○玉野市魅力ある職場環境づくり応援事業補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の中小企業者による従業員の身体的負担の軽減及び多様な働き方に対応した職場環境整備、並びに業務効率化による人材の有効活用に資する取組を支援し、もって雇用の定着・確保の促進を図ることを目的として、予算の範囲内において、魅力ある職場環境づくり応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和5年告示104号〕)
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める者をいう。
(2) 常用雇用者 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者になっている者をいう。
(3) 備品 形状又は性質を変えることなく、1年以上の使用又は保管に耐えうるものをいう。
(一部改正〔令和5年告示104号〕)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 市内で1年以上事業を営み、常用雇用者を2人以上雇用している中小企業者であること。ただし、個人事業主の場合の常用雇用者は、事業主の配偶者及び3親等内の親族は除く。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 玉野市暴力団排除条例(平成24年玉野市条例第3号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等でないこと。
(4) 法人にあっては、その代表者又は役員が前号に規定する暴力団員及び暴力団員等でないこと。
(5) 風俗営業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業を行うものをいう。)でないこと。
(一部改正〔令和5年告示104号〕)
(一部改正〔令和5年告示104号〕)
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。
3 たまのの定住促進協力企業等登録制度実施要綱(平成28年玉野市告示第301号)の規定する登録企業及びキャリア教育人材バンク(子ども夢応援団)登録企業においては、第1項に規定する補助限度額に10万円を加算するものとする。
(一部改正〔令和5年告示104号・6年33号〕)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとする事業に着手する前日までに、所定の交付申請書に必要書類を添えて、市長に提出するものとする。
(一部改正〔令和5年告示104号〕)
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査の上、補助金の交付の適否及び補助金の額を決定し、申請者に対し所定の交付(不交付)決定通知書により通知するものとする。
(一部改正〔令和5年告示104号〕)
(事業内容の変更等)
第8条 前条の規定による交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容又は経費の変更をしようとするときは、あらかじめ所定の変更承認申請書を市長に提出しなければならない。ただし、交付の決定を受けた補助金の額に変更がない場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査の上、変更の適否を決定し、補助対象事業者に対し所定の変更承認(不承認)通知書により通知するものとする。
3 市長は、前項の承認を行うに当たっては、必要な条件を付することができる。
(一部改正〔令和5年告示104号〕)
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ所定の中止(廃止)承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査の上、中止(廃止)の適否を決定し、補助事業者に対し所定の中止(廃止)承認(不承認)通知書により通知するものとする。
(追加〔令和5年告示104号〕)
(補助の制限)
第10条 補助金の申請は、1会計年度内において、各事業1回とする。
2 過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けた補助対象者が行う事業については、当該補助金の交付を受けた事業の完了した日の属する会計年度の終了後1年間は、補助対象事業としない。
(一部改正〔令和5年告示104号〕)
(指示事項の遵守)
第11条 補助事業者は、市長が事業報告を求めるなど補助金の交付に関し必要な指示をした場合には、これに従うものとする。
(一部改正〔令和5年告示104号〕)
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業及び補助対象経費の支出が完了したときは、速やかに所定の実績報告書に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和5年告示104号〕)
(補助金額の確定及び請求)
第13条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類の内容を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に所定の交付確定通知書により通知するものとする。
2 補助事業者は、前項の通知を受けたときは、所定の請求書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和5年告示104号〕)
(補助金の交付決定及び額の確定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業を休止し、若しくは廃止し、又は事業を著しく縮小したとき。
(2) 交付の決定を受けた日の属する年度内に補助事業が完了しなかったとき。ただし、あらかじめ補助事業が複数年度にわたることが明らかである場合は、この限りでない。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたことが判明したとき。
(4) その他法令又はこの要綱に違反する事実があったとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、所定の交付決定取消通知書により補助事業者に速やかに通知するものとする。
(一部改正〔令和5年告示104号〕)
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により、交付決定の全部又は一部を取り消したときにおいて、既に補助事業者に対して補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
(一部改正〔令和5年告示104号〕)
(財産の処分及び管理)
第16条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年を経過する日以前に、当該補助事業により取得した備品を処分しようとするときは、あらかじめ、所定の財産処分承認申請書を市長に提出し、その承認を受けるものとする。
2 市長は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る備品を補助事業者が処分したことにより、当該補助事業者に収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を返還させることができる。
(一部改正〔令和5年告示104号〕)
(重複交付の禁止)
第17条 補助事業者がこの事業について、国、県又は市等が実施する他の補助金等の交付を受け、又は受けることが見込まれる場合は、本要綱に基づく補助金を交付しないものとする。
(一部改正〔令和5年告示104号〕)
(補助金の経理等)
第18条 補助事業者は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業の開始した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(一部改正〔令和5年告示104号〕)
(調査等)
第19条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、必要な書類を提出させ、調査することができる。
(一部改正〔令和5年告示104号〕)
(協力及び情報の公表)
第20条 補助事業者は、市長が補助事業の成果の発表及び普及を図るときは、これに協力するものとする。
(一部改正〔令和5年告示104号〕)
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和5年告示104号〕)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(玉野市中小企業生産設備導入事業補助金交付要綱の廃止)
2 玉野市中小企業生産設備導入事業補助金交付要綱(平成28年玉野市告示第240号)は、廃止する。
附則(令和5年3月31日告示第104号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日告示第33号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(一部改正〔令和5年告示104号〕)
事業 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
職場環境整備事業 | 事業を営む過程で事業所の内部で生じる臭気、騒音、その他従業員に対する身体的な負担を軽減させるための設備等導入事業 | 備品購入費 | 1/3 | (1) 市内事業者からの購入の場合 20万円 (2) 市外事業者からの購入の場合 10万円 ただし、市内事業者及び市外事業者の両者から購入した場合は、15万円とする。 |
女性活躍・子育て環境整備事業 | 次に掲げる女性従業員及び子育てをしている従業員の労働環境の改善するための設備等導入事業 (1) 女性専用施設(トイレ、化粧室、休憩室、更衣室、シャワー室)の整備 (2) 従業員の子育て応援のための職場環境(託児スペース、授乳スペース)の整備 | 備品購入費 (付随する工事費を含む) | 1/2 | (1) 市内事業者からの購入の場合 30万円 (2) 市外事業者からの購入の場合 20万円 ただし、市内事業者及び市外事業者の両者から購入した場合は、25万円とする。 |
デジタル活用推進事業 | 業務の効率化により人材の有効活用を図るため又は多様な働き方に対応した職場環境整備のためのデジタル機器等の導入事業 | 備品購入費 | 2/3 | (1) 市内事業者からの購入の場合 40万円 (2) 市内事業者からの購入の場合 30万円 ただし、市内事業者及び市外事業者の両社から購入した場合は、35万円とする。 |
注:次に掲げるものについては、補助対象経費としない。
ア 娯楽・嗜好品、贅沢品、健康づくり機器、スポーツに関する物品の購入費
イ 景観やデザインの変更及び装飾物の設置に係る経費
ウ その他、汎用性があり労働環境の向上が明確でないもの又は従業員用と自宅用とで共用で使用するものに係る経費