○玉野市情報公開・個人情報保護審査会条例
令和4年12月19日
条例第24号
(設置)
第1条 玉野市情報公開条例(平成11年玉野市条例第24号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び玉野市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年玉野市条例第32号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、玉野市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 情報公開条例第17条第1項の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(2) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 玉野市個人情報保護法施行条例(令和4年玉野市条例第23号。以下「法施行条例」という。)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(委員)
第3条 審査会は、3人以内の委員をもって組織する。
2 審査会の委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査会の委員は、再任されることができる。
5 審査会の委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(審査会の調査権限等)
第4条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(情報公開条例第17条第1項の規定により諮問をした実施機関(同条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)、法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に対し、審査請求のあった処分に係る行政文書(情報公開条例第2条第2号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)及び保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提出を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提出された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒むことはできない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、請求拒否の決定があった行政文書若しくは保有個人情報又はその部分と請求拒否の理由とを分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(審査会における事件の取扱い)
第5条 審査請求人等は、審査会に対し、口頭による意見の陳述を求めることができる。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。
3 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(行政文書及び保有個人情報を除く。)の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 前3項の規定により行われた処分については、審査請求をすることができない。
5 審査会の審理は、公開しない。ただし、答申の内容は、公表するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第4条第2項の規定は、公布の日から施行する。
(玉野市情報公開条例の一部改正)
第2条 玉野市情報公開条例(平成11年玉野市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
第3条 玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和44年玉野市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 施行日前に旧条例の規定により旧審査会又は旧条例第21条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する玉野市情報公開・個人情報保護制度運営審議会(以下「旧審議会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 施行日前において旧審査会の委員であった者及び旧審議会の委員であった者に係る旧条例第18条第6項(旧条例第21条第4項において準用する場合を含む。)の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。