○玉野市水道緊急修繕待機業者登録規程
平成28年3月25日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、市の水道施設の緊急修繕業務を円滑かつ迅速に処理するため、これに協力する水道緊急修繕待機業者(以下「緊急修繕業者」という。)の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録事業)
第2条 玉野市水道課長(以下「水道課長」という。)は、第4条の要件を満たした玉野市指定給水装置工事事業者を水道緊急修繕待機業者登録名簿に登録する。
(修繕工事の範囲等)
第3条 緊急修繕業者が行う修繕工事の対象は、送水管、配水管その他の水道施設の修繕等とする。
2 前項の修繕工事に必要となる断水の通知、仕切弁(バルブ)の開閉の手配については、玉野市水道課(以下「水道課」という。)が対応するものとし、水道用管材、継手材等は水道課に在庫のあるものは支給可能とする。
(登録の要件)
第4条 水道課長は、登録申請のあった玉野市競争入札参加者の資格に関する規程(昭和56年玉野市告示第10号)第4条に定める市内業者のうち、次の要件を全て満たしたものを第2条に定める登録名簿に登録する。
(1) 公益社団法人日本水道協会等が行う耐震継手配水管工技能講習の修了書の交付を受けていること。
(2) 水道緊急修繕工事を一括して第三者に委任せず、工事を完結できること。
(3) 修繕対応は、登録期間中の4月1日から翌年の3月31日までのうち、水道課が指定する日の午前8時から翌日の午前8時までの時間帯に対応でき、作業従事者を3名以上配置できること。
(4) 営業時間内における連絡先及び営業時間外の緊急連絡先を提示すること。
(5) 工事に必要な機械・工具類等を所有し、資材置場を市内に確保していること。
(6) 緊急修繕要請に対し、迅速に対応できる体制が確立していること。
(7) その他水道課が別に定める事項に対応できること。
(修繕工事の施工)
第5条 緊急修繕業者は、修繕工事の施工に当たり、水道法(昭和32年法律第177号)、玉野市水道事業給水条例(平成10年玉野市条例第13号)、玉野市水道給水装置施工基準規程(昭和42年水道局規程第15号)その他関係法令等を遵守し、適正に施工しなければならないものとする。
(登録の申請)
第6条 登録申請に際し提出させる書類は、所定の緊急修繕待機業者登録申請書兼誓約書(以下「登録申請書兼誓約書」という。)とする。
2 登録の募集は、随時行うこととし、登録の有効期間は、登録をした日の属する年度の翌年度の4月1日から3年を超えない範囲で、別に定める期間とする。
(登録内容の変更等)
第7条 緊急修繕業者の登録申請書兼誓約書等の内容に変更があった場合は、速やかに所定の緊急修繕待機業者登録変更届出書(以下「変更届出書」)を水道課に速やかに提出しなければならないものとする。ただし、玉野市競争入札参加者の資格に関する規程(昭和56年玉野市告示第10号)第9条に定める届出を行った場合には、変更届出書に代えることができる。
2 緊急修繕業者が登録を辞退する場合は、所定の緊急修繕待機業者登録辞退届出書を水道課長に速やかに提出しなければならないものとする。
3 水道課長は、前2項の届出書を受理した場合、登録の記載事項を変更するものとする。
(欠格の取扱い)
第8条 緊急修繕業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録の資格を失うものとする。
(1) 玉野市指定給水装置工事事業者に該当しなくなったとき。
(2) 第4条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。
(登録要件を満たさなくなったときの届出等)
第9条 水道課長は、緊急修繕業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事実を確認した上で、登録を抹消することができる。
(1) 玉野市水道事業給水条例又はこの規程に違反したとき。
(2) 正当な理由がなく出動要請に応じないとき。
(3) 不正な工事をしたとき。
(4) 不当な利益を得たとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、著しく信用を失い、又は不都合な行為があったとき。
(登録抹消後の再登録)
第10条 緊急修繕業者は、登録の抹消後6か月が経過し、抹消理由に係る事実が解消されたことが確認された場合、再登録することができるものとする。
2 再登録を希望する場合は、第6条第1項に定める書類を提出するものとする。
(修繕工事等の協力義務)
第11条 災害時の復旧、漏水修理工事その他水道施設の維持修繕に関する工事の施工について、水道課が緊急修繕業者に協力要請をした場合は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。