○玉野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成25年3月29日

規則第14号

玉野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年玉野市規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び玉野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成25年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、浄化槽法及び条例の例による。

(一般廃棄物の収集区分等)

第3条 市は、家庭系廃棄物をおおむね別表第1に掲げる区分ごとにそれぞれ定める方法により、収集し、運搬し、又は処分するものとする。

2 し尿は、し尿の収集を受けようとする者からの申出に対して第6条に規定する頻度で収集及び運搬するものとする。

3 事業系一般廃棄物は、事業者が別表第1の区分に応じて分別したものを処理施設へ搬入し、その都度処理するものとする。

(一部改正〔令和3年規則24号〕)

(一般廃棄物の搬入)

第4条 条例第19条の規定により、市の設置した一般廃棄物処理施設(し尿に係る物を除く。以下「処理施設」という。)において、一般廃棄物(し尿を除く。以下この条において同じ。)の処理を受けようとする者は、あらかじめ市長に一般廃棄物の内容、量、処理施設への搬入期間等を届け出るものとする。

2 前項の規定により届け出た一般廃棄物のうち、事業系一般廃棄物その他市長が必要と認めた一般廃棄物を搬入する場合は、所定の一般廃棄物処理許可申請書を市長に提出し許可を受け、交付された所定の一般廃棄物搬入許可証を搬入の都度処理施設の管理者に提出し、搬入についての確認を受けなければならない。

3 条例第19条の規定により、一般廃棄物の処理を必要としなくなった者は、市長に口頭で届け出なければならない。

(し尿の収集申込等)

第5条 条例第19条の規定により、し尿の収集及び運搬を受けようとする者は、所定のし尿収集届出書を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出事項に異動を生じ、又は収集が不要になったときは、所定のし尿収集異動届出書を市長に提出しなければならない。

3 前2項の届出は、口頭による届出をもって届出書に替えることができる。

4 市長は、前3項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る収集区域を担当する一般廃棄物処理業者に通知するものとする。

(し尿の収集頻度等)

第6条 第3条第2項のし尿の収集については、おおむね毎月1回、一定期間内に定期的な収集(以下「定期収集」という。)を行うものとする。ただし、連続した休日、災害、道路橋梁等の工事等やむを得ない事情のある場合は、繰り上げ又は繰り下げて収集する。

2 前項の規定にかかわらず、便槽及び使用の実態等から、継続して1か月を超えて収集が可能な状態であって、し尿の収集を受けようとするものからの申出がある場合は、60日毎の定期収集を行うものとする。

3 通常の状態において、便槽及び使用の実態等から、継続して2か月を超えて収集が可能な状態であって、し尿の収集を受けているものから申出があったときは、不定期収集とし、必要の都度収集する。

4 第1項又は第2項のし尿の定期収集を受けている者が、便槽又は使用の状態等から定期収集以外に臨時の収集を要する場合は、その要請により臨時に収集する。

5 前2項のし尿の不定期又は臨時の収集を受けようとする者は、猶予期間をもって収集の要請をするなど計画的定期収集の支障にならないように努めなければいけない。

6 し尿の収集を受けようとするものは、収集作業の支障となる物の撤去、不在時の収集その他作業の確保に協力するものとする。

(家庭系廃棄物の排出方法等)

第7条 条例第20条第2項並びに第22条第1項及び第2項に定める家庭系廃棄物の排出日時及び排出方法は、別表第1に掲げる区分に応じて、市長が定める収集日当日の朝で、かつ、午前8時までに所定の場所に排出するものとする。ただし、市長が指定する回収拠点へ自ら搬入する場合は、回収拠点を設置する施設の開館時間内に搬入するものとする。

2 条例第20条第4項の規定による粗大ごみの排出方法は、別表第1に掲げる方法とする。

3 前2項の廃棄物には有毒性のある物、危険性のある物、悪臭のある物その他市の行う運搬又は処理作業に支障を及ぼすおそれのある物を混入してはならない。

(一部改正〔令和3年規則24号〕)

(ごみステーションの設置)

第8条 条例第20条第3項の規定によりごみステーションを設置しようとする占有者等は、あらかじめ土地の所有者及び周辺住民の同意を得て、市長と協議した後、所定のごみステーション設置同意申請書を提出し、市長の同意を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により同意した場合は、所定のごみステーション設置同意書を申請者に交付するものとする。

(収集又は運搬の禁止の対象となる廃棄物)

第9条 条例第21条に規定する再利用の対象となる資源化物として市長が指定するものは、古紙類、古布類、びん類、缶類、その他プラスチック製容器包装、ペットボトル、廃食用油及び不燃Bとして排出された鉄、アルミ、銅その他の金属類とする。

(一部改正〔令和3年規則24号〕)

(命令書)

第10条 条例第21条第2項の規定による命令は、所定の命令書により行うものとする。

第11条 削除

(削除〔令和3年規則24号〕)

(処理を指示することができる事業系一般廃棄物の量)

第12条 条例第24条第1項に規定する事業系一般廃棄物の量は、1日の平均排出量10キログラム若しくは0.03立方メートル以上又は1回の排出量50キログラム若しくは0.15立方メートル以上とする。

(適正処理困難物の指定等)

第13条 市長は、条例第26条の規定に基づき適正処理困難物を指定したときは、当該適正処理困難物の名称、指定の理由その他必要な事項を公表するものとする。

(処理施設の受入基準)

第14条 条例第29条第1項に規定する規則で定める受入基準は、次のとおりとする。

(1) 本市の区域内で発生した廃棄物であること。

(2) 条例第27条第1項各号に定める一般廃棄物を除去してあること。

(3) 可燃性のごみ、不燃性のごみ、資源化物等を適正に分別して、定められた処理施設に搬入するものであること。

(4) 焼却し、又は埋め立てることが困難な形状、量又は寸法のものではないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市の処理施設において、設備及び処理の業務に支障を生じさせないものであること。

(確認書)

第15条 条例第29条第3項の規定による確認は、所定の確認書により行うものとする。

(勧告書)

第16条 条例第29条第4項の規定による勧告は、所定の勧告書により行うものとする。

(併せ産業廃棄物)

第17条 条例第31条に規定する規則で定める併せ産業廃棄物は、焼却処理が可能な次に掲げるもの(PCBが塗布され、又は染み込んだものを除く。)とする。

(1) 紙くず

(2) 木くず

(3) 繊維くず

(4) その他市長が特に認めた物

(併せ産業廃棄物の搬入)

第18条 条例第31条第2項に規定する併せ産業廃棄物の処理を受けようとする者は、あらかじめ市と併せ産業廃棄物の処理について契約を結ばなければならない。

2 前項の契約を結んだ併せ産業廃棄物の処理を受けようとする者(その者から運搬の委託を受けたものを含む。)は、所定の産業廃棄物搬入申請書に法第12条の3に規定する産業廃棄物管理票を添えて市長に提出しなければならない。

(併せ産業廃棄物の処理施設受入基準)

第19条 条例第32条第1項に規定する規則で定める受入基準は、次のとおりとする。

(1) 市と前条第1項の規定による併せ産業廃棄物の処理の契約を締結した者が搬入するものであること。

(2) 第17条に規定する併せ産業廃棄物であること。

(3) 焼却することが困難な形状、量又は寸法のものでないこと。

(4) 市の処理施設において設備及び処理の業務に支障を生じさせないものであること。

2 前項に規定するもののほか、市の処理施設における受入れに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(し尿処理手数料の適用区分)

第20条 条例別表第1(3)に規定するし尿に係る普通手数料(以下「普通手数料」という。)のうち、一般家庭で次の各号のいずれかに該当するときは、従量制によるものとする。

(1) 簡易水洗方式のものを利用するとき。

(2) 便槽の構造が不良で常に雨水、地下水等が便槽に多量に浸入するとき。

(3) 農業、家庭菜園等においてし尿を肥料として使用する家庭で世帯主の希望するとき。

(4) 便槽を共用している下宿、アパート等で常住人員が一定しないとき。

(5) 長期の集会等で多数の人員の出入りがあるとき。

(6) 新規に収集を行う場合の最初の収集分であるとき。

(7) 水封式無臭便槽を設置する世帯であって、1か月のし尿収集量が1人につき120リットルを超えるとき。

(し尿の特別手数料)

第21条 条例別表第1(3)に規定するし尿に係る特別手数料は、次に掲げる区分に応じ、普通手数料に加算するものとする。

(1) 5割加算するもの

 水封式無臭便槽を設置する世帯(前条第7号に掲げる場合を除く。)であるとき。

 収集車の停車位置から便槽までの距離が45メートルを超え収集が可能であるとき。

 又はに準ずると市長が認めるとき。

(2) 10割加算するもの

 収集車の停車位置から便槽までの距離が90メートルを超え収集が可能であるとき。

 収集の日時を指定するとき。

 定期収集の中途において収集するとき。

 からまでに準ずると市長が認めるとき。

(定額制し尿処理手数料の算定)

第22条 定額制の普通手数料のうち、人頭割は当該定期収集を行った日の前日における人員により算定する。ただし、第5条第2項により人員の減少の届出又は申出があった場合は、その翌月分から新たな人員により算定する。

2 長期にわたり世帯の全員が不在となる場合における定額制の普通手数料は、不在となった日の属する月まで、再び居住することとなった場合にあっては、居住することとなった日の属する月から徴収する。

(粗大ごみの処理手数料)

第23条 条例別表第1(2)に規定する品目ごとの手数料で規則で定める額は、別表第2のとおりとする。

(手数料及び費用の徴収方法)

第24条 条例第36条第1項第2号及び第37条の規定による一般廃棄物処理手数料(し尿に係るものを除く。)及び産業廃棄物処理手数料(以下「手数料等」という。)は、その都度現金徴収し、領収書を交付する。ただし、公共団体等が搬入するとき、事業系一般廃棄物(し尿に係るものを除く。)を事業者自らが搬入するとき、収集若しくは運搬を業として行う者がその処理を委託された事業系一般廃棄物を搬入するとき、又は併せ産業廃棄物の処理を受けようとする者が併せ産業廃棄物を搬入する場合であって、事前に所定の廃棄物処理手数料等後納承認申請書を提出したときで、次の各号の全てに該当するときは、納入通知書により翌月までに納付する方法(以下「後納」という。)により徴収することができる。

(1) 滞納がないこと。

(2) 適正な分別収集ができること。

(3) 処理施設管理者の指示に従った搬入ができること。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 し尿に係る手数料は、その都度現金徴収して領収書を交付し、又は納付通知兼領収書により徴収する。

3 第1項の規定にかかわらず、条例別表第1(4)に規定するその他の一般廃棄物の処理手数料は、その都度現金徴収して領収書を交付し、又は納入通知書により徴収する。ただし、公共団体等が搬入するとき、又は事業者が事前に所定の廃棄物処理手数料等後納承認申請書を提出したときは、後納により徴収することができる。

4 第1項ただし書及び第3項ただし書の規定により事業系一般廃棄物の処理手数料の後納を決定したときは、市長は、所定の廃棄物処理手数料等後納承認書を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔令和3年規則24号〕)

(有料指定袋の形式)

第24条の2 条例第36条の3第1項の規則で定める有料指定袋の形式は、別表第3のとおりとする。

(追加〔令和3年規則24号〕)

(指定袋売りさばき人の指定)

第24条の3 条例第36条の4第1項の規定により有料指定袋売りさばき人(以下「指定袋売りさばき人」という。)の指定を受けようとするものは、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 市区町村が発行する市区町村民税に関する滞納がないと証明できる書類

(2) 有料指定袋を売りさばく店舗(以下「指定袋販売所」という。)の位置図

(3) 指定袋販売所の外観の写真

3 市長は、第1項の規定による申請により指定袋売りさばき人を指定したときは、所定の指定通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

4 指定袋売りさばき人の指定を受けたものは、指定袋販売所の見やすい位置に所定の標札を掲げなければならない。

(追加〔令和3年規則24号〕)

(指定袋売りさばき人の指定要件)

第24条の4 指定袋売りさばき人の指定を受けることができるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 店舗又はこれに類似する施設により、日常の生活に要する物品の販売を業とするもの

(2) 経営の安定性及び継続性が認められるもの

(3) 指定袋販売所又はこれに類似する施設が複数存在する場合は、本部等により業務の取りまとめが可能であるもの

(4) 防犯設備等により、有料指定袋の保管を確実に行えるもの

(5) 市区町村民税を滞納していないもの

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたものについては、指定袋売りさばき人の指定を受けることができるものとする。

(追加〔令和3年規則24号〕)

(指定袋売りさばき人の氏名等の変更)

第24条の5 指定袋売りさばき人は、第24条の3第3項に規定する指定通知書の記載事項に変更が生じたときは、所定の変更届出書を市長に提出しなければならない。

(追加〔令和3年規則24号〕)

(指定袋売りさばき業務の廃止)

第24条の6 指定袋売りさばき人が有料指定袋の売りさばき業務を廃止しようとするときは、直ちに所定の玉野市有料指定袋売りさばき業務廃止届出書を市長に提出しなければならない。

(追加〔令和3年規則24号〕)

(指定の取消し)

第24条の7 市長は、指定袋売りさばき人が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な申請により指定を受けたとき。

(2) 条例又はこの規則に違反したとき。

(3) 第24条の4第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。(同条第2項の規定により指定を受けたものを除く。)

(4) 前条の規定により、廃止届出書を提出したとき。

2 市長は、前項の規定により指定袋売りさばき人の指定を取り消したときは、所定の指定取消通知書により、その旨を指定袋売りさばき人に通知するものとする。

(追加〔令和3年規則24号〕)

(有料指定袋の買受け)

第24条の8 指定袋売りさばき人が有料指定袋を買い受けようとするときは、所定の買受申込書を市長に提出するとともに、所定の納付書にて当該納付書を受領した日から30日以内にその代金を支払わなければならない。

2 指定袋売りさばき人が前項に規定する期限内に代金を支払わなかったときは、市長は、それ以後指定袋売りさばき人からの買受申込みを拒むことができる。

(追加〔令和3年規則24号〕)

(有料指定袋の取扱手数料)

第24条の9 市長は、指定袋売りさばき人が買い受けた有料指定袋の代金の100分の8に相当する金額に、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する率を乗じて得た金額を加えた金額を有料指定袋取扱手数料(以下「取扱手数料」という。)として、指定袋売りさばき人に交付する。

2 前項の取扱手数料は、地方自治法施行令第164条第3号の規定により、売りさばき代金に係る現金から繰り替えて支払うものとする。この場合において、その金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

3 指定袋売りさばき人が前条の規定に違反した場合は、市長は、第1項に規定する取扱手数料を減額し、又は交付しないことができる。

(追加〔令和3年規則24号〕)

(有料指定袋の売りさばき)

第24条の10 指定袋売りさばき人は、有料指定袋をその券面額で売りさばくものとし、汚損し、又は破損した有料指定袋を売りさばいてはならない。

(追加〔令和3年規則24号〕)

(有料指定袋の交換)

第24条の11 指定袋売りさばき人は、その責めに帰することのできない理由によって汚損し、又は破損した場合のみ有料指定袋の交換を請求することができる。この場合、所定の玉野市有料指定袋交換請求書に交換しようとする有料指定袋を添えて、市長に提出しなければならない。

(追加〔令和3年規則24号〕)

(有料指定袋の返還による現金の還付)

第24条の12 指定袋売りさばき人が、条例第36条の4第4項ただし書の規定により現金の還付を受けようとするときは、所定の玉野市有料指定袋還付請求書に返還する有料指定袋を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、第24条の9第1項の規定により取扱手数料が交付されているときは、当該有料指定袋の券面額からその取扱手数料に相当する額を差し引いた金額を還付するものとする。

(追加〔令和3年規則24号〕)

(指導及び検査)

第24条の13 市長は、必要があると認めるときは、指定袋売りさばき人の有料指定袋の出納保管及び売りさばき事務について、指導及び検査を行うことができる。

(追加〔令和3年規則24号〕)

(財務規則の適用)

第24条の14 この規則に定めるもののほか、有料指定袋に関する会計事務については、玉野市財務規則(平成3年玉野市規則第10号)に定めるところによる。

(追加〔令和3年規則24号〕)

(一般廃棄物処理手数料等の減免)

第25条 条例第38条の規定により、手数料等の減額又は免除を受けようとする者は、所定の一般廃棄物処理手数料等減額・免除申請書を市長に提出しなければならない。ただし、災害の場合又は家庭系ごみの剪定枝、落ち葉、雑草を市長の指定する施設に自ら搬入する場合は、この限りでない。

2 市長が前項の申請を承認した場合は、所定の一般廃棄物処理手数料等減額・免除承認書を申請者に交付するものとする。

3 条例第38条の規定により、処理手数料等の減免を受けることができる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 天災等による災害を受けたもの

(2) 次のいずれかに該当するもの

 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級若しくは2級、岡山県療育手帳制度要綱第4条第2項第2号に定める療育手帳A又は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級を所持し、かつ、紙おむつを使用する者であって在宅のもの

 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58条)第1条第1項第3号に規定する要介護3、同項第4号に規定する要介護4又は同項第5号に規定する要介護5に該当し、かつ、紙おむつを使用する者であって在宅のもの

 満3歳に達するまでの乳幼児

(3) 家庭系ごみの剪定枝、落ち葉、雑草を市長の指定する施設に自ら搬入するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認めた者

4 前項第2号に該当する場合において、有料指定袋により排出されるものに係る処理手数料等の免除額は、紙おむつの排出に係る処理手数料等に相当する額として市長が別に定める額とする。この場合において、同号アからまでに重複して該当する場合であっても、重複して免除は行わない。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、第3項第2号に係る処理手数料等の免除に関する手続き等については、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年規則24号・4年12号〕)

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請)

第26条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物の収集運搬業の許可又は当該許可の更新を受けようとする者は、所定の一般廃棄物収集運搬業(更新)許可申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(2) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(3) 従業員名簿

(4) 申請者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)が、法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(5) 事務所の所在地、土地及び建物の内容並びに付近の見取図

(6) 一般廃棄物の積替施設、車庫、洗車施設等の所在地、構造、平面図及び付近の見取図

(7) 運搬車両名簿及び自動車検査証の写し

(8) 作業計画書

(9) 市税の完納証明書

(10) 他に許可を得、又は許可を申請している廃棄物の処理に係る事業の種類を示す書類

(11) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 法第7条第6項の規定により一般廃棄物の処分業の許可又は当該許可の更新を受けようとする者は、所定の一般廃棄物処分業(更新)許可申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(2) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(3) 従業員名簿

(4) 申請者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)が、法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(5) 処分先を証明できる書類(最終処分を除く。)

(6) 作業計画書

(7) 一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、構造図、設計計画書、付近の見取図及び案内図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(8) 市税の完納証明書

(9) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

3 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者(以下「清掃業許可申請者」という。)は、所定の浄化槽清掃業許可申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項第1号から第4号までに規定する書類

(2) 従業員名簿

(3) 市税の完納証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

4 市長は、前3項の申請について適当と認めた場合は、次の各号に掲げる条件を付けて許可するものとする。

(1) 法及び浄化槽法並びに条例を遵守すること。

(2) 本市から営業を許可された指定区域又は事業所以外において処理業務を行わないこと。

(3) 本市の一般廃棄物処理計画に変更が生じたときは、市長が許可の期限及び指定区域の一部又は全部を変更することができること。

(4) 一般廃棄物処理手数料は、条例に定める額又は承認を受けた額を超えて徴収しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項

(一部改正〔令和元年規則30号〕)

(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可申請)

第27条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物の収集運搬業又は処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の事業範囲の変更許可を受けようとする者は、所定の一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可の有効期間)

第28条 浄化槽法第35条第2項の規定による浄化槽清掃業の有効期間は、2年とする。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可の基準)

第29条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可の基準は、法第7条第5項各号又は第10項各号(法第7条の2第2項により準用する場合を含む。)及び浄化槽法第36条の規定に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者又は当該許可の更新を受けようとする者(以下「処理業許可申請者」という。)及び清掃業許可申請者が法人である場合には、その事務所又は営業所が本市内にあること。

(2) 処理業許可申請者及び清掃業許可申請者が個人である場合には、その住所が本市内にあること。

(3) 処理業許可申請者及び清掃業許可申請者が自ら業務を実施すること。

(4) 清掃業許可申請者にあっては、環境省関係浄化槽法施行規則第11条に規定する浄化槽清掃業の許可の技術上の基準に適合するために必要な人員、器材等を有し、かつ、業務を適確に遂行できる能力を有すること。

2 前項に定めるもののほか、許可の基準に関し必要な事項は市長が定める。

(許可証の交付等)

第30条 市長は、法第7条第1項若しくは第6項の規定により許可し、若しくは法第7条の2第1項の規定により事業の範囲の変更を許可したとき、又は浄化槽法第35条の規定により許可したときは、所定の一般廃棄物処理業許可証又は浄化槽清掃業許可証(以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「処理業者」という。)及び浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「清掃業者」という。)が許可証を紛失し、又はき損したときは、その事由を付し、速やかに所定の一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可証再交付申請書を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。この場合において、申請がき損に係るものであるときは、その許可証を添付しなければならない。

(従業員証の交付等)

第31条 処理業者及び清掃業者は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分並びに浄化槽の清掃に従事する者(以下「従業員」という。)の住所、氏名及び生年月日を市長に届け出て、所定の一般廃棄物処理等従業員証(以下「従業員証」という。)の交付を受け、従業員にその業務に従事させるときは、常に当該従業員証を携行させなければならない。

2 従業員は関係人の請求があるときは、前項の従業員証を提示しなければならない。

3 従業員証は他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 従業員証を紛失し、若しくはき損し、又は記載事項に変更を生じた者があるときは、処理業者及び清掃業者は、直ちにその事由を付し、市長に所定の一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業従業員証再交付申請書を市長に提出し、従業員証の再交付を受けなければならない。この場合において、当該申請がき損又は記載事項の変更に係るものであるときは、その従業員証を添付しなければならない。

(許可の取消し等)

第32条 市長は、法第7条の3若しくは法第7条の4又は浄化槽法第41条第2項の規定により、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときには、所定の許可取消通知書又は事業停止命令書により行うものとする。

(事業の廃止等)

第33条 法第7条の2第3項又は浄化槽法第38条の規定により、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の事業の全部又は一部を廃止し届出を行う場合は、当該廃止の日から処理業者は10日以内に、清掃業者は30日以内に所定の一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業廃止届出書を市長に提出しなければならない。

(変更等)

第34条 法第7条の2第3項又は浄化槽法第37条の規定により、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の変更の届出を行う場合は、当該変更の日から処理業者は10日以内に、清掃業者は30日以内に所定の一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可申請事項変更届書を市長に提出しなければならない。

(許可証及び従業員証の返納)

第35条 処理業者及び清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可証又は従業員証を直ちに市長に返納しなければならない。

(1) 許可証又は従業員証の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 事業の廃止、合併、解散、死亡又は退職したとき。

(4) 許可証又は従業員証の再交付を受けた者が、紛失した許可証又は従業員証を回復するに至ったとき。

2 処理業者及び清掃業者が、その事業を行うことを停止されたときは、その期間中許可証及び従業員証を市長に返納しなければならない。

3 処理業者が第27条の規定による事業の範囲の変更を行い許可証の交付を受けるときは、変更前の許可証を市長に返納しなければならない。

(処理業者及び清掃業者の報告)

第36条 処理業者及び清掃業者は、毎年4月末までに、その年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の収集、運搬及び処理並びに浄化槽の清掃状況等について、所定の一般廃棄物処理実績報告書により市長に提出しなければならない。

(過料)

第37条 市長は、条例第43条の規定により過料に処するときは、当該処分の名あて人となるべき者に対し、所定の告知書によりあらかじめその旨を告知し、所定の弁明書による弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は、条例第43条の規定により過料に処するときは、当該処分の名あて人に対し、所定の過料処分決定通知書に納入通知書を添えて交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、改正前の玉野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によってなされた許可又は許可の申請は、この規則に相当する規定に基づいてなされた許可又は許可の申請とみなす。

(玉野市一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業に関する規則の廃止)

3 玉野市一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業に関する規則(昭和47年玉野市規則第11号)は、廃止する。

(令和元年10月3日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(許可の取消しに関する経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の玉野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき行われた旧規則第32条の規定による許可の取消しの効力については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年3月28日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第7条関係)

(一部改正〔令和4年規則12号〕)

一般廃棄物の収集区分、排出方法等

区分

摘要

収集

排出方法

燃やせるごみ

可燃物

厨芥ちゅうかい類、紙、木、繊維、ゴムくず及びプラスチック類等で焼却処理に適するもの(有価物に該当するものを除く。)

週2回

有料指定袋に、流出若しくは飛散又は悪臭の漏出のおそれのないように排出すること。

ただし、剪定枝、落ち葉、雑草は、透明又は半透明のポリエチレン製の容積50リットル以内の丈夫な袋に、流出若しくは飛散又は悪臭の漏出のおそれのないように排出するか、長さ50cm以内、太さ5cm以内、30cm以内の束にして紐で縛って排出することができる。

燃やせないごみ

不燃物A

陶器類、ガラス類、汚れたびん・缶類等

月1回

不燃物B

金属類、プラスチック類等

月1回

危険性の物

廃乾電池、体温計、蛍光灯等

月1回

透明又は半透明のポリエチレン製の容積50リットル以内の丈夫な袋に、流出若しくは飛散又は悪臭の漏出のおそれのないように排出すること。

資源化物

びん類

各種びん類(中が水洗いされたもの)

月1回

市が貸与するコンテナに排出すること。

ただし、コンテナの受入容量に不足を生じた場合は、顔料を含まない透明又は半透明のポリエチレン製の容積50リットル以内の丈夫な袋に入れて排出することができる。

缶類

鉄・アルミ缶類(中が水洗いされたもの)

月1回

古紙類

新聞、雑誌、段ボール、紙箱、紙パック等

月2回

種類別に分けて、ひも等で固く縛り散乱しないような状態で排出すること。ただし、小さな雑がみは、封筒や紙袋に入れ中身が出ないように封をして排出することができる。

その他プラスチック製容器包装

ケース類、カップ・トレイ、ボトル類、ラップ・ポリ袋類等プラスチック製の容器包装(資源ごみ(ペットボトル)に該当するものを除く。)

週1回

中を水洗いしたものを、顔料を含まない透明又は半透明のポリエチレン製の容積50リットル以内の丈夫な袋に入れて排出すること。

ペットボトル

ペットボトル類(中が水洗いされ、キャップが外されたもの)等ポリエチレンテレフタレート製のもの

月2回

廃食用油

植物性廃食用油等

自ら回収拠点へ搬入

不純物を取り除いてペットボトルに入れ、キャップを固くしめて排出すること。

古布

再使用可能な衣類等

透明又は半透明のポリエチレン製の容積50リットル以内の丈夫な袋に、流出若しくは飛散のおそれのないように排出すること。

粗大ごみ

粗大ごみ

1辺が50cm又は容量が20リットルを超えるもの(傘・蛍光灯は除く)

申込みのつど市長が指定する日、又は自ら処理施設へ搬入

戸別訪問収集で排出しようとする者は、種類、形状及び量を明らかにして市長に申し出し、又は自ら処理施設へ搬入すること。

特定家庭用機器一般廃棄物

特定家庭用機器一般廃棄物

特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第50条に規定する特定家庭用機器一般廃棄物(以下「特定廃棄物」という。)

特定家庭用機器一般廃棄物の排出方法等については、市長が別に定める。

備考

1 通常家庭から排出される廃棄物で、ごみステーションに排出できる量は、1回につき50キログラム以下とする。

2 廃食用油は、別途市長が指定する区域を回収するものとする。

別表第2(第23条関係)

1 粗大ごみ(特定廃棄物以外のもの)の処理手数料

区分

単位

金額(円)

備考

01 家庭電化器具類

1

アンプ

1品につき

200


2

椅子型あんま機

1品につき

1,500


3

ウインドファン

1品につき

1,000


4

カラオケセット

1品につき

1,000


5

換気扇

1品につき

200


6

コンピューター(デスクトップ型)

1品につき

1,000

プリンター除く。

7

照明器具

1品につき

200


8

除湿機

1品につき

200


9

食器乾燥機

1品につき

200


10

炊飯器

1品につき

200


11

ステレオセット(一体型)

1品につき

1,000


12

スピーカー

1品につき

500


13

ズボンプレッサー

1品につき

200


14

扇風機

1品につき

200


15

掃除機

1品につき

200


16

電気温水器

(400リットル以上)

1品につき

2,500


(400リットル未満)

1品につき

1,500


17

電気カーペット

6畳以上

1品につき

1,000


6畳未満

1品につき

500


18

電気ストーブ

1品につき

200


19

電子レンジ

1品につき

500


20

ビデオデッキ

1品につき

200


21

プリンター

1品につき

200


22

プレーヤー

1品につき

200


23

ホームこたつ

1品につき

200


24

ホームこたつ板

1品につき

200


25

ホットプレート

1品につき

200


26

ミシン

1品につき

1,000


(卓上型)

1品につき

200


27

もちつき機

1品につき

200


28

ワープロ

1品につき

200


29

その他の家庭電化器具類

100リットルにつき

500

ただし、処理難易度を加味する。

02 金属製品類

1

編み機

1品につき

200


2

脚立

1品につき

500


3

ガスコンロ

1品につき

500


4

米びつ

1品につき

500


5

三輪車

1品につき

200


6

自転車

22インチ以上

1品につき

500


22インチ未満

1品につき

200


7

焼却炉

1品につき

1,000


8

スチール机

1品につき

1,500


9

スチールロッカー

幅100センチ以上

1品につき

1,500


幅100センチ未満

1品につき

1,000


10

石油・ガス温水機

1品につき

1,000


11

石油・ガスストーブ

1品につき

500


12

パイプ椅子

1品につき

200


13

ポンプ

1品につき

500


14

湯沸かし器

1品につき

200


15

その他の金属製品類

100リットルにつき

500

ただし、処理難易度を加味する。

03 寝具類

1

カーペット

6畳以上

1品につき

1,000


6畳未満

1品につき

500


2

布団

1品につき

200


3

ベット

ダブル

1品につき

1,500


シングル

1品につき

1,000


2段ベッド

1品につき

1,500


4

ボンボンベッド

1品につき

500


5

マットレス

ダブル(スプリング入)

1品につき

2,000


シングル(スプリング入)

1品につき

1,000


スポンジマット

1品につき

200


ウオーターマット

1品につき

1,000


6

毛布

1品につき

200


7

その他寝具類

100リットルにつき

500

ただし、処理難易度を加味する。

04 建具類

1

アコーディオンカーテン

1品につき

200


2

アルミサッシ

1品につき

500


3

塩化ビニール波板

1品につき

200


4

障子・ふすま

1品につき

200


5

1品につき

500


6

ドア

1品につき

500


7

トタン

1品につき

200


8

その他の建具類

150センチ以上

1品につき

1,000


150センチ未満

1品につき

500


05 家具類

1

椅子

1品につき

200


2

応接テーブル

1品につき

500


3

応接ソファ

(2人掛け以上)

1品につき

1,000


(1人掛け)

1品につき

500


4

鏡台

1品につき

500


5

下駄箱

幅100センチ以上

1品につき

1,000


幅100センチ未満

1品につき

500


6

座椅子

1品につき

200


7

食卓テーブルー

(6人用以上)

1品につき

1,000

座卓を含む。

(4人以下)

1品につき

500

座卓を含む。

8

食器棚

幅100センチ以上

1品につき

1,500


幅100センチ未満

1品につき

1,000


9

タンス

幅100センチ以上

1品につき

1,500


幅100センチ未満

1品につき

1,000


10

(木製)

1品につき

1,000


11

本箱

幅100センチ以上

1品につき

1,500


幅100センチ未満

1品につき

1,000


12

その他の家具類

100リットルにつき

500

ただし、処理難易度を加味する。

06 その他

1

衣装ケース

1品につき

200


2

乳母車

1品につき

200


3

エレクトーン

1品につき

1,500


4

オルガン

1品につき

1,000


5

草刈り機

1品につき

500


6

ゴルフ用具セット

1品につき

200


7

スキー用具セット

1品につき

200


8

水槽(鑑賞用)

1品につき

200


9

流し台

1品につき

1,000


10

流しコンロ台

1品につき

500


11

ペット小屋

1品につき

500


12

物置(組立式)

0.5坪以上1坪以下

1品につき

2,500

解体したものに限る。

0.5坪未満

1品につき

2,000

13

物干し用具(コンクリート除く。)

1品につき

200


14

物干しコンクリート台(一式)

1品につき

1,000


15

浴槽

(250リットル以上)

1品につき

2,000


(250リットル未満)

1品につき

1,500


16

その他

100リットルにつき

500

ただし、処理難易度を加味する。

2 特定廃棄物の処理手数料

区分

単位

金額(円)

備考

07

1

洗濯機

1品につき

2,500


2

テレビ

1品につき

2,500


3

冷蔵庫

1品につき

2,500


4

エアコン

1品につき

2,500


備考 この表において「処理」とは、法第54条の規定に基づき特定廃棄物を引き渡すために行う収集及び運搬をいう。

別表第3(第24条の2関係)

(追加〔令和3年規則24号〕)

有料指定袋の形式

有料指定袋の寸法

大 全長850mm 幅450mm

中 全長760mm 幅380mm

小 全長690mm 幅320mm

特小 全長560mm 幅250mm

超特小 全長440mm 幅200mm

有料指定袋の色

青色 半透明

玉野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 環境衛生
沿革情報
平成25年3月29日 規則第14号
令和元年10月3日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第24号
令和4年3月28日 規則第12号