○玉野市情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年玉野市条例第24号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、玉野市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会委員の除斥)

第2条 条例第2条第1号第2号及び第4号に規定する諮問に応じ調査審議する事案に直接利害関係を有する委員は、当該事案に係る調査審議に参与することができない。

(審査会の調査)

第3条 審査会は、条例第4条第1項の規定により審査請求のあった処分に係る行政文書若しくは保有個人情報の提出を求めようとするとき又は同条第3項の規定により請求拒否の決定がされた事案に関する資料の提出を求めようとするときは、諮問実施機関(条例第4条第1項に規定する諮問実施機関をいう。以下同じ。)に対し所定の不開示理由等提出要求書により通知するものとする。

2 諮問実施機関は、前項の通知を受けたときは、所定の資料を提出し、審査会に対し説明しなければならない。

(審査会における手続)

第4条 審査請求人、参加人及び諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)は、条例第5条第1項の規定により口頭による意見の陳述を求めるときは、審査会に対し、所定の意見陳述申出書を提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定による申出があったときは、その要否を審査し、当該診査請求人等に対し、所定の意見陳述申出結果通知書によりその結果を通知するものとする。

3 審査請求人等は、条例第5条第3項の規定により意見書又は資料(行政文書及び保有個人情報を除く。)の閲覧を求めるときは、審査会に対し、所定の意見書等閲覧申出書を提出しなければならない。

4 審査会は、前項の規定による申出があったときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、所定の意見書等閲覧申出結果通知書によりその結果を通知するものとする。

(審査請求に対する決定)

第5条 諮問実施機関は、審査請求について審査会から答申を受けたときは、速やかに当該審査請求について決定又は議決をし、当該審査請求人に対し通知しなければならない。

(審査会の組織等)

第6条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

5 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

6 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(玉野市情報公開条例施行規則の一部改正)

2 玉野市情報公開条例施行規則(平成12年玉野市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

玉野市情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月20日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)