○玉野市中小企業保証融資に関する金融機関利子補給補助金交付要綱

平成14年3月29日

告示第61号

(趣旨)

第1条 市長は、玉野市中小企業保証融資要綱(平成3年玉野市告示第33号。以下「融資要綱」という。)に基づき融資を実施した取扱金融機関(以下「金融機関」という。)に対し、予算の範囲内において利子補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付対象)

第2条 補助金の交付対象は、金融機関とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、融資要綱に基づく資金に係る金融機関から報告のあった、各月末残高に、別に定める当該月末時点の基準利率と融資要綱に基づく資金に係る融資利率との差(率)を乗じて得た額(1円未満の端数切り捨て)の合計を12で除した額(千円未満の端数切り捨て)以内とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする金融機関の長は、所定の補給金交付申請書を1月末日までに、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請書の提出があったときは、当該申請書を審査し、適当であると認められたときは、補助金の交付決定をし、金融機関の長に所定の補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(補助金の支払)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた金融機関の長は、所定の補助金請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に定める請求書の提出があった場合は、速やかに補助金を支払うものとする。

(調査及び照会)

第7条 市長は、補助金の交付に関する必要な事項について、融資要綱に基づく融資を行った金融機関に対して照会し、証明又は報告を求めることができる。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日告示第299号)

この要綱は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月24日告示第62号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

玉野市中小企業保証融資に関する金融機関利子補給補助金交付要綱

平成14年3月29日 告示第61号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 済/第1章
沿革情報
平成14年3月29日 告示第61号
平成19年12月28日 告示第299号
平成21年3月24日 告示第62号