○玉野市コミュニティバス等通学費用補助金交付要綱

令和3年10月28日

告示第356号

(目的)

第1条 この要綱は、玉野市コミュニティバス事業運営費補助金交付要綱(平成24年玉野市告示第72号)に規定する事業者が運行する玉野市コミュニティバス又は玉野市乗合タクシー事業運営費補助金交付要綱(平成24年玉野市告示第73号)に規定する事業者が運行する玉野市乗合タクシー(以下総称して「コミュニティバス等」という。)を利用して通学する児童の保護者に対して、通学にかかる費用の一部を補助することにより、当該児童の安全確保と保護者の負担を軽減することを目的として、予算の範囲内において補助金の交付を行うものとし、その交付に関しては、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、玉野市立荘内小学校又は玉野市立第二日比小学校(以下「両小学校」という。)に在籍する児童の保護者のうち、両小学校の校長からコミュニティバス等による通学の許可を受けたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、玉野市立小学校、中学校及び高等学校通学区域に関する規則(昭和36年玉野市教育委員会規則第1号)第3条ただし書の規定に基づき教育委員会の許可を受けて両小学校に入学した児童の保護者は、補助金の交付を受けることができない。

(補助対象期間)

第3条 補助の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、玉野市立学校管理規則(昭和37年玉野市教育委員会規則第6号)第3条に規定する学期から休業日を除いた日とする。

(補助対象費用)

第4条 補助の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、補助対象期間中に自宅及び両小学校に最寄りの停留所又は乗り場との間で、通学を目的に利用したコミュニティバス等の運賃とする。

2 第9条第1項に規定する補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)の児童は、通学を目的にコミュニティバス等を利用するときは、乗車時に市長が発行する所定の玉野市コミュニティバス等通学費用補助金交付証明書(以下「証明書」という。)を提示しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、証明書の提示がないときの乗車にかかる費用は補助対象費用に含めないものとする。

(負担金)

第5条 負担金は、登下校に要するコミュニティバス等の運賃に各学期の補助対象期間中の授業日数を乗じた額に10分の2を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する補助対象期間中の授業日数は、コミュニティバス等による通学を開始する日から起算するものとする。

3 自然災害等によって、補助対象期間中の授業日数に変動があっても、負担金の再計算は行わないものとする。

(負担金の納付)

第6条 交付決定者は、前条に規定する負担金をコミュニティバス等による通学を開始する日の前日までに納めなければならない。

2 市長は、負担金の納付があったときは、交付決定者に証明書を発行するものとする。

(補助金額)

第7条 補助金の額は、補助対象費用に10分の10を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、コミュニティバス等による通学を開始する日の前日までに、所定の玉野市コミュニティバス等通学費用補助金交付及び受領委任払申請書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して補助金交付の可否を決定し、所定の玉野市コミュニティバス等通学費用補助金交付(不交付)決定通知書により通知するものとする。

(補助金の支払い)

第10条 市長は、交付決定者から当該補助金の受領を委任されたコミュニティバス等の事業者に対して補助金を支払うこととし、もって交付決定者に対して補助金を支払ったものとみなす。

2 コミュニティバス等の事業者は、交付決定者の児童が第4条第2項の規定により乗車したときは、その人数を記録し、市長に記録簿を添えて補助金を請求するものとする。

3 市長は、前項の規定によりコミュニティバス等の事業者から請求を受けたときは、第1項の規定に基づき補助金をコミュニティバス等の事業者に支払うものとする。

(負担金の返還等)

第11条 交付決定者は、証明書が不要となったときは、市長に、所定の玉野市コミュニティバス等通学費用補助金変更交付及び受領委任払変更申請書(以下「変更申請書」という。)を市長に提出し、証明書を返還しなければならない。

2 市長は、前項の規定により変更申請書の提出及び証明書の返還を受けた場合において、補助対象費用の額が負担金の額を下回ったときは、その差額を交付決定者に返還するものとする。

(補助金の返還等)

第12条 市長は、交付決定者が虚偽又は不正な行為により補助金の交付を受けたときは、当該交付決定者の補助金の交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、所定の玉野市コミュニティバス等通学費用補助金交付決定取消通知書により、交付決定者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条第1項の規定による登下校に要するコミュニティバス等の運賃に各学期の補助対象期間中の授業日数を乗じた額に乗じる割合は、補助対象期間が令和3年11月1日から12月31日までのものにあっては10分の0、令和4年1月1日から令和4年3月31日までのものにあっては10分の1とする。

玉野市コミュニティバス等通学費用補助金交付要綱

令和3年10月28日 告示第356号

(令和3年11月1日施行)