○玉野市農林水産振興センターの設置等に関する条例施行規則
平成8年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市農林水産振興センターの設置等に関する条例(平成8年玉野市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可等の申請)
第2条 条例第4条の規定による施設の使用(使用の変更を含む。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、使用期日の3日前までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、第1項の規定による申請について、その使用(使用変更を含む。)を許可したときは、所定の許可書を申請者に交付する。
(一部改正〔令和元年規則45号〕)
(資格等)
第3条 玉野市農林水産振興センターを使用する者のうち、農林水産物及び加工品等を販売できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 岡山県に住所を有する者で、販売品を直接生産する個人及びその団体
(2) その他市長が特に必要と認める者
(全部改正〔令和元年規則45号〕)
(使用料及び使用料の減免の基準)
第4条 条例別表に規定する市長が定める額は、次に掲げる額とする。
(1) 農産物直販施設の使用料は、売上高に15パーセントを乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(2) 特産品展示直売施設の使用料は、売上高に20パーセントを乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(3) 水産物直販施設の使用料は、売上高に20パーセントを乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)の範囲で別に定める額とする。
(4) 地域食材提供施設の使用料は、売上高に20パーセントを乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)の範囲で別に定める額とする。
3 条例第8条の規定による施設の使用料の減免については、次に定めるところによる。
(1) 玉野市又は玉野市の機関が使用する場合 全額
(2) 前号以外の官公署、学校、公益法人、公共的団体が使用する場合
ア 市と共催で使用するとき 全額
イ 市が後援し使用するとき 5割減額
(3) 前2号に準ずると市長が認めるとき 全額又は5割減額
(一部改正〔平成26年規則31号・令和元年45号〕)
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、条例第13条第1項の規定により振興センターの管理を玉野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年玉野市条例第23号)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(一部改正〔令和元年規則45号〕)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月30日規則第27号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日規則第38号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に改正前の玉野市農林水産振興センターの設置等に関する条例施行規則の規定により市長がした使用の許可その他の処分(施行日以後の利用に係るものに限る。)は、施行日以後における改正後の玉野市農林水産振興センターの設置等に関する条例施行規則の相当規定に基づいて指定管理者がした使用の許可その他の処分とみなす。
附則(平成26年9月1日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条の規定は、この規則の施行日以後に地域食材提供施設の使用者が支払う使用料について適用し、同日前に地域食材提供施設の使用者が支払う使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第45号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。