○玉野市住民活動団体による有害獣被害防止事業補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第112号

(趣旨)

第1条 有害獣による被害を防止する目的で住民活動団体が行う活動を支援するため、予算の範囲において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)によるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(一部改正〔令和3年告示162号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民活動団体 市内で地域自治活動を行う住民自治組織、法人その他の団体をいう。

(2) 支援対象団体 本要綱に基づく補助金の交付決定を受けた住民活動団体をいう。

(3) 有害獣 市内に生息する野生のイノシシをいう。

(一部改正〔令和3年告示162号〕)

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付を受ける資格のある住民活動団体は、次に掲げる全ての要件を満たしている団体とする。

(1) 本市内に住所を有する者が3名以上参加していること。

(2) 法令等に違反する活動をしていないこと。

(3) 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。

(4) 設立趣旨及びその活動内容から補助の対象として適切と認められること。

(一部改正〔平成31年告示158号〕)

(申請事業)

第4条 住民活動団体が補助金の交付申請をすることができる事業(以下「申請事業」という。)は、有害獣の被害防止を目的とした防護柵の新設若しくは維持管理又は草刈り等の事業(防護柵の新設の場合は、玉野市有害鳥獣防止対策事業費補助金交付要綱(平成16年玉野市告示第42号)第5条の規定による補助金の交付申請を行った事業に限る。)であって次に掲げる全ての要件を満たしている事業とする。

(1) 市民の労力提供があること。

(2) 他の補助金等の交付を受けていないこと。(玉野市有害鳥獣防止対策事業費補助金交付要綱による補助を除く。)

(3) 法令等に抵触しないこと。

2 前項に規定する防護柵の維持管理又は草刈り等の事業(以下「維持管理等」という。)は、当該防護柵(玉野市有害鳥獣防止対策事業費補助金交付要綱による補助金の交付を受けたものをいう。)の設置年度又は維持管理等に係る補助金の交付決定年度から起算して3年間は、補助の対象とすることができない。

(一部改正〔令和3年告示162号〕)

(対象経費等)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、前条に掲げる申請事業に係る経費のうち、市長が別に定める項目とする。

2 交付申請をすることができる補助金の額は、当該申請事業に係る対象経費の額の80%以内とし、その上限額は50万円とする。

(事業期間)

第6条 事業期間は、単年度を原則とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付申請をしようとする住民活動団体は、所定の補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業収支予算書

(2) 位置図

(3) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成31年告示158号〕)

(事業の決定)

第8条 市長は、補助金を交付することが適当である事業を予算の範囲内で決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付することの可否を決定したときは、その旨を当該決定に係る住民活動団体に通知しなければならない。

(補助金の概算払)

第9条 市長は、事業の実施上必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする支援対象団体は、所定の概算払請求書に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(事業の変更)

第10条 第8条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた支援対象団体は、事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ所定の変更交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出し承認を得なければならない。ただし、市長が軽微な変更と認める場合は、この限りでない。

(一部改正〔令和3年告示162号〕)

(申請の取下げ)

第11条 支援対象団体は、第8条第2項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるとき、又はその他やむを得ない理由により事業実施が不可能となったときは、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(実績報告書等の提出)

第12条 支援対象団体は、事業完了日から30日以内又は事業実施年度の3月31日が属する年の4月30日のいずれか早い日までに、所定の実績報告書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業収支精算書

(2) 経費に係る領収書等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定する。

2 市長は、前項の規定に基づき補助金の額を確定したときは、所定の確定通知書により当該支援対象団体に通知するものとする。

(補助金の精算)

第14条 概算払を受けた支援対象団体は、前条の規定による確定通知を受けたときは、速やかに補助金の精算をしなければならない。

(補助金の請求)

第15条 支援対象団体は、第13条の規定により補助金の額が確定した後に、所定の補助金請求書により市長に補助金の請求をしなければならない。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、支援対象団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は支援対象団体が行う事業が第4条に規定する要件を満たさないと認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する玉野市有害鳥獣防止対策事業費補助金交付要綱第5条の規定による補助金の交付申請を行った事業について、交付決定を受けられなかったとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 事業を中止し、又は廃止したとき。

(5) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(6) 市長の指示に従わないとき。

(7) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(8) その他支援対象団体がこの要綱に違反したとき。

(一部改正〔令和3年告示162号〕)

(補助金の返還)

第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

2 市長は、第13条の規定により支援対象団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に当該確定額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(状況調査)

第18条 市長は、事業の実施状況について必要があると認めるときは、事業の実施場所等の現地調査を行うことができる。

(財産処分の制限)

第19条 支援対象団体は、当該事業により取得し、又は効用の増加した備品等を補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。

(情報公開)

第20条 市長は、第8条の規定により交付決定された事業については、当該事業の詳細について公表できるものとする。

(その他)

第21条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第158号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第162号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

玉野市住民活動団体による有害獣被害防止事業補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第112号

(令和3年4月1日施行)