○玉野市し尿収集事業費補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(平成25年玉野市規則第14号。以下「規則」という。)の規定により許可証の交付を受け、し尿の収集及び運搬(以下「し尿収集運搬業務」という。)を業とする者(以下「し尿収集運搬業者」という。)におけるし尿収集運搬業務の円滑な運営を図り、もって、市民サービスの向上に寄与するため、予算の範囲内においてし尿収集事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、別表に掲げる地区において行うし尿収集運搬業務とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条の事業によるし尿の量(以下「し尿収集運搬量」という。)に応じて、別表に定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするし尿収集運搬業者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受ける年度の始めまでに、所定のし尿収集事業費補助金交付申請書を市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請があったときは、当該交付申請の内容を審査した上で交付を決定し、申請者に通知しなければならない。

2 前項の場合において市長が必要と認めるときは、その交付決定の内容について条件を付することができる。

(実績報告)

第6条 前条第1項の決定を受けた申請者は、毎月末日までのし尿収集運搬量の実績を所定のし尿収集運搬業務実績報告書(以下「実績報告書」という。)に記録し、速やかに市長に提出するものとする。

(補助金の請求及び支払い)

第7条 第5条第1項の決定を受けた申請者は、実績報告書を基に毎月末日までのし尿収集運搬量により算出した金額を市長に請求するものとする。この場合において、市長は審査後、当該申請者に対し速やかに補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第8条 市長は申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、補助金の全部若しくは一部の交付を停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 規則その他関係法令に違反したとき。

(3) 著しく信用を失墜する行為があったとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日告示第290号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(一部改正〔令和元年告示290号〕)

地区

補助金の額

田井、築港、宇野、玉1~2丁目、玉6丁目(2~7、13、14番)、山田、東野崎、沼、後閑、大薮、八浜町大崎、八浜町八浜、八浜町波知、八浜町見石、東七区、南七区、西田井地、東田井地、梶岡、胸上、下山坂、上山坂、北方、番田

1キロリットル当たり3,010円

玉3~5丁目、玉6丁目(2~7、13、14番を除く。)、奥玉、玉原、長尾(レイク玉原、玉原ニュータウン)、和田、御崎、向日比、深井町、羽根崎町、明神町、日比、渋川、東高崎、宇藤木、用吉、木目、小島地、広岡、滝、永井、長尾(レイク玉原、玉原ニュータウンを除く。)、迫間、槌ケ原、東紅陽台

1キロリットル当たり1,450円

玉野市し尿収集事業費補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第127号

(令和元年10月1日施行)