○玉野市中小企業ステップアップ支援事業補助金交付要綱

平成26年4月1日

告示第214号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の中小企業者等の経営基盤の強化を支援し、もって本市産業の活性化の促進を目的として、予算の範囲内において玉野市中小企業ステップアップ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年告示106号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者をいう。

(2) 技能検定 岡山県職業能力開発協会が実施する技能検定及び一般社団法人日本溶接協会が実施する溶接技能者評価試験をいう。

(一部改正〔平成29年告示162号・令和5年106号〕)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 市内に主たる事業所を有する中小企業者又はこれらの者が過半数以上で構成する団体であること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 玉野市暴力団排除条例(平成24年玉野市条例第3号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等でないこと。

(4) 法人にあっては、その代表者又は役員が前号に規定する暴力団員及び暴力団員等でないこと。

(5) 別表第1の人材育成事業を行う者にあっては、第6条の規定による申請の時点において、市内で1年以上当該事業を営んでいること。

(6) 風俗営業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業を行うものをいう。)でないこと。

(一部改正〔令和2年告示67号・5年106号〕)

(補助対象事業等)

第4条 この補助金は、補助対象者が別表第1から別表第5までに掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)を行うために必要な経費であって、これらの表に掲げる補助対象経費のうち、市長が適当と認めるものについて補助するものとする。

(一部改正〔令和5年告示106号〕)

(補助金額)

第5条 交付する補助金の額は、補助対象経費のうち、市長が適当と認めるものに対して別表第1から別表第5までに掲げる補助率を乗じて得た額とし、これらの表に掲げる補助限度額を上限とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

3 たまのの定住促進協力企業等登録制度実施要綱(平成28年玉野市告示第301号)の規定する登録企業及びキャリア教育人材バンク(子ども夢応援団)登録企業においては、第1項に規定する補助限度額に10万円を加算するものとする。

(一部改正〔令和5年告示106号・6年32号〕)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとする事業に着手する前日までに、所定の交付申請書に必要書類を添えて、市長に提出するものとする。

(一部改正〔令和5年告示106号〕)

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査の上、補助金の交付の適否及び補助金の額を決定し、申請者に対し所定の交付(不交付)決定通知書により通知するものとする。

(一部改正〔令和5年告示106号〕)

(事業内容の変更等)

第8条 前条の規定による交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容又は経費の変更をしようとするときは、あらかじめ所定の変更承認申請書を市長に提出しなければならない。ただし、交付の決定を受けた補助金の額に変更がない場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査の上、変更の適否を決定し、補助事業者に対し所定の変更承認(不承認)通知書により通知するものとする。

3 市長は、前項の承認を行うに当たっては、必要な条件を付することができる。

(一部改正〔令和5年告示106号〕)

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ所定の中止(廃止)承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査の上、中止(廃止)の適否を決定し、補助事業者に対し所定の中止(廃止)承認(不承認)通知書により通知するものとする。

(一部改正〔令和5年告示106号〕)

(状況調査)

第10条 市長は、補助事業の実施状況について必要があると認めるときは、補助事業者に対し調査を実施するため必要な協力を求めることができる。

(一部改正〔令和5年告示106号〕)

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業及び補助対象経費の支出が完了したときは、速やかに所定の実績報告書に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和5年告示106号〕)

(補助金額の確定及び請求)

第12条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類内容を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に所定の交付確定通知書により通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の通知を受けたときは、所定の請求書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和5年告示106号〕)

(補助金の交付決定及び額の確定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業を休止し、若しくは廃止し、又は事業を著しく縮小したとき。

(2) 交付の決定を受けた日の属する年度内に補助事業が完了しなかったとき。ただし、あらかじめ補助事業が複数年度にわたることが明らかである場合は、この限りでない。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたことが判明したとき。

(4) その他法令又はこの要綱に違反する事実があったとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、所定の交付決定取消通知書により補助事業者に速やかに通知するものとする。

(一部改正〔令和5年告示106号〕)

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときにおいて、既に補助事業者に対して補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。

(追加〔令和5年告示106号〕)

(重複交付の禁止)

第15条 補助対象者が補助対象事業について、国及び県等の他の補助金等の交付を受け、又は受けることが見込まれる場合は、本要綱に基づく補助金を交付しないものとする。

(成果の発表)

第16条 補助事業者は、市長が補助事業の成果の発表及び普及を図るときは、これに協力しなければならない。

(補助金の経理等)

第17条 補助事業者は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(関係要綱の廃止)

2 次の各号に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 玉野市中小企業人材育成支援事業補助金交付要綱(平成21年玉野市告示第80号)

(2) 玉野市中小企業情報化助成金交付要綱(平成21年玉野市告示第226号)

(3) 玉野市中小企業販路開拓支援事業補助金交付要綱(平成24年玉野市告示第116号)

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、現に前項の規定による廃止前の玉野市中小企業人材育成支援事業補助金交付要綱、玉野市中小企業情報化助成金交付要綱及び玉野市中小企業販路開拓支援事業補助金交付要綱(以下「廃止前の要綱」という。)の規定に基づき補助金の交付を受けた者について、廃止前の要綱は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

(読替規定)

4 別表第1の事業内容の項第2号のただし書中「当該人材育成事業」とあるのは、平成27年3月31日までは「廃止前の玉野市中小企業人材育成支援事業補助金交付要綱」と読み替えるものとする。

(平成27年3月31日告示第137号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第162号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日告示第67号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第106号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月5日告示第32号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

(一部改正〔平成29年告示162号・令和5年106号・6年32号〕)

人材育成事業

事業内容

(1) 公的機関又は民間事業者が主催する各種研修の受講

(2) 外部の専門家等に依頼して実施する社内研修

(3) 公的機関又は民間事業者が主催する各種検定の受験

補助率

2分の1以内

限度額

(1) 事業内容の第1号及び第2号に規定する事業 1補助対象者当たり同一年度内において5万円

(2) 事業内容の第3号に規定する事業 1補助対象者当たり同一年度内において5万円

補助対象経費

受講料(資料代を含む。)、委託料、諸謝金(旅費を含む。)、受験手数料

別表第2(第4条、第5条関係)

(一部改正〔平成27年告示137号・29年162号・令和5年106号〕)

販路開拓事業

事業内容

(1) 展示会又は商談会への出展

(2) 展示会又は商談会への参加

補助率

(1) 事業内容の第1号に規定する事業 2分の1以内

(2) 事業内容の第2号に規定する事業 2分の1以内

限度額

(1) 事業内容の第1号に規定する事業 1補助対象者当たり同一年度内において5万円

(2) 事業内容の第2号に規定する事業 1補助対象者当たり同一年度内において5万円

補助対象経費

(1) 事業内容の第1号に規定する事業 小間料又は負担金

(2) 事業内容の第2号に規定する事業 交通費

別表第3(第4条、第5条関係)

(一部改正〔令和5年告示106号〕)

情報発信事業

事業内容

(1) ホームページの新規開設及びリニューアル

(2) ECサイトの新規開設及びリニューアル

(3) 企業紹介動画の作成

ただし、同一年度内における申請は各号1回までとし、過去に当該事業に係る補助金の交付を受けた補助対象者が行う事業については、当該補助金の交付を受けた事業の完了した日の属する会計年度の終了後2年間は、補助対象事業としない。

補助率

(1) 事業内容の第1号に規定する事業 2分の1以内

(2) 事業内容の第2号及び第3号に規定する事業 3分の2以内

限度額

(1) 事業内容の第1号に規定する事業 10万円

(2) 事業内容の第2号及び第3号に規定する事業 15万円

補助対象経費

委託料、手数料

別表第4(第4条、第5条関係)

(追加〔令和5年告示106号〕)

人材確保事業

事業内容

(1) 就職説明会への出展

(2) 就職説明会への参加

(3) 就職情報サイトへの掲載

補助率

(1) 事業内容の第1号及び第3号に規定する事業 3分の2以内

(2) 事業内容の第2号に規定する事業 2分の1以内

限度額

(1) 事業内容の第1号に規定する事業 1補助対象者当たり同一年度内において20万円

(2) 事業内容の第2号に規定する事業 1補助対象者当たり同一年度内において5万円

(3) 事業内容の第3号に規定する事業 1補助対象者当たり同一年度内において20万円

補助対象経費

(1) 事業内容の第1号に規定する事業 小間料又は負担金

(2) 事業内容の第2号に規定する事業 交通費

(3) 事業内容の第3号に規定する事業 掲載料

別表第5(第4条、第5条関係)

(追加〔令和5年告示106号〕)

外部人材・サービス活用事業

事業内容

(1) 専門家等の外部人材の活用

(2) 公的機関又は民間事業者が提供する各種サービスの活用

補助率

(1) 事業内容の第1号に規定する事業 2分の1以内

(2) 事業内容の第2号に規定する事業 3分の2以内

限度額

(1) 事業内容の第1号に規定する事業 1補助対象者当たり同一年度内において10万円

(2) 事業内容の第2号に規定する事業 1補助対象者当たり同一年度内において15万円

補助対象経費

報酬、諸謝金(旅費を含む。)、委託料、手数料、使用料

玉野市中小企業ステップアップ支援事業補助金交付要綱

平成26年4月1日 告示第214号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 済/第1章
沿革情報
平成26年4月1日 告示第214号
平成27年3月31日 告示第137号
平成29年4月1日 告示第162号
令和2年3月24日 告示第67号
令和5年3月31日 告示第106号
令和6年3月5日 告示第32号