○たまのの定住促進協力企業等登録制度実施要綱

平成28年10月31日

告示第301号

(目的)

第1条 この要綱は、従業員の市内居住の推進、女性が働きやすい職場環境の整備に積極的に取り組む企業を定住促進等協力企業(以下「協力企業等」という。)として登録し、その取組について広く周知するとともに、支援することにより、従業員又は女性の市内定住又は市内就職を推進することを目的とする。

(一部改正〔令和6年告示38号〕)

(登録対象となる企業の要件)

第2条 協力企業等として登録対象となる企業は、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 市内に事業所を有し、事業活動を行う企業であること。

(2) 次条に規定する登録種別に関する取組を実施しており、市長が適当であると認める企業であること。

(3) この制度の趣旨を著しく逸脱するような社会的不正を行っていない企業であること。

(4) 市税を滞納していない企業であること。

(5) 事業主(企業が法人である場合は、企業の代表者又はその役員)玉野市暴力団排除条例(平成24年玉野市条例第3号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等でないこと。

(登録種別)

第3条 登録対象となる企業の種別(以下「登録種別」という。)は、次の各号に定めるところによるものとし、当該各号の登録種別における具体的な取組内容については、別表に定めるものとする。

(1) 定住促進協力企業 従業員に対し、本市の実施する定住促進策のPRへの協力や企業の社会貢献活動の一環として、従業員の市内居住の推進に関する取組を実施する企業を登録する。

(2) 女性活躍推進企業 女性が働きやすい労働環境の整備・改善、女性従業員の職場定着やキャリアアップ促進の女性の雇用の場の拡大につながる取組を実施する企業を登録する。

(一部改正〔令和6年告示38号〕)

(登録の手続)

第4条 協力企業等として登録を希望する企業(以下「申請企業」という。)は、所定の登録申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、登録申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、登録の可否の決定を行い、所定の登録決定通知書により、申請企業に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による審査に際し、必要に応じて実地調査を行うものとする。

(登録期間)

第5条 登録期間は、登録日から3年間とする。

2 登録の更新を希望する場合は、所定の登録更新申請書を市長に提出するものとする。

(変更)

第6条 第4条の規定により登録された企業(以下「登録企業」という。)は、登録内容に変更があった場合は、速やかに所定の登録変更届出書を市長に提出するものとする。

(登録の取消し)

第7条 市長は、登録企業が次に掲げる事由に該当することとなったときは、協力企業等の登録を取り消すことができる。

(1) 登録企業から申出があったとき。

(2) 登録企業として適格性を欠くと市長が認めたとき。

(3) 申請内容に虚偽の記載があったことが判明したとき。

(4) その他市長が適当でないと認める事由が生じたとき。

(登録企業への支援)

第8条 市長は、登録企業の名称と取組内容を、広報たまの及び玉野市ホームページ等により広く周知を図るものとする。

2 登録企業が、玉野市中小企業ステップアップ支援事業補助金交付要綱(平成26年玉野市告示第214号)及び玉野市魅力ある職場環境づくり応援事業補助金交付要綱(令和2年玉野市告示第98号)に規定する事業の補助金の交付申請を行ったときは、市長が別に定めるところにより優遇措置を受けることができる。

(一部改正〔令和5年告示108号〕)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年11月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第108号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日告示第38号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前のたまのの定住促進協力企業等登録制度実施要綱第4条第2項の規定に基づく若年者応援企業の登録及び第8条の規定に基づく登録企業への支援については、その登録期間が満了するまでの間は有効なものとする。

別表(第3条関係)

(一部改正〔令和6年告示38号〕)

登録種別

具体的な取組内容

定住促進協力企業

(1) 従業員に対し、企業内の広報媒体等を通じて、市内居住の呼びかけを実施

(2) 市外から市内へ移住する従業員に対し、補助金の交付その他の支援を実施

(3) 本市が実施する定住促進に関する事業と連携し、又は協力する活動を実施

(4) 本市の定住促進につながるものとして市長が認める取組

女性活躍推進企業

(1) 女性用のトイレ、更衣室等の就業環境の向上に資する設備の導入又は整備を実施

(2) 育児休業並びに介護休業取得制度の充実又は休業制度からの復職支援制度を実施

(3) 女性従業員の管理職への登用を図り、その取組についてホームページ等でPRを実施

(4) 女性のキャリアアップにつながる研修を実施

(5) 女性が働きやすい職場環境の改善につながるものとして市長が認める取組

たまのの定住促進協力企業等登録制度実施要綱

平成28年10月31日 告示第301号

(令和6年4月1日施行)