○玉野市浄化槽水質検査補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この要綱は、玉野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(平成25年玉野市規則第14号。以下「規則」という。)の規定により許可証の交付を受け、かつ、岡山県浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例の規定により岡山県知事の登録を受け、浄化槽の維持管理(以下「浄化槽維持管理業務」という。)を業とする者及び市長が特に必要と認めるもの(以下「浄化槽維持管理業者等」という。)が行う業務の円滑な運営を図り、もって、市民サービスの向上に寄与するため、予算の範囲内において浄化槽水質検査補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、玉野市内において行う浄化槽維持管理業務のうち浄化槽法(昭和58年法律第43号)第11条に規定される水質に関する検査(以下「法定水質検査」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条の法定水質検査1回当たり2,800円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする浄化槽維持管理業者等(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受ける年度の始めまでに、所定の浄化槽水質検査補助金交付申請書を市長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の交付申請があったときは、当該交付申請の内容を審査した上で交付を決定し、申請者に通知しなければならない。
2 前項の場合において市長が必要と認めるときは、その交付決定の内容について条件を付することができる。
(実績報告)
第6条 前条第1項の決定を受けた申請者は、毎月末日までの法定水質検査の実績を所定の浄化槽水質検査実績報告書(以下「実績報告書」という。)に記録し、速やかに市長に提出するものとする。
(補助金の請求及び支払い)
第7条 第5条第1項の決定を受けた申請者は、実績報告書を基に毎月末日までの法定水質検査の実施回数により算出した金額を市長に請求するものとする。この場合において、市長は審査後、当該申請者に対し速やかに補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第8条 市長は申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、補助金の全部若しくは一部の交付を停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 規則その他関係法令に違反したとき。
(3) 著しく信用を失墜する行為があったとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。