○玉野市中小企業保証融資に関する信用保証協会保証料補給金交付要綱
平成14年3月29日
告示第62号
(趣旨)
第1条 市長は、玉野市中小企業保証融資要綱(平成3年玉野市告示第33号。以下「融資要綱」という。)に基づく融資に対して保証を実施した岡山県保証協会(以下「保証協会」という。)に対し、予算の範囲内において保証料補給金(以下「補給金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付対象)
第2条 補給金の交付対象は、保証協会とする。
(補給金の額)
第3条 補給金の額は、融資要綱に基づく資金に係る保証協会から報告のあった、保証料率区分ごとの毎年1月1日から12月31日までの各月末保証債務残高の合計を12で除したもの(1円未満の端数切捨て)に、別に定める保証料補給率をそれぞれを乗じて得た額(1円未満の端数切捨て)の合計額(千円未満の端数切捨て)以内とする。
(交付申請)
第4条 保証協会長は、所定の補給金交付申請書を1月末日までに、市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により補給金の交付申請書の提出があったときは、当該申請書を審査し、適当であると認められたときは、補給金の交付決定をし、保証協会長に所定の補給金交付決定通知書により通知するものとする。
(補給金の支払)
第6条 前条の規定により補給金の交付の決定を受けた保証協会長は、所定の補給金請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に定める請求書の提出があった場合は、速やかに補給金を支払うものとする。
(調査及び照会)
第7条 市長は、補給金の交付に関する必要な事項について、保証協会に対して照会し、証明又は報告を求めることができる。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日告示第53号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日告示第268号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。