅢ型」という。)
(事業の内容)
第4条 センターは、創作的活動又は生産活動の機会の提供等の事業(以下「基礎的事業」という。)を行うものとする。
(1) センターⅠ型 基礎的事業の実施に加えて、精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業並びに、相談支援事業を行うものとする
(2) センターⅡ型 基礎的事業の実施に加えて、地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行うものとする
(3) センターⅢ型 基礎的事業の実施に加えて、次に掲げる要件を満たしていなければならないものとする
ア センターの実施者が、地域の障害者のための通所による援護事業(以下「小規模作業所」という。)の運営実績を3年以上有すること。
イ センターを、1週間に4日以上開所すること。
2 センターの要件を満たすことのできない小規模作業所の運営を、基礎的事業とみなすものとする。
(対象者)
第5条 センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する障害者等で通所による創作的活動等の事業の利用が可能な者
(2) 玉野市障害者地域活動支援センター条例(平成18年玉野市条例65号)第5条に規定する者
(3) その他市長が適当と認める者
(事業実施者)
第6条 玉野市障害者地域生活支援事業実施規則(平成19年玉野市規則第35号)第5条に規定する事業実施者は、法人格を有しており、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第79条第2項の規定に基づく届出をした事業者とする。ただし、第4条第2項で基礎的事業の実施者とみなされた事業者はこの限りでない。
(一部改正〔平成25年告示113号〕)
(利用手続き)
第7条 センターを利用しようとする者は、所定の利用申請書を市長に提出するものとする。ただし、センターⅠ型の相談支援事業のみを利用する場合を除く。
2 市長は、利用申請書の提出を受けたときは、利用の可否を審査のうえ、所定の利用決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。
3 市長は、申請者が次のいずれかに該当する場合は、利用を認めないことができるものとする。
(1) 申請者が、入院加療中であるとき。
(2) 申請者が、他の障害福祉サービスを利用することにより、センターを利用する必要がないとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(一部改正〔平成25年告示113号〕)
(職員配置)
第8条 センターに配置すべき職員及びその員数は次のとおりとする。この場合において、施設長は、地域活動支援センターの業務に支障がない場合は、当該センターの他の職務を兼ねることができるものとする。
(1) 施設長 1名
(2) 指導員 2名以上
2 基礎的事業における配置職員数は、2名以上とし、うち1名は専任者とする。
3 センターⅠ型の配置職員数は、前項に規定する職員数に1名以上を加え、うち2名以上を常勤者とするとともに、職員のうち1名以上は、精神保健福祉士等の専門的職員とする。
4 センターⅡ型の配置職員数は、第2項に規定する職員数に1名以上を加え、うち1名以上を常勤者とする。
5 センターⅢ型の配置職員数は、第2項に規定する職員のうち1名以上を常勤者とする。
(利用者数等)
第9条 センターの利用者数は、次のとおりとする。
(1) センターⅠ型 1日あたりの実利用者人員が16名以上
(2) センターⅡ型 1日あたりの実利用者人員が12名以上
(3) センターⅢ型 1日あたりの実利用者人員が8名以上
(設備等)
第10条 センターの設備及び運営については、この要綱に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)に定める基準を満たしているものとする。
(一部改正〔平成25年告示113号〕)
(事業費)
第11条 センターの事業運営に要する費用は、次のとおりとする。
(1) センターⅠ型 予算の範囲内で市長が別に定める額
(2) センターⅡ型 予算の範囲内で別表に定める額
(3) センターⅢ型及び第4条第2項の規定に基づき、基礎的事業とみなされた小規模作業所 玉野市障害者地域活動支援センターⅢ型等事業運営費補助金交付要綱(平成19年玉野市告示第112号)に定める額
(費用の負担)
第12条 センターⅠ型及びセンターⅢ型の事業実施に要する費用は、実施主体の負担とし、利用料は無料とする。ただし、教材費及び食費などの費用については、利用者の負担とする。
2 センターⅡ型の利用者は、別表に定める費用の額の100分の10を事業実施者へ支払うものとする。ただし、生活保護世帯及び市民税非課税世帯に属する者については、無料とする。
3 市長は、前項の費用の100分の90(生活保護世帯及び市民税非課税世帯に属する者については、100分100)を事業実施者に支払うものとする。
4 事業実施者は、前項の規定による費用の請求を事業を実施した月の翌月10日までに市長に請求するものとする。
5 市長は、前項の請求があったときは、請求のあった月の末日までに支払うものとする。
6 センターⅡ型における食事提供等に要した費用については、利用者が負担するものとする。
(一部改正〔平成23年告示83号〕)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日告示第83号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第113号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表
(一部改正〔平成23年告示83号〕)
区分 | 費用 | |
4時間以下 | 4時間超 | |
A(障害程度区分5、6相当の者) | 3,400円 | 5,200円 |
B(障害程度区分3、4相当の者) | 3,100円 | 4,700円 |
C(障害程度区分2相当以下の者) | 2,800円 | 4,200円 |
入浴加算 400円 食事提供加算 400円(低所得者のみ) 送迎加算(片道) 400円 |