○玉野市水道修繕待機業者登録規程
平成20年11月21日
水道事業規程第13号
(目的)
第1条 この規程は、宅地内の水道施設の修繕待機業者を登録制にするとともに、水道修繕待機業者の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録事業)
第2条 玉野市水道課長(以下「水道課長」という。)は、第4条の要件を満たした玉野市指定給水装置工事事業者を水道修繕待機業者登録名簿に登録する。
(一部改正〔平成23年水道事業規程1号・28年1号〕)
(修繕工事の範囲等)
第3条 水道修繕待機業者が行う修繕工事の対象は、宅地内の水道施設の修繕とする。
2 前項の修繕工事に必要となる費用の額は、水道使用者と水道修繕待機業者との間で決定するものとする。
(登録の要件)
第4条 水道修繕待機業者に登録できる者は、玉野市内に本社を有する法人又は住所を有する自営の個人とする。
2 水道課長は、登録申請のあった玉野市指定給水装置工事事業者のうち、次の要件を全て満たしたものを第2条に定める登録名簿に登録する。
(1) 市内全域の修繕に対応できること。
(2) 修繕相談、修繕対応等の業務は、登録期間中の4月1日から翌年の3月31日までのうち、玉野市水道課(以下「水道課」という。)が指定する日の午前8時から翌日の午前8時までの時間帯に対応できること。
(3) 営業時間内における連絡先及び営業時間外の緊急連絡先を提示すること。
(4) 水道課に対し、水道使用者との契約内容を確実かつ誠実に履行することを誓約すること。
(5) その他、水道課が別に定める事項に対応できること。
(水道修繕待機業者の責務)
第5条 水道修繕待機業者の責務については、次のとおりとする。
(1) 水道修繕待機業者は、水道使用者から修繕依頼があった場合、修繕内容ごとの標準的な価格例を明示しなければならない。
(2) 水道修繕待機業者は、修繕工事着手前に、修繕依頼をした水道使用者へ次の事項について十分な説明を行わなければならない。
ア 掘削調査等が必要な場合の費用
イ 施工方法、使用材料、施工時間等
ウ 見積書の内容
(3) 水道修繕待機業者は、修繕依頼をした水道使用者から苦情があった場合には、適切に対応しなければならない。
(4) 水道修繕待機業者は、当番日にやむを得ず休業しなければならない事情が発生し、他の水道修繕待機業者と変更する場合には、市水道課に速やかに連絡するものとする。
(修繕工事の施行)
第6条 水道修繕待機業者は、修繕工事の施行に当たり、水道法、玉野市水道事業給水条例、玉野市水道給水装置施工基準規程及びその他関係法令等を遵守し、適正に施工しなければならないものとする。
(報告の徴収)
第7条 水道課は、必要に応じて修繕方法や苦情対応等の内容について、水道修繕待機業者に報告を求めることができるものとし、水道修繕待機業者は、水道課に修繕方法や苦情対応等の内容について、速やかに報告しなければならないものとする。
(登録申請)
第8条 登録申請に際し提出させる書類は、次のとおりとする。
(1) 所定の修繕待機業者登録申請書
(2) 玉野市指定給水装置工事事業者指定書の写し
(3) 所定の修繕業務受託誓約書
2 登録の募集は、随時行うこととし、登録の有効期間は、登録をした日の属する年度の翌年度の4月1日から3年を超えない範囲で、別に定める期間とする。
3 登録した水道修繕待機業者は、水道課ホームページに掲載する。
(一部改正〔平成24年水道事業規程2号〕)
(登録内容の変更等)
第9条 水道修繕待機業者の登録申請書等の内容に変更があった場合は、所定の修繕待機業者登録変更届出書を水道課に速やかに提出しなければならないものとする。
2 水道修繕待機業者が登録を辞退する場合は、所定の修繕待機業者登録辞退届出書を水道課長に速やかに提出しなければならないものとする。
2 登録を抹消した場合、水道課長は速やかに所定の修繕待機業者登録抹消通知書を当該水道修繕待機業者に交付し、登録名簿から抹消するものとする。
(登録抹消後の再登録)
第11条 水道修繕待機業者は、登録の抹消後6か月が経過し、抹消理由に係る事実が解消されたことが確認された場合、再登録することができるものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日水道事業規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月2日水道事業規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日水道事業規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。