○玉野市小規模集合排水処理施設条例
平成14年3月29日
条例第18号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が設置する玉野市小規模集合排水処理施設(以下「小規模集排施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 比較的小規模な集落における生活環境基盤の整備及び公共用水域の水質保全を図るため、小規模集排施設を設置する。
施設の名称 | 位置 | 処理区域 |
元川小規模集合排水処理施設 | 八浜町八浜地内 | 八浜町八浜地区の一部 |
(1) 汚水 し尿及び生活雑排水(工場排水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 小規模集排施設 汚水を排除するために設けられる汚水管その他排除施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設で、市が管理するものをいう。
(3) 処理区域 小規模集排施設により、汚水を排除することができる区域で、供用開始の告示された区域をいう。
(4) 排水設備 小規模集排施設の処理区域内の土地の所有者、使用者又は占有者が、遅滞なくその土地の汚水を小規模集排施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設(屋内の排水管及びこれに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(5) 使用者 汚水を排水施設に排除してこれを使用する者をいう。
(6) 使用期 排水施設の使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。
(7) 取付管 取付ますから小規模集排施設の本管に固着する排水管をいう。
(8) 取付ます 排水設備と取付管を連絡するますをいう。
第2章 供用開始の告示
(供用開始の告示)
第5条 市長は、小規模集排施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、汚水を排除すべき区域その他供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した内容を変更する場合もこれを準用する。
第3章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第6条 小規模集排施設の供用開始の日において排水設備を設置すべき者(以下「設置義務者」という。)は、遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 小規模集排施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、小規模集排施設の取付ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「取付ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を取付ます等に固着させるときは、小規模集排施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるものによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、排水人口150人未満において内径は、100ミリメートル以上、こう配は、100分の2.0以上とする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
(排水設備計画の確認)
第8条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。
(排水設備の工事の検査)
第9条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、完了した日から14日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
第4章 排水設備の工事
(排水設備の工事の実施)
第10条 排水設備の新設等の工事(軽微な工事を除く。)は、玉野市公共下水道条例(昭和55年玉野市条例第24号。以下「下水道条例」という。)第6条の規定により、市長の指定を受けた指定工事店でなければ、行ってはならない。
(第三者の異議についての責任)
第11条 排水設備の工事の施工について、利害関係者から異議があるときは、工事申請者の責任において処理するものとする。
(排水設備についての指示)
第12条 市長は、排水設備の新設等及び管理に関し、設置義務者、使用者又は指定工事店に対して必要な事項を指示することができる。
第5章 小規模集排施設の使用
(排除する水質の基準)
第13条 次の各号に掲げる基準に適合しない水質の汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して小規模集排施設に排除しようとする者は、必要な措置をし、当該基準に適合する水質の汚水にして排除しなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5.8以上8.6以下
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき200ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき 5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき 30ミリグラム以下
(改善命令)
第14条 市長は、小規模集排施設の管理上必要があると認めるときは、設置義務者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備の構造、使用の方法の変更又は当該汚水の水質の改善を命ずることができる。
(し尿の排除)
第15条 使用者は、し尿を小規模集排施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(排除の停止又は制限)
第16条 市長は、小規模集排施設への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限させることができる。
(1) 小規模集排施設を損傷するおそれがあるとき。
(2) 小規模集排施設の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めたとき。
(使用開始等の届出)
第17条 使用者は、小規模集排施設の使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は名義の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 玉野市水道事業給水条例(平成10年玉野市条例第13号)の規定に基づき玉野市水道事業管理者に水道の使用開始等の届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
3 工事その他臨時に汚水を排除して小規模集排施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料の徴収等)
第18条 市長は、小規模集排施設の使用について使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により使用者から水道料金と同時に徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、随時徴収することができる。
3 同一の水道給水装置を共同で使用する使用者にあっては、使用料について連帯してその納入義務を負うものとし、これらの代表者は使用料を取りまとめて納付しなければならない。
4 第2項の規定にかかわらず、小規模集排施設を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から小規模集排施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第19条 使用料の額は、毎使用期において使用者が排除した汚水の量に応じ、下水道条例第19条第1項に掲げる使用料の表により算定した額に100分の110を乗じて得た金額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。この場合において、毎使用期における各月の排除汚水量は均等とみなす。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を市長が勘案して認定する。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い小規模集排施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用期、その使用期に小規模集排施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用期の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載事項を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(4) 使用者が月の16日以降に使用開始したとき、又は15日以前に使用中止したときは、その月の基本料金は所定額の半額とする。
(一部改正〔平成26年条例17号・令和元年34号〕)
(使用料の減免)
第20条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。
(資料の提出)
第21条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第6章 雑則
(占用)
第22条 小規模集排施設の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して小規模集排施設の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。
3 前項の占用料については、玉野市道路占用料徴収条例(昭和29年玉野市条例第3号)を準用する。
(原状回復)
第23条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、小規模集排施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。
2 市長は、占用者に対して前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(手数料)
第24条 小規模集排施設に関する諸証明書交付に際しては、証明書1枚につき300円の手数料を申請者から徴収する。ただし、特別の費用を必要とするときはその実費を徴収する。
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
(特別の必要による取付ます及び取付管の新設等)
第25条 使用者は、申請により市長が必要と認めた取付ます及び取付管の新設等を行ったときは、その新設等に要した費用の全部を負担しなければならない。
(特別使用)
第26条 処理区域外の者であっても、小規模集排施設の管理上支障がない場合には、市長が必要と認めた者に限り汚水を排除するために小規模集排施設の特別使用の許可をすることができる。
2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
(罰則)
第28条 市長は、次の各号の一に該当する者に、5万円以下の過料を科する。
(1) 第8条の確認を受けず排水設備の新設等を行った者
(3) 第10条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(5) 第14条に規定する命令に違反した者
(6) 第21条の規定による資料の提出を求められこれを拒否し、若しくは怠った者又は偽りのものを提出した者
(7) 第22条第1項の規定による許可を受けないで占用した者
(8) 第23条第2項の規定による指示に従わなかった者
(9) 第8条第1項の規定による申請書若しくは図書、第8条第2項本文若しくは第17条の規定による届出書、第19条第2項第3号の規定による申告書又は第21条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
第29条 市長は、偽りその他不正な行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第1条別表第2の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条から第6条までの規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月24日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料の消費税に関する経過措置)
3 施行日前から継続している公共下水道及び小規模集合排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道及び小規模集合排水処理施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第2条の規定による改正後の玉野市公共下水道条例及び第3条の規定による改正後の玉野市小規模集合排水処理施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年9月24日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(道路占用料及び港湾水域占用料の改定に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の玉野市道路占用料徴収条例及び第3条の規定による改正後の玉野市港湾水域占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う占用の許可に係る占用料について適用し、同日前に行う占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
(公共下水道使用料及び小規模集合排水処理施設使用料の消費税に関する経過措置)
5 施行日前から継続している公共下水道及び小規模集合排水処理施設の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道及び小規模集合排水処理施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第6条の規定による改正後の玉野市公共下水道条例及び第7条の規定による改正後の玉野市小規模集合排水処理施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。