○玉野市公共下水道条例施行規則
昭和56年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市公共下水道条例(昭和55年玉野市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル仕上げとする。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル仕上げとし、かつ、管底より15センチメートル以上の泥だめを設けるものとする。
(1) 見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。
(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 工事予定地の境界線及び面積(平方メートル)
イ 道路、建物、間取り、水道、井戸並びに排水施設の位置、大きさ及び種別
ウ その他必要な事項
(3) 縦断面図 縮尺は横を平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び連絡する汚水ますの上端を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。
(4) 構造図 縮尺50分の1以上とし、排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法を表示すること。
3 市長は、前2項の申請を確認したときは、所定の排水設備工事確認書を交付するものとする。
4 くみ取便所を改造する場合においては、玉野市水道事業給水条例(平成10年玉野市条例第13号)第5条第1項の管理者の承認を得ておくものとする。
(完工検査等)
第4条 条例第5条の2の規定による届出は、所定の排水設備完工届によるものとし、市長は、当該届出を受理したときは速やかに検査し、これに合格したとき、所定の排水設備検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の設置基準)
第5条 排水設備の基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の理由により市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 管渠
ア 管渠の構造は、暗渠式とする。ただし、雨水のみ流通するものは、開渠式とすることができる。
イ 開渠式雨水管渠の大きさは、次の表のとおりとする。
排水面積 (単位平方メートル) | 半円形管内径 (単位センチメートル) | 溝形渠 | |
上幅(単位センチメートル) | 深さ(単位センチメートル) | ||
200未満 | 15以上 | 15以上 | 8以上 |
200以上600未満 | 20以上 | 20以上 | 10以上 |
600以上 | 25以上 | 25以上 | 12以上 |
(2) ます又はマンホール
ア 暗渠の起点、終点、集合点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設置すること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には枝付管又は曲管を用いることができる。
イ 暗渠の直線部には、その内径の120倍以内の間隔に設置しなければならない。
ウ ますの底部は、雨水管渠に属するものは深さ15センチメートル以上の泥だめ、その他のものはこれに集合又は接続する管渠の内径に応じてインバートを設けなければならない。ただし、雨水管渠にあっては、格子蓋を設けることができる。
(3) 通気管 通気管は、トラップの封水がサイホン作用及び逆圧で破られるおそれのないよう適当な口径の管を用いて設置しなければならない。その管径は、その器具排水管径の2分の1以上とする。ただし、最小管径は30ミリメートルより小さくてはならない。
(4) じんかい防止装置 公共下水道又は排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排出するおそれのあるものの流入口には、1センチメートル以下の孔眼のある鉄格子又は金網を取り付けなければならない。
(5) 防臭装置 暗渠の終点付近その他必要な箇所には、防臭装置を設けなければならない。
防臭装置は、容易に内部を検査又は掃除し得るような構造にしなければならない。
(6) 脂肪遮断装置 脂肪類を多量に排出する箇所に設置しなければならない。
(7) 水洗便所
ア 大便器の洗浄は、排水設備に汚物が停滞しないような装置にしなければならない。
イ 小便器は、適当な洗浄装置をしなければならない。
ウ 大便器の排水管の内径は、100ミリメートル以上を使用しなければならない。ただし、延長が3メートル以下のものについては、内径75ミリメートル以上とすることができる。
(8) 材料及び構造 管渠その他附属設備は、塩化ビニル管、鋳鉄管、セメントモルタル、コンクリート、レンガ、合成樹脂その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造にしなければならない。
2 前項に定めるもののほか必要な事項は、「排水設備等の設置基準」に定める。
(使用開始等の届出)
第6条 条例第5条の3第1項の規定による届出は、所定の公共下水道使用開始等届出書によるものとする。
(除害施設の新設等の届出)
第7条 条例第12条第1項の規定による届出は、所定の除害施設の設置等届出書、若しくは所定の氏名変更等届出書又は除害施設使用廃止届出書によるものとする。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、所定の当該届出者に受理書を交付するものとする。
3 条例第12条の規定による変更の届出は、所定の氏名変更等届出書又は除害施設使用廃止届出書によるものとする。
4 第1項の届出書に記載すべき事項については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定を準用する。この場合において、同規則第8条第3項第2号及び第3号中「特定施設」とあるのは「除害施設に係る汚水を排出する施設」と、同項第3号及び第6号中「特定事業場」とあるのは「工場又は事業場」と、同項第4号中「汚水の処理施設」とあるのは「除害施設」とそれぞれ読み替えるものとする。
(1) 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に規定する検定の方法により行うこと。
水質の項目 | 測定の回数 |
温度 水素イオン濃度 | 排水の期間中1日1回以上 |
排水基準を定める総理府令(昭和46年総理府令第35号。以下同じ。)別表第1に掲げる有害物質の含有量 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
排水基準を定める総理府令別表第2に掲げる項目のうち水素イオン濃度、化学的酸素要求量及び大腸菌群数の項目を除いたもの 沃素消費量 | 1か月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
ダイオキシン類 | 1年を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
(3) 測定は、除害施設の排水口ごとに、他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。
2 水質の測定結果は、所定の除害施設水質測定記録表により記録し、5年間保存しなければならない。
3 第1項第2号の規定は、下水道法第12条の11に規定する水質の測定義務者が下水の水質を測定する場合に準用する。
(水質管理責任者の選任届)
第8条の2 条例第16条の規定による届出は、水質管理責任者を選任した日又は変更した日から15日以内に所定の選任(変更)届出書により市長に届け出なければならない。
(1) 汚水を排出する施設の使用の方法並びに汚水の排出量及び水質の適正な管理に関すること。
(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転操作に関すること。
(3) 公共下水道に排除する下水の量及び水質の測定記録に関すること。
(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。
(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。
(1) 水道水を使用した場合は、水道料金の算定期間とする。
(2) 前号の規定は、水道水以外の水を使用した場合に準用する。
(納入通知書)
第10条 条例第18条第2項に規定する納入通知書は、所定の公共下水道使用料納入通知書による。
(過誤納金の取扱い)
第11条 市長は、使用者に過誤納金があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、使用を継続している場合は、次期において精算することができるものとする。
2 市長は、過誤納金を前項の規定により還付又は精算する場合は、所定の公共下水道使用料過誤納金還付(精算)通知書により通知するものとする。
(使用料の前納)
第12条 条例第18条第4項の規定により、市長が必要と認めて前納させる場合の使用料は、公共下水道の一時使用期間の属する月数に相当する一般汚水の区分の基本料金とする。
(汚水排除量の申告)
第13条 条例第19条第2項第3号に規定する汚水排除量の申告は、所定の製氷業等汚水排除量申告書による。
(水道水以外の使用水量)
第13条の2 条例第19条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の使用水量の認定は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水道水以外の水の使用水量については、世帯員(同居人を含む。以下同じ。)2人までは1月当たり10立方メートル、2人を超える場合は、1人増すごと5立方メートルを加える。
(2) 前号に定める井戸水が水道水と併用されている場合は、2人までは1月当たり4立方メートル、2人を越える場合は、1人増すごとに2立方メートルを加える。
(3) 市長は、家庭用以外に使用する井戸水について、事業形態及び使用状況を考慮した水量とすることができる。
(4) 市長は、前号の認定をするため、必要があると認めたときは、適当な場所に計量のための装置を取り付けるよう指導することができる。
(追加〔平成23年規則8号〕)
(使用料の徴収猶予)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する使用者の申請により、1年を限度として使用料の徴収を猶予することができる。
(1) 使用者がその財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。
(2) 使用者がその事業を休止又は廃止したとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 使用料の徴収猶予を受けようとする者は、所定の公共下水道使用料徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請を受けたときは、その可否を所定の公共下水道使用料徴収猶予決定通知書により申請者に通知するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する生活扶助を受けている世帯
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する施設(国又は地方公共団体が経営する施設及び保育所を除く。)
(3) その他市長が特に必要と認めた使用者
2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする使用者は、所定の公共下水道使用料減免申請書に理由その他必要な事項を記載して市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請を受けたときは、その可否を所定の公共下水道使用料減免決定通知書により申請者に通知するものとする。
4 前3項の規定により、使用料の減免を受けている者は、その事由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、玉野市水道事業給水条例の規定による水道料金の減免申請をした者については、下水道使用料についても減免の申請があったものとみなして使用料を減免することができるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのない排水施設及び処理施設)
第15条の2 条例第21条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの
(追加〔平成25年規則10号〕)
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講じる措置)
第15条の3 条例第21条の3第5号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、排水施設又は処理施設に用いられる材料、排水施設又は処理施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、下水道法施行令第5条の8第5号の国土交通大臣が定める措置を定める件(平成17年国土交通省告示第1291号)第2条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(追加〔平成25年規則10号〕)
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第15条の4 条例第21条の4第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径については、100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積については、5,000平方ミリメートルとする。
(追加〔平成25年規則10号〕)
(汚泥処理施設の構造に関する措置)
第15条の5 条例第21条の5第2号に規定する規則で定める措置は、次に揚げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(追加〔平成25年規則10号〕)
(汚泥処理施設の維持管理に関する措置)
第15条の6 条例第21条の7第6号に規定する規則で定める措置は、次に揚げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(追加〔平成25年規則10号〕)
(行為の許可)
第16条 条例第22条に規定する申請書は、所定の公共下水道物件設置(変更)許可申請書とする。
2 条例第22条第1号に規定する図面は、申請地の位置が確認できる程度の見取図とする。
(1) 物件の配置図は、縮尺300分の1以上とし、申請地及び申請物件を明示すること。
(2) 物件の構造を明示した図面は、縮尺20分の1以上とし、物件の詳細な寸法を明示すること。
4 市長は、第1項の申請を許可したときは、所定の公共下水道物件設置(変更)許可書を交付するものとする。
(1) 占用物件を設ける場所を明示した平面図
(2) 占用物件の配置及び構造を明示した図面
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の申請を許可したときは、所定の公共下水道敷地等占用(変更)許可書を交付するものとする。
(1) 電柱、電話ケーブル、水道管、ガス管その他の埋設管類を設けるための占用 5年以内
(2) 鉄道又は軌道敷設のための占用 5年以内
(3) 通路又は架橋のための占用 3年以内
(4) 板囲い、物置その他これに類するものを設けるための占用 3年以内
(5) 前各号以外のもの 1年以内
(継続占用の許可)
第19条 占用者が占用期間満了後引き続き占用の許可を受けようとするときは、許可期間満了の日の1箇月前までに、所定の公共下水道敷地等占用期間更新許可申請書に第17条第1項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を許可したときは、所定の公共下水道敷地等占用期間更新許可書を交付するものとする。
(一部改正〔平成30年規則29号〕)
(施設損傷時の復旧等)
第20条 地下埋設物の設置、下水道付近の掘削その他の行為により、公共下水道の施設を損傷させた者(以下「行為者」という。)は、行為者の責めにおいて復旧の工事をしなければならない。
2 市長は、前項の行為者に対し、復旧工事費の概算額を予納させることができる。この場合において、概算額の予納分は、復旧工事の完了検査後返納するものとする。
(身分証明書)
第21条 条例第18条第2項に規定する公共下水道使用料の徴収を行う者は、所定の身分証明書を携帯しなければならない。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年7月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月20日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。