○玉野市斎場運営規程

平成27年2月9日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 玉野市斎場(以下「斎場」という。)の運営については、玉野市斎場条例(平成22年玉野市条例第6号。以下「条例」という。)及び玉野市斎場条例施行規則(平成22年玉野市規則第24号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。

(職員)

第2条 斎場に場長及びその他必要な職員を置く。

2 場長は、上司の命を受けて斎場の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(火葬場管理者)

第3条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第12条に定める火葬場管理者は、場長をもって充てる。

(施設の保全)

第4条 職員は、常に斎場施設の安全及び清潔保持に努め、万一火災その他事故等があるときは、ただちに関係署庁へ通報するとともに、上司の指示を受け、消防、防災の任に当たるものとする。

(一日の火葬処理数)

第5条 条例第3条第1号の規定に基づく火葬(以下「火葬」という。)は、一日最大6件とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(副葬品の確認)

第6条 職員は、火葬の執行に当たり、条例第6条の規定に基づき市長の許可を受けて斎場を使用する者(以下「使用者」という。)に、次の各号に掲げる物品が棺に収納されていないことを確認する。

(1) ライター、スプレー、缶詰、乾電池等火葬時の火熱により破裂するおそれがあるもの

(2) ガラス製品、プラスチック製品、鉛製品等火葬時の火熱により溶解するおそれがあるもの

(3) 陶磁器、金物等火葬時の火熱では燃えないもの

(4) 本、衣類、寝具等火葬時の火熱では燃えにくいもの

(5) ダイヤモンドその他の宝石類及び金、プラチナその他の貴金属

(6) ドライアイス、もみ殻等機器の故障の原因になるおそれのあるもの

(7) その他火葬及び収骨の障害になるおそれのあるもの

(収骨時刻の指示)

第7条 職員は、使用者におおよその収骨時刻を指示する。

(残骨灰の処分)

第8条 残骨灰は、市長が処分する。

(手術肢体等の梱包)

第9条 職員は、使用者に条例第3条第2項の規定に基づく手術肢体、胎盤、産汚物類及び一般家庭で飼育する愛がん小動物肢体をシーツ等に包む等処置を施して斎場に直接搬入するよう指示する。

(一部改正〔令和3年訓令25号〕)

(使用者の住所確認)

第10条 職員は、焼却炉の使用者に身分証明証等の提示を求め、住所を確認する。ただし、焼却炉の使用者が法人の場合は、住所は当該法人の所在地とする。

2 使用者が住所を示すものを提示しない場合は、条例別表備考第2項に定める市外(以下「市外」という。)の者として取り扱う。

((一部改正〔令和3年訓令25号〕))

(納棺後の受入)

第11条 職員は、使用者が安置室、待合室又は霊きゅう自動車を使用する場合は、使用者が遺体を納棺した後に受け入れる。

(一部改正〔令和3年訓令25号〕)

(安置室の受入可能時間)

第12条 安置室への遺体搬入受入可能時間は、午前9時30分から午後6時30分までとする。

(一部改正〔令和3年訓令25号〕)

(待合室使用に係る指示)

第13条 職員は、待合室の使用者に対し、次に掲げる各号について指示する。

(1) 玉野市が所有している祭壇を使用すること。

(2) 1件当たりの待合室の使用人数は、30人以下とすること。

(3) 使用の許可を受けた待合室以外の場所に、葬祭具等を設置しないこと。

(4) 遺体を待合室に安置するときは、必ず1人以上の親族等が常時待機すること。

(5) 待合室の使用に当たり、別表第1に掲げる物品を除き必要なものは、使用者が準備すること。

(6) 法要等を行うことを目的に、待合室を使用しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年訓令25号〕)

(霊柩自動車の使用回数)

第14条 条例第3条第4号に規定する霊柩自動車の運行回数は、遺体1体につき1回とする。

2 前項に規定する霊柩自動車の運行は、時間、距離等の事情に照らし最も合理的と認められる経路を運行するものとする。

(一部改正〔令和3年訓令25号〕)

(葬祭具)

第15条 条例第3条第5号に規定する葬祭具の飾り付けで使用する葬祭具は、別表第2に掲げる葬祭具とする。

(一部改正〔令和3年訓令25号〕)

(葬祭物品)

第16条 条例別表備考第1項に定める市内(以下「市内」という。)の者に無料で提供する葬祭物品は、別表第3に掲げる物品とする。

2 職員は、使用者に別表第4に掲げる物品のほか必要なものは使用者で準備するよう指示する。

(一部改正〔令和3年訓令25号〕)

(葬祭物品の購入)

第17条 別表第3に掲げる数量欄の数量以上の葬祭物品を必要とする市内の者は、玉野市が契約した当該年度の単価で別表第5に掲げる物品を購入することができる。

2 前項に定める物品の購入の受付は、市民生活部市民課において行う。ただし、勤務時間外の受付は、宿直において行う。

(一部改正〔令和3年訓令25号〕)

(市外の者の取扱)

第18条 市外の者は、待合室、霊柩自動車及び葬祭具の使用許可を受けることができない。

2 市外の者は、前条の規定に準じ、別表第5に掲げる葬祭物品を購入することができる。

(一部改正〔令和3年訓令25号〕)

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年訓令25号〕)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日訓令第25号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

待合室の使用における無料貸出品

物品

数量

座布団

40枚

座卓

4台

湯沸器具

1つ

やかん

1つ

急須

1つ

湯呑み

40個

1つ

長机

2台

椅子(パイプ)

2脚

椅子(木)

36脚

曲ろく

1脚

焼香台

1台

掃除機

1台

備考 数量欄に掲げる数量は、1件当たりに使用することができる数量

別表第2(第15条関係)

無料提供葬祭具

葬祭具

数量

祭壇(仏式又は神式)

一式

葬儀用幕

3枚

灯明

1対

別表第3(第16条、17条関係)

無料提供葬祭物品

A 共通

物品

数量

数珠

1本

骨瓶

1個

骨袋

1枚

告別式紙

1枚

受付紙

1枚

忌中紙

1枚

草履

1足

買物帳

1冊

香典帳

1冊

木棺

1基

B 仏式

物品

数量

内位牌

1柱

野位牌

1柱

白木膳

1膳

四つ茶碗

1組

仏着

1着

湯茶茶碗

1個

紙花

1組

焼香炭

2個

お香

1式

C 神式

物品

数量

御霊代

1柱

野辺用御霊代

1柱

白装束

1着

別表第4(第16条関係)

使用者各自準備品

物品

線香

ろうそく

供物(果物、野菜、死亡者の好物等)

遺影

ドライアイス

棺布団

別表第5(第17条、18条関係)

有料提供葬祭物品

物品

規格又は寸法

骨瓶

5寸白

骨袋

5寸用(銀、白)

告別式紙


受付紙


忌中紙


草履


買物帳・香典帳

箱入り(買物帳1冊・香典帳2冊で1組)

木棺(120cm)

120cm×40cm×35cm

木棺(190cm)

190cm×53cm×43cm

内位牌

6寸、3段

野位牌

6寸

白木膳

5寸

四つ茶碗


仏着

箱入り(数珠付き)

湯茶茶碗


紙花

1組4本

焼香炭

箱入り(1箱10個入り)

お香


御霊代

5寸

野辺用御霊代

5寸

玉野市斎場運営規程

平成27年2月9日 訓令第2号

(令和4年1月1日施行)