○玉野市障害者地域活動支援センターⅢ型等事業運営費補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第112号

(目的)

第1条 この要綱は、玉野市障害者地域活動支援センター事業実施要綱(平成19年玉野市告示第111号。以下「センター事業実施要綱」という。)に基づき実施する地域活動支援センターⅢ型(以下「センターⅢ型」という。)及びセンター事業実施要綱第4条第2項の規定に基づき基礎的事業とみなされた小規模作業所(以下「作業所」という。)の運営費に対する助成について、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか必要な事項を定め、もって障害者等に創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進の便宜を供与し、地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成25年告示114号〕)

(補助対象)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人

(2) 特定非営利活動法人

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉関係団体であって、市長が適当であると認めるもの

(全部改正〔平成25年告示114号〕)

(補助要件)

第3条 この要綱において、補助の対象とするセンターⅢ型及び作業所(以下「センターⅢ型等」という。)は、以下の要件を満たすものでなければならない。

(1) 法人等が設置・運営する地域活動支援センター等であること。

(2) 原則として、市内に居住する在宅の障害者等が利用し、創作的活動や生産活動若しくは社会との交流の場を提供すること。

(3) 利用者の保健衛生及び安全に十分配慮がなされ、非常災害等に際し必要な設備を設けていること。

(4) 本要綱で定めるもののほか、センター事業実施要綱に定める設備及び運営等の基準を満たしていること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) センターⅢ型等の事業の運営に必要な経費

(2) センターⅢ型等の事業の処遇改善に必要な経費

(3) 通所奨励金の交付に必要な経費

(補助額)

第5条 補助金の交付額は、別表1に定める基準額と対象経費に係る実支出額とを区分ごとに比較し、少ない方の額を合計して得られた額とする。

2 年度中途にセンターⅢ型等の運営事業及び処遇改善事業を実施し、廃止し、又は中止した場合における別表1の基準額は、同表の基準額を月割りにより算定した額とする。

3 前2項の規定により算出した額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、市外に設置されているセンターⅢ型又は小規模作業所を、本市に居住地を有する者が利用した場合の補助金については、その者の利用に対して、他市町村より当該センターが補助金の交付を受けていない場合は、別表2のとおり交付することができるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、別に市長が指定する日までに、所定の交付申請書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の交付申請書を受け付けたときは、審査を行い、適当と認めたときは、所定の通知書により交付決定の通知を行い、補助金の交付を行うものとする。

(変更等の承認申請)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容、経費その他申請に係る事項に変更を生じたとき又は事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、所定の変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに所定の実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の取消し又は返還)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 補助金を他の用途に使用したとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第11条 補助事業者は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類を補助事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(監査)

第12条 市長は、必要に応じて、補助事業者に対して関係書類の提出を求め、事業内容を監査することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の規定にかかわらず、この要綱の適用の日から平成20年3月31日までの間に限り、別表1の作業所の基準額については、支援ワーカー加算費として、年24日以内に限り、日額7,800円を加算できるものとする。また、別表1及び別表2の作業所の基準額について、事業費に係る「1日当たりの実利用者数」を「各月の利用決定人数」と読み替えることができるものとする。

(関係要綱の廃止)

3 玉野市心身障害者地域福祉作業所等通所者作業奨励金給付要綱(平成13年玉野市告示第51号)は、廃止する。

(平成19年9月28日告示第233号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第98号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第114号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表1

(一部改正〔平成22年告示98号・25年114号〕)

区分

基準額

対象経費

センターⅢ型

次により算出された額の合計額

1 事務費

(1) 指導員賃金等

ア 週4日開設の場合

2,797,200円×開設月数÷12

イ 週5日開設の場合

3,496,500円×開設月数÷12

(2) 機能強化事業加算費

ア 1日当たりの実利用者数が15人未満の事業所

年額700,000円

イ 1日当たりの実利用者数が15人以上の事業所

年額1,000,000円

2 事業費

月額13,500円×1日当たりの市内在住の実利用者数(年間1,620,000円以内)

運営に必要な報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、通所奨励金

作業所

次により算出された額の合計額

1 事務費

(1) 指導員賃金等

ア 週3日開設の場合

1,216,620円×開設月数÷12

イ 週4日開設の場合

1,622,160円×開設月数÷12

ウ 週5日開設の場合

2,027,700円×開設月数÷12

(2) 奨励金加算費 年額100,000円

2 事業費

月額13,500円×1日当たりの市内在住の実利用者数(年間1,620,000円以内)

備考

1 センターⅢ型の補助事業者は、法人格を有するものであること。また、1日当たりの実利用者数は8人以上とする。

2 1日当たりの実利用者とは、1日概ね3時間以上利用した者とする。(算式)利用延人数/開所日数(小数点以下切捨て)

3 センターⅢ型は1週間に4日以上、作業所は、1週間に3日以上開所するものとする。

別表2

(一部改正〔平成25年告示114号〕)

区分

基準額

対象経費

センターⅢ型及び作業所

次により算出された額の合計額

1 事業費

日額700円×1日当たりの市内在住の実利用者数(月額13,500円以内及び年額810,000円以内)

別表1に準じる。

備考

1 センターⅢ型の補助事業者は、法人格を有するものであること。また、1日当たりの実利用者数は8人以上とする。

2 1日当たりの実利用者とは、1日概ね3時間以上利用した者とする。(算式)利用延人数/開所日数(小数点以下切捨て)

3 センターⅢ型は1週間に4日以上、作業所は、1週間に3日以上開所するものとする。

玉野市障害者地域活動支援センターⅢ型等事業運営費補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第112号

(平成25年4月1日施行)