○玉野市一般廃棄物収集運搬業の許可及び業務の執行に関する取扱要綱

平成25年3月29日

告示第206号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 収集運搬業の許可(第5条―第11条)

第3章 一般廃棄物の収集及び運搬(第12条―第20条)

第4章 一般廃棄物の処分(第21条―第24条)

第5章 帳簿及び報告(第25条―第28条)

第6章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項並びに玉野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(平成25年玉野市規則第14号。以下「規則」という。)第26条及び第27条の規定により、市長の許可を得てごみ等の一般廃棄物の収集及び運搬を業として行う者の許可の取扱い及び当該業務の執行に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、玉野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成25年玉野市条例第20号。以下「条例」という。)及び規則の例によるもののほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物でし尿を除いたものをいう。

(2) 収集運搬業 法第7条第1項の規定により、市長の許可を得て、一般廃棄物の収集及び運搬を業として行うことをいう。

(3) 収集運搬業者 収集運搬業を行う者をいう。

(4) 従業員 収集運搬業に従事する者をいう。

(5) 収集車両 収集運搬業の用に供する車両のうち、一般廃棄物の収集及び運搬のために使用する車両をいう。

(6) 事業所 事業活動に伴って生じた一般廃棄物の収集及び運搬を収集運搬業者に依頼する事業所をいう。

(7) 事業者 事業所の経営及び管理の主体者をいう。

(8) 事業場 一般廃棄物を分別する等業務のための施設で常時人を配置するもの又は営業所をいう。

(収集運搬業者、従業員及び事業者の責務)

第3条 収集運搬業者及びその従業員並びに事業者は、法令等に定めのあるもののほか、市長又はその職員が行う職務上の指示を守り、一般廃棄物を適正に処理するとともに、再利用等による減量化及び作業に当たって清潔の保持等に努めなければならない。

(業務の管理)

第4条 収集運搬業者は、従業員に適正な指示を行うとともに、施設、設備、器材及び要員等の正常な維持を確保し、的確に業務を行うよう管理しなければならない。

第2章 収集運搬業の許可

(許可の基準)

第5条 収集運搬業の許可は、規則第29条に定めるもののほか、次に掲げる基準に適合すると認められるものでなければ行わない。

(1) 申請に係る一般廃棄物を適正に処分する引受施設があること。

(2) 収集車両を保管し、周囲に悪臭及び汚水の漏れ等により被害又は迷惑を及ぼすおそれのない車庫を有し、又は借り入れて使用することが確実であると認められること。

(3) 収集車両を清潔に保持し、周囲に悪臭及び汚水の漏れ等により被害又は迷惑を及ぼすおそれのない洗車施設を有し、又は借り入れて使用することが確実であると認められること。

(4) 清掃事業における安全衛生管理要綱(平成5年基発第123号)の規定に基づき、労働安全衛生管理体制を講じ、従業員の安全と健康を確保すること。特に、機械式ごみ収集車については、乗車定員を運転手含め2名以上とする等重大事故の防止に努めること。

(5) その他市長が特に必要と認める基準

(許可の期間)

第6条 収集運搬業の許可の期間は、2年間とする。ただし、特別な理由がある場合には、その期間を超えない範囲において、市長が別に期間を定めることができる。

(実地調査)

第7条 収集運搬業の許可及び更新申請の審査に当たっては、市長は、次に掲げる事項について、関係職員に実地に調査をさせ、設備の状況その他必要事項を確認させるものとする。ただし、許可の更新を受けようとする場合であって、前回と同一内容に係る事項の実地調査については、その全部又は一部を省略することができる。

(1) 収集車両の車庫及び洗車施設の状況

(2) 収集車両の整備状況

(3) 申請者の住所並びに事務所及び事業場の所在地

(4) 積替施設の状況

(5) その他市長が許可に当たって特に調査が必要と認めた事項

(関係者への確認)

第8条 収集運搬業の許可及び更新申請の審査に当たっては、市長は、次に掲げる事項について、関係職員に事業所その他関係者に対しその実態を照会する等確認させるとともに、廃棄物の適正な処理について必要な指示を行わせるものとする。ただし、許可の更新を受けようとする場合であって、前回と同一内容に係る事項の確認については、その全部又は一部を省略することができる。

(1) 許可申請を行っている者に一般廃棄物の収集及び運搬を依頼しようとする事業所の業種並びに一般廃棄物の種類及び排出方法

(2) 規則第26条第1項第10号の規定により提出された書類に記載された事業の執行状況

(3) その他市長が許可に当たって特に調査を必要と認めた事項

(収集車両の一時使用)

第9条 収集運搬業者が、許可を受けた収集車両の車検及び故障等のやむを得ない事情により、許可を受けた車両以外の車両を一時使用する場合においては、所定の収集車両一時使用許可申請書を事前に市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可することとした場合は、関係職員に、その旨を市の処理施設に通知させ、又は連絡させなければならない。

3 収集運搬業者は、緊急やむを得ない事情により、第1項の申請書を提出することができない場合は、関係職員にその内容を電話その他の方法により連絡し、許可を求めることができる。

4 市長は、第1項又は前項の規定による申請があった場合は、収集車両の一時使用の許可及び許可の条件又は不許可の旨を、文書に代え、関係職員から収集運搬業者に電話その他の方法により通知させることができる。

(業務の開始)

第10条 収集運搬業者は、収集運搬業の許可又は変更の届出の受理若しくは承認を受けるまでの間は当該業務に従事してはならない。

2 従業員は、規則第31条第1項に規定する従業員証の交付を受けるまでの間は、収集運搬業の業務に従事してはならない。

(許可証の掲示)

第11条 収集運搬事業者は、規則第30条第1項に定める一般廃棄物処理業許可証を事業場等の見えやすいところに掲示しなければならない。

第3章 一般廃棄物の収集及び運搬

(業務の範囲)

第12条 収集運搬業者は、事業所等において生じた一般廃棄物の収集運搬の依頼を受けた場合は、これを市の処理計画に基づき収集し、及び運搬するものとし、その処分については次章に定めるところによるものとする。

2 収集運搬業者は、新たな事業所から一般廃棄物の収集、運搬及び処分の依頼を受けた場合は、遅滞なく、規則第34条の規定により一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可申請事項変更届出書により市長に届け出なければならない。

(分別等)

第13条 収集運搬業者及び事業者は、市の処理施設に処分を依頼する一般廃棄物について、当該処理施設の受入品目に適合するよう分別する等適切な措置を講じなければならない。

2 収集運搬業者及び事業者は、再利用の対象となる物の分別を行い、再資源化に努めなければならない。

(収集車両等)

第14条 収集運搬業者は、一般廃棄物の収集及び運搬について、市長の許可を得た収集車両(第9条の規定による一時使用許可車両を含む。以下同じ。)又は運搬容器(積み替え可能なものに限る。以下同じ。)を使用しなければならない。

(収集運搬業者名の表示)

第15条 収集車両には、車体の両側に収集運搬業者の名称を判別し得る表示をしなければならない。

(車両の整備)

第16条 収集運搬業者は、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭及び汚水が漏れるおそれのないよう常に収集車両を点検、整備し、及び安全かつ清潔に保持しなければならない。

(シートの使用等)

第17条 収集運搬業者は、収集車両が無蓋車である場合には、一般廃棄物を積載して走行する際に、シートを使用する等積載物が飛散し、又は脱落しないよう措置し、かつ、1台につき2名以上の従業員を配置するよう努めなければならない。

(車両の保管)

第18条 収集運搬業者は、作業終了後、収集車両を市長の許可を得た車両保管場所に確実に保管し、かつ、扉を閉鎖する等周囲に迷惑を及ぼさないようにしなければならない。

(車両保管場所の整備)

第19条 収集運搬業者は、前条に規定する車両保管場所について悪臭及び汚水等が外部に漏出し、又は地下に浸透する等周囲に迷惑を及ぼすことのないよう常に整備し、清潔に保持しなければならない。

(洗車施設の整備)

第20条 収集運搬業者は、悪臭及び汚水等が外部に漏出し、又は地下に浸透する等周囲に迷惑を及ぼすことのないような洗車施設を有し、収集車両を清潔に保持しなければならない。

第4章 一般廃棄物の処分

(処分の方法)

第21条 収集運搬業者は、事業者から処理を依頼された一般廃棄物については、再利用に供することが確実であると認められる者に引き渡すほか、次の各号のいずれかにより処分しなければならない。

(1) 市の処理施設に搬入し、処分を依頼すること。

(2) 事業所の処理施設で法令の規定に適合するものに搬入し、その管理者に確実に引き渡すこと。

(3) その他法令の規定に適合する処理施設に搬入し、その管理者に処分を依頼すること。

(市の処理施設への搬入物)

第22条 市の処理施設に搬入する一般廃棄物は、可燃性のごみ、不燃性のごみ、資源化物等適正に分別して、定められた処理施設に搬入するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市の処理施設を管理する職員が別に指示する場合においては、当該指示による区分により搬入するものとする。

3 収集運搬業者は、再利用の対象となる物であって、民間に受入施設がある場合は、できるだけそれらの物の再資源化を図り、廃棄物として市の処理施設へ搬入することがないよう努めなければならない。

(係員の指示)

第23条 市の処理施設に搬入する者は、当該施設の係員が行う搬入物の種類による搬入施設及び投入場所の指定その他搬入方法等の指示並びに施設の維持、保全及び安全等施設の維持管理に関する指示を守らなければならない。

(従業員証の提示)

第24条 規則第31条第2項に定める関係人の請求があるときで、やむを得ない事情により従業員証を提示することができないときは、これに代えて当該関係人の示す書類に署名しなければならない。

第5章 帳簿及び報告

(帳簿)

第25条 収集運搬業者は、法第7条第15項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の5に定めるところにより帳簿を備え付け、一般廃棄物の種類ごとに同条第1項に定める事項を記載し、適切に管理しなければならない。

(その他の帳簿、伝票等)

第26条 収集運搬業者は、収集及び運搬業務に係る契約書その他事業運営の基本的事項に係る帳簿その他の関係書類であって、前条の帳簿以外のものについては、その事業年度経過後、少なくとも2年以上保存しなければならない。

2 前条の帳簿に記載する事項の基礎資料となる伝票、証ひょう書等(以下「証ひょう書等」という。)は、その事業年度経過後、少なくとも1年以上保存しなければならない。

(報告)

第27条 規則第36条に定める一般廃棄物処理実績報告書の記載事項は、前2条の帳簿及び証ひょう書等に整合していなければならない。

第28条 市長は、法第18条第1項の規定により、規則第36条による報告のほか、法の施行上必要がある場合は、事業者又は収集運搬業者に対し、廃棄物の保存又は収集、運搬若しくは処分に関し、必要な報告を求めるものとする。

第6章 雑則

(その他)

第29条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に許可を受けた者に対する同日以後に行う最初の更新の許可までの間の取扱いについては、なお、従前の例によるものとする。

3 前項の規定による最初の更新の許可申請については、第7条ただし書及び第8条ただし書の規定にかかわらず、これらの条の本文の規定を適用する。

玉野市一般廃棄物収集運搬業の許可及び業務の執行に関する取扱要綱

平成25年3月29日 告示第206号

(平成25年4月1日施行)