○玉野市空き店舗改装事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の空き店舗を活用した円滑な新規創業を支援し、もって市内の空き店舗の活用及び魅力ある商店等の創出による地域商業の活性化を目的として、予算の範囲内において玉野市空き店舗改装事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き店舗 市内に存する店舗として使用可能な物件で、現に入居していないものをいう。ただし、併用住宅の場合は店舗部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上あるものに限る。

(2) 登録物件 玉野市空き店舗情報提供制度に関する要綱(令和5年3月31日告示第92号)に基づき登録された空き店舗をいう。

(3) 新規創業者 市内で新たに事業を開始する個人又は法人(過去に市内で個人又は法人として事業を行ったことがあるものを除く。)

(4) 創業の日 個人事業者においては開業の日、法人においては会社設立の日をいう。

(5) 第二創業 既に事業を営んでいる事業者において、後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに業態転換や新事業・新分野に進出することをいう。

(6) 所有者等 空き店舗に係る所有権を有する者又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

(7) 市内業者 補助金の交付申請日において、本市の区域内に事業所等を有する法人又は個人をいう。

(8) 改装等 新規創業に必要な空き店舗の修繕、補修、更新、取替え等を行うこと又は機能を追加することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 空き店舗における新規創業者であること。

(2) 個人事業者にあっては事業主が市内に住所を有することとし、法人にあっては市内に本店を設置していること。

(4) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者でないこと。

(5) 市税を滞納していないこと。

(6) 玉野市暴力団排除条例(平成24年玉野市条例第3号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等でないこと。

(7) 法人にあっては、その代表者又は役員が前号に規定する暴力団員及び暴力団員等でないこと。

(一部改正〔令和6年告示50号〕)

(補助対象事業)

第4条 この補助金は空き店舗における新規創業に係る改装等(以下「補助対象事業」という。)を行うために必要な経費(以下「補助対象経費」という。)であって、市内業者(上水道に関する施工にあっては、玉野市水道事業給水条例(平成10年玉野市条例第13号)第7条に定める指定給水装置工事事業者に、公共下水道に関する施工にあっては、玉野市公共下水道条例(昭和55年玉野市条例第24号)第6条に定める指定工事店に限る。)が施工するもののうち、次に掲げるものについて補助するものとする。

(1) 空き店舗の増改築

(2) 台所、便所、洗面所等の改修等

(3) 給排水、電気、ガス設備等の改修等

(4) 内装、屋根、外壁等の改修等

(5) その他市長が必要と認める改修等

(補助金額)

第5条 交付する補助金の額は、補助対象経費のうち、市長が適当と認めるものに対して別表に掲げる補助率を乗じて得た額とし、同表に掲げる補助限度額を上限とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、創業の日から1年2月以内に所定の交付申請書に必要書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 申請者が当該空き店舗の所有者以外の場合は、前項に規定する申請書に、補助対象事業について所有者等の承諾を得ていることが確認できる書類を添付するものとする。

(補助金の交付決定及び額の確定並びに請求)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査の上、補助金の交付の適否及び補助金の額を決定し、申請者に対し所定の交付(不交付)決定兼確定通知書により通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の通知を受けたときは、所定の請求書を市長に提出しなければならない。

(事業内容の変更)

第8条 前条の規定による交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容又は経費の変更をしようとするときは、あらかじめ所定の変更承認申請書を市長に提出しなければならない。ただし、交付の決定を受けた補助金の額に変更がない場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査の上、変更の適否を決定し、補助事業者に対し所定の変更承認(不承認)通知書により通知するものとする。

(交付決定及び額の確定の取消し)

第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 登録物件における創業の日から起算して5年を経過する日までに当該事業を中止したとき。

(2) 登録物件における創業の日から起算して5年を経過する日までに、補助事業者が、個人事業者にあっては市外へ転居したとき、法人にあっては本店を市外に移転したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたことが判明したとき。

(4) その他法令又はこの要綱に違反する事実があったとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取消したときは、所定の交付決定取消通知書により、補助事業者に速やかに通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取消した場合において、既に補助事業者に対して補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。

(取消額の算定)

第11条 市長は、第9条の規定により交付決定の全部又は一部を取消したときは、5年から創業の日から同条の規定による取消しの日までの年数(1年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除した年数を5で除した率を乗じた額(1,000円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の返還を命じるものとする。

(経営状況報告)

第12条 補助事業者は、補助金の交付が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間、所定の経営状況報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告するものとする。

(1) 個人事業者にあっては青色申告決算書(写し)又は白色申告収支内訳書(写し)、法人にあっては法人税の確定申告書及び付属明細書

(2) その他市長が必要と認める書類

(調査)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、必要な書類を提出させ又は実地において調査することができる。

(協力及び情報の公表)

第14条 補助事業者は、市長がその成果を調査し、若しくは公表するとき、又は事業の普及を図るために必要な協力を求めるときは、これに応じるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日告示第50号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

対象事業

補助率

補助限度額

(1) 登録物件に係る改装等

2/3

100万円

(2) 第1号以外の物件に係る改装等

1/2

50万円

玉野市空き店舗改装事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第105号

(令和6年4月1日施行)