○玉野市営宇野駅前駐車場条例
平成29年3月27日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、玉野市営宇野駅前駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 駐車場は、玉野市築港1丁目7407番2に置く。
(指定管理者による管理)
第3条 駐車場の管理は、玉野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年玉野市条例第23号。以下「指定手続条例」という。)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 駐車場の維持管理に関する業務
(2) 駐車料金の徴収に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の権限)
第5条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次条から第8条まで及び第11条に規定する市長の権限を行うものとする。ただし、指定手続条例第8条第1項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。
(供用時間等)
第6条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、駐車場の供用時間を変更することができる。
(休止)
第7条 市長は、駐車場の整備、補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(駐車料金)
第8条 市長は、駐車場を使用した者から駐車料金を徴収する。
2 前項の駐車料金の額は、1台につき30分までごとに100円とする。ただし、駐車を開始したときから20分以内に出庫した場合は無料とする。
(駐車料金の免除)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させるときは、駐車料金を免除することができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車
(3) 前2号に準ずると市長が認める自動車
2 利用料金は、第8条第2項に規定する駐車料金の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、第1項の場合において、市長の承認を得て定める基準により、利用料金を免除することができる。
(駐車の拒否)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、駐車を拒否するものとする。
(1) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。
(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の構造又は設備を毀損するおそれのあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の維持管理に支障があるとき。
(禁止行為)
第12条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の構造若しくは設備又は駐車中の他の自動車を汚染し、若しくは毀損し、若しくはそのおそれのある行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の維持管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(賠償責任)
第13条 駐車場の構造若しくは設備を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(駐車場内における損害についての責任)
第14条 駐車場内における盗難、毀損、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他天災等不可抗力による損害について、市及び指定管理者は、賠償の責を負わない。ただし、市又は指定管理者の責に帰すべき理由によるときは、この限りでない。
(過料)
第15条 市長は、詐欺その他不正行為により料金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(玉野市営駐車場条例の一部改正)
3 玉野市営駐車場条例(昭和47年玉野市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略