○玉野市消防職員の勤務時間・休日及び休暇等に関する取扱規程

昭和58年3月31日

消防訓令第1号

(目的)

第1条 玉野市消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間その他勤務条件については、玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(昭和36年玉野市条例第44号。以下「条例」という。)及び玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和36年玉野市規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(勤務の区分)

第2条 職員のうち、消防長の指定する職員は、毎日勤務とし、その他の職員は、隔日勤務とする。

2 隔日勤務の割振りは、消防署長が定めるものとする。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 毎日勤務の職員の勤務時間は、条例第2条の2第2項の規定により割り振るものとする。

(2) 隔日勤務の職員の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までのうち15時間30分となるように割り振るものとする。

(3) 前号の規定にかかわらず、消防署長が業務の都合上必要と認めた場合は、その指定した時間とする。

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は、次のとおりとする。

(1) 毎日勤務の職員の休憩時間は、規則第5条に定める休憩時間に準ずるものとする。

(2) 隔日勤務の職員の休憩時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの1勤務につき8時間30分とし、そのうち4時間は、午後10時から翌日の午前6時までの間において連続して与えるものとする。

(3) 前号の休憩時間の割振り及び消防署長が業務の都合上必要と認めた場合の指定した勤務時間における休憩時間の割振りは、消防署長が別に定める。

2 前項に定める休憩時間にあっても、緊急かつ必要ある場合は、勤務に服さなければならない。

(週休日及び休日)

第5条 職員の週休日及び休日は、次のとおりとする。

(1) 毎日勤務の職員の週休日は、条例第2条の2第1項に規定する日とする。

(2) 隔日勤務の職員の週休日は、毎4週に8日とし、条例第2条の3及び規則第3条の規定に基づき定めるものとする。

(3) 職員の休日は、条例第5条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日とする。

(4) 隔日勤務の職員は、前号に掲げる休日であっても、業務の都合により勤務を割り当てられた者は、勤務に服さなければならない。

(5) 隔日勤務の職員は、第3号に規定する休日のうち、祝日法による休日(1月1日(日曜日に当たるときは1月2日)を除く。)第2号に規定する週休日に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日(その日が休日に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日)を休日とする。

(6) 隔日勤務の職員の週休日の決定及び休日の勤務については、勤務に支障のないよう、消防署長があらかじめ割振りをしておくものとする。

(年次有給休暇)

第6条 職員は、条例第6条第1項第1号に規定する年次有給休暇を受けようとするときは、その前日までに所定の方法により消防長(消防司令以下の職員で、消防本部に所属する職員にあっては主管課長、消防署に所属する職員にあっては消防署長。以下次項及び第12条において同じ。)に届け出なければならない。

2 消防長は、前項の規定により届出のあった時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを変更することができる。

(病気休暇)

第7条 職員は、条例第6条第1項第2号に規定する病気休暇を受けようとするときは、医師の証明書等を添付して消防長の承認を受けなければならない。なお、その予定期間を経過しても出勤することができないときにおいては、期間の空白がないよう更に証明書等を添えて届け出なければならない。

2 職員は、前項の承認を受けた期間内に当該疾病又は負傷が治癒し出勤が可能となったときは、医師の証明書等により期間の変更を届け出なければならない。

(特別休暇)

第8条 職員は、条例第6条第1項第3号に規定する特別休暇を受けようとするときは、別に定める休暇申請書等により消防長の承認を受けなければならない。

(介護休暇)

第9条 職員は、条例第6条第1項第4号に規定する介護休暇を取得しようとするときは、所定の介護休暇申請書により消防長の承認を受けなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間(条例第10条第1項に規定する指定期間をいう。)について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。ただし、消防長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 消防長は、介護休暇の承認の申請について、特にその事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書等の提出を求めることができる。

4 職員は、第1項の承認を受けた期間内に介護休暇を受ける理由がなくなった場合は、速やかに届け出なければならない。

(一部改正〔平成28年消防訓令2号〕)

(介護時間)

第9条の2 職員は、条例第6条第1項第5号に規定する介護時間を取得しようとするときは、所定の介護時間申請書により承認を受けなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の介護時間の承認について準用する。

(追加〔平成28年消防訓令2号〕)

(欠勤の取扱い及び報告)

第10条 職員が、前4条の規定による休暇の取得又は玉野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年玉野市条例第9号)により職務に専念する義務を免除された場合以外の理由により正規の勤務時間中に勤務しないときは、欠勤として取扱うものとする。この場合において、当該職員は、その理由及び期間を文書で届け出なければならない。

2 消防長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代って欠勤の届を作成しなければならない。

(休暇の事後請求)

第11条 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により事前に休暇の届出又は申請ができないときは、電話、電報、伝言等の方法により当日午前中にその旨を連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。

(所属長の経由)

第12条 この規程による届出又は申請書は、すべて所属長を経由しなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年5月1日消防訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和63年4月27日消防訓令第2号)

この規程は、訓令の日から施行し、この規程による改正後の玉野市消防職員の勤務時間・休日及び休暇等に関する取扱規程の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年12月26日消防訓令第5号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成2年4月26日消防訓令第3号)

この規程は、訓令の日から施行し、この訓令による改正後の玉野市消防職員の勤務時間・休日及び休暇等に関する取扱規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年3月4日消防訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日消防訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月24日消防訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日消防訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年2月23日消防訓令第2号)

この規程は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月27日消防訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日消防訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日消防訓令第4号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月21日消防訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日消防訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日消防訓令第2号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

玉野市消防職員の勤務時間・休日及び休暇等に関する取扱規程

昭和58年3月31日 消防訓令第1号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第1章 防/第2節
沿革情報
昭和58年3月31日 消防訓令第1号
昭和59年5月1日 消防訓令第3号
昭和63年4月27日 消防訓令第2号
昭和63年12月26日 消防訓令第5号
平成2年4月26日 消防訓令第3号
平成4年3月4日 消防訓令第1号
平成5年3月31日 消防訓令第1号
平成6年3月24日 消防訓令第1号
平成7年3月31日 消防訓令第2号
平成17年2月23日 消防訓令第2号
平成18年3月27日 消防訓令第1号
平成19年3月22日 消防訓令第1号
平成19年9月28日 消防訓令第4号
平成19年12月21日 消防訓令第6号
平成21年3月23日 消防訓令第1号
平成28年12月28日 消防訓令第2号