○玉野市建築計画概要書閲覧及び写しの交付に関する規則
平成11年3月2日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第11条の3第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する書類の閲覧及び交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成23年規則1号・27年2号・令和3年25号〕)
(1) 閲覧 省令第11条の3第1項に規定する書類
(2) 交付 省令第11条の3第1項第1号から第6号までに規定する書類
(追加〔平成27年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則25号〕)
(閲覧場所)
第3条 概要書の閲覧場所は、建設部都市計画課内とする。
(一部改正〔平成27年規則2号〕)
(閲覧時間等)
第4条 閲覧場所における第2条第1号に規定する書類の閲覧時間は、玉野市の執務時間を定める規則(平成2年玉野市規則第7号)に定める時間とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する閲覧日及び閲覧時間を変更することができる。
(一部改正〔平成27年規則2号〕)
(閲覧手続)
第5条 第2条第1号に規定する書類を閲覧しようとする者は、所定の閲覧者名簿に住所、氏名及び閲覧理由その他必要事項を記載しなければならない。
(一部改正〔平成23年規則1号・27年2号〕)
(書類の持出し禁止)
第6条 第2条第1号に規定する書類は、閲覧場所以外に持ち出してはならない。
(一部改正〔平成27年規則2号〕)
(1) 第2条第1号に規定する書類を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがある者
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある者
(3) この規則に違反した者又は係員の指示に従わない者
(4) 建築物又は工作物を特定しない者
(一部改正〔平成27年規則2号〕)
(写しの交付)
第8条 市長は、第2条第2号に規定する書類の写しの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)から申請があったときは、その者に対し、当該書類の写しを交付することができる。
2 交付申請者は、前項の写しの交付を受けようとするときは、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
3 前項の場合において、交付申請者は、当該概要書の写しの交付に係る建築物又は工作物の位置を特定しなければならない。
(追加〔平成27年規則2号〕)
(写しの交付に係る手数料)
第9条 交付申請者は、前条第2項の規定による申請をするときは、玉野市建設関係手数料条例(令和4年玉野市条例第22号)で定める手数料を納付しなければならない。
(追加〔平成27年規則2号〕、一部改正〔令和4年規則31号〕)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、概要書の閲覧及び写しの交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成27年規則2号〕)
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月22日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年5月1日から適用する。
附則(平成12年3月24日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の玉野市建築計画概要書等閲覧規則の規定は、平成11年5月1日から適用する。
附則(平成19年3月22日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月10日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第31号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。