○玉野市小規模集合排水処理施設条例施行規則

平成14年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市小規模集合排水処理施設条例(平成14年玉野市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備と取付管との接続)

第2条 条例第7条第1号及び第2号の排水設備と取付管の接続は、取付ますで固着し、その位置は境界線付近であって、維持管理に支障がなく、小規模集排施設の本管に近い箇所とする。

2 汚水を排除するための排水設備の工事の実施方法は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないように差し入れること。

(排水設備設置等の申請)

第3条 排水設備義務者又は使用者が指定工事店に委託して条例第8条第1項の規定により排水設備を新設、増設、改築又は撤去しようとするときは、所定の排水設備計画確認申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 工事予定地の境界線及び面積(平方メートル)

 道路、建物、間取り、水道、井戸並びに排水施設の位置、大きさ及び種別

 その他必要な事項

(3) 縦断面図 縮尺は横を平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び連絡する汚水ますの上端を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。

(4) 構造図 縮尺50分の1以上とし、排水管渠及び付帯装置の構造、能力、形状、寸法を表示すること。

2 前項の規定は、条例第26条に規定する汚水を排除するために、小規模集排施設の特別使用許可を受けようとする者に対して準用する。

3 市長は、前2項の申請を確認したときは、所定の排水設備工事確認書を交付するものとする。

4 くみ取り便所を改造する場合においては、玉野市水道事業給水条例(平成10年玉野市条例第13号)第5条第1項の管理者の承認を得ておくものとする。

(完工検査等)

第4条 条例第9条第1項の規定による届出は、所定の排水設備完工届によるものとし、市長は、当該届出を受理したときは速やかに検査し、これに合格したときは、所定の排水設備検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の設置基準)

第5条 排水設備の基準は次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の理由により市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(1) 管渠

 管渠の構造は暗渠式とする。

 管渠のこう配は条例第7条第3号の規定によるものとする。

(2) ます又はマンホール

 暗渠の起点、終点、集合点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又はこう配が著しく変化する箇所に設置すること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には枝付管又は曲管を用いることができる。

 暗渠の直線部には、その内径の120倍以内の間隔に設置しなければならない。

 ますの底部は、これに集合又は接続する管渠の内径に応じてインバートを設けなければならない。

(3) 通気管

通気管は、トラップの封水がサイホン作用及び逆圧で破られるおそれのないよう適当な口径の管を用いて設置しなければならない。その管径は、その器具排水管径の2分の1以上とする。ただし、最小管径は30ミリメートルより小さくてはならない。

(4) じんかい防止装置

小規模集排施設又は排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排出するおそれのあるものの流入口には、1センチメートル以下の孔眼のある鉄格子又は金網を取り付けなければならない。

(5) 防臭装置

暗渠の終点付近その他必要な箇所には、防臭装置を設けなければならない。防臭装置は、容易に内部を検査又は掃除し得るような構造にしなければならない。

(6) 脂肪遮断装置

脂肪類を多量に排出する箇所に設置しなければならない。

(7) 水洗便所

 大便器の洗浄は、排水設備に汚物が停滞しないような装置にしなければならない。

 小便器は、適当な洗浄装置を設置しなければならない。

 大便器の排水管の内径は、100ミリメートル以上を使用しなければならない。ただし、延長が3メートル以下のものについては、内径75ミリメートル以上とすることができる。

(8) 材料及び構造

管渠その他付属設備は、塩化ビニル管、鋳鉄管、セメントモルタル、コンクリート、レンガ、合成樹脂その他耐久性のものを用い、不浸透耐久構造にしなければならない。

2 前項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(使用開始等の届出)

第6条 条例第17条第1項の規定による届出は、所定の小規模集排施設使用開始届出書によるものとする。

(使用期)

第7条 条例第4条第6号の規定による使用期は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道料金の算定期間とする。

(2) 前号の規定は、水道水以外の水を使用した場合に準用する。

(納入通知書)

第8条 条例第18条第2項に規定する納入通知書は、所定の小規模集排施設使用料納入通知書による。

(過誤納金の取扱い)

第9条 市長は、使用者に過誤納金があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、使用を継続している場合は、次期において精算することができるものとする。

2 市長は、過誤納金を前項の規定により還付又は精算する場合は、所定の小規模集排施設使用料過誤納金還付(精算)通知書により通知するものとする。

(使用料の前納)

第10条 条例第18条第4項の規定により、市長が必要と認めて前納させる場合の使用料は、小規模集排施設の一時使用期間の属する月数に相当する一般汚水の区分の基本料金とする。

(汚水排除量の申告)

第11条 条例第19条第2項第3号に規定する汚水排除量の申告は、所定の製氷業等汚水排除量申告書による。

(使用料の徴収猶予)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する使用者の申請により、1年を限度として使用料の徴収を猶予することができる。

(1) 使用者がその財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。

(2) 使用者がその事業を休止又は廃止したとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 使用料の徴収猶予を受けようとする者は、所定の小規模集排施設使用料徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、その可否を所定の小規模集排施設使用料徴収猶予決定通知書により申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第13条 市長は、条例第20条の規定により、次の各号のいずれかに該当する使用者の使用料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する生活扶助を受けている世帯

(2) その他市長が特に必要と認めた使用者

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする使用者は、所定の小規模集排施設使用料減免申請書に、理由その他必要な事項を記載して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、その可否を所定の小規模集排施設使用料減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

4 前3項の規定により、使用料の減免を受けている者は、その事由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、玉野市水道事業給水条例の規定による水道料金の減免申請をした者については、小規模集排施設使用料についても減免の申請があったものとみなして使用料を減免することができるものとする。

(占用の許可)

第14条 条例第22条第1項に規定により、小規模集排施設敷地又は排水施設を占用しようとする者は、所定の小規模集排施設敷地等占用(変更)許可申請書に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 占用物件を設ける場所を明示した平面図

(2) 占用物件の配置及び構造を明示した図面

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項第1号に規定する図面は、申請地の位置が確認できる程度の見取図とする。

3 第1項第2号に規定する図面は、次の各号の基準によらなければならない。

(1) 占用物件の配置図は、縮尺200分の1以上とし、申請地及び申請占用物件を明示すること。

(2) 占用物件の構造を明示した図面は、縮尺20分の1以上とし、占用物件の詳細な寸法を明示すること。

(占用期間)

第15条 条例第22条第1項の占用許可の期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 電柱、電話ケーブル、水道管その他の埋設管類を設けるための占用 5年以内

(2) 通路又は架橋のための占用 3年以内

(3) 板囲い、物置その他これに類するものを設けるための占用 3年以内

(4) 前各号以外のもの 1年以内

(継続占用の許可)

第16条 占用者が占用期間満了後引き続き占用の許可を受けようとするときは、許可期間満了の日の1か月前までに、所定の小規模集排施設敷地等占用期間更新申請書に、第14条第1項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、所定の小規模集排施設敷地等占用期間更新許可書を交付するものとする。

(施設損傷時の復旧等)

第17条 地下埋設物の設置、小規模集排施設付近の掘削その他の行為により、小規模集排施設を損傷させた者(以下「行為者」という。)は、行為者の責めにおいて復旧の工事をしなければならない。

2 市長は、前項の行為者に対し、復旧工事費の概算額を予納させることができる。この場合において、概算額の予納分は、復旧工事の完了検査後返納するものとする。

(身分証明書)

第18条 条例第18条第2項に規定する小規模集排施設使用料の徴収を行う者は、玉野市公共下水道条例施行規則第21条で規定する所定の身分証明書を携帯しなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

玉野市小規模集合排水処理施設条例施行規則

平成14年3月29日 規則第5号

(平成14年4月1日施行)