○自転車競技法第3条に基づく事務の委託に関する規則

平成15年6月30日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)第3条に基づき、市が行う同項第2号及び第3号の事務(以下「競輪事務」という。)を私人に委託することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用)

第2条 競輪事務の私人への委託については、法令並びに玉野市自転車競走実施条例(昭和37年玉野市条例第40号)及び玉野市自転車競走実施規則(昭和37年玉野市規則第18号)その他市の定める規則のほか、この規則の定めるところによる。

(委託の相手方に関する基準)

第3条 市は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に掲げるもののほか、自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号。以下「施行規則」という。)第3条第2項各号に掲げる者に競輪事務を委託することができない。その者を役員とする法人についても同様とする。

(委託契約)

第4条 競輪事務の委託契約は、当該委託業務についての内容、実施方法、実施期間、契約金額、支払方法、契約の変更及び解除の条件その他必要な事項を記載した契約書により締結しなければならない。

(公金の払い込み)

第5条 施行規則第3条第1項第2号に定める公金取扱事務の委託を受けた者は、収納した公金を、その内容を示す計算書を添えて、市の指定する期日までに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(検査)

第6条 市は、委託した競輪事務の適正な履行を確保するため必要があると認めるときは、受託者に対し、競輪事務の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又は、委託の相手方の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査できる旨を委託契約に定めるものとする。

(公表)

第7条 市は、第3条に規定する委託契約を締結したときは、広報紙等において公表しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 受託者は、事務を遂行するに当たり、知り得た一切の情報を市が指示する目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、競輪事務の委託に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市自転車競走実施規則、玉野市自転車競走電話投票実施規則及び自転車競争法第1条第6項に基づく事務委託に関する規則は、平成19年10月1日から適用する。

自転車競技法第3条に基づく事務の委託に関する規則

平成15年6月30日 規則第27号

(平成19年12月21日施行)

体系情報
第12編 公営事業/第2章
沿革情報
平成15年6月30日 規則第27号
平成19年12月21日 規則第56号