○玉野市建設工事共同請負制度取扱要綱

昭和56年8月8日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市における大規模な建設工事について、建設業者が連帯して共同企業体を結成し、請負工事に参加する場合の基準その他必要な事項について定めるものとする。

(一部改正〔平成31年告示58号〕)

(対象工事)

第3条 指名競争入札に共同企業体を参加させる場合の対象工事は、橋梁、トンネル、港湾、建築物等の施設又は工作物に関する建設工事で、市長が必要と認めるものとする。

(共同企業体の構成)

第4条 共同企業体を構成する建設業者(以下「構成員」という。)の資格は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の2に定める経営に関する事項の審査を受けた建設業者であって、資格に関する規程第5条によりB級以上に格付されている者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 共同企業体の構成は、2業者以上をもって一共同企業体とする。

3 共同企業体を構成する場合、一の構成員は同一工事について2以上の共同企業体を構成できないものとする。

(共同企業体の入札参加資格)

第5条 共同企業体を指名競争入札に参加させる場合の第8条の規定に基づく資格審査の総合数値は、対象工事の規模又は内容に応じ、その都度市長が定めるものとする。

(工事の予告)

第6条 市長は、対象工事について共同企業体を指名競争入札に参加させようとするときは、あらかじめ玉野市契約業者入札等指名審査委員会において選定された者に対し、工事名・工事場所・工事内容・工期及び建設工事共同企業体入札参加資格申請書受付期間等を予告するものとする。

2 前項の予告は、入札参加資格申請書受付期間開始前20日までに行うものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成31年告示58号〕)

(指名願の受付)

第7条 前条の予告に基づき指名競争入札に参加しようとする者は、受付期間内に所定の玉野市建設工事共同企業体入札参加資格申請書(以下「申請書」という。)を構成員の連名で市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、共同企業体協定書を添付させるものとする。

(入札参加資格審査)

第8条 前条第1項の規定により共同企業体から申請書が提出されたときは、資格に関する規程を準用し、次により資格審査を行うものとする。

(1) 完成工事高・従業員の数・資本の額……各構成員の和

(2) 経営比率及び営業年数……各構成員の平均値

(入札参加の範囲)

第9条 共同企業体を構成する構成員は、単独で同一の指名競争入札に参加することができない。

2 指名競争入札に参加できる共同企業体の数は、対象工事の規模又は内容に応じ、その都度市長が定める。

(指名の通知)

第10条 指名競争入札における入札事項の通知は、共同企業体の代表者に通知するものとする。

(入札書)

第11条 指名競争入札における共同企業体の入札書には、共同企業体の代表者及び当該構成員の代表者又は代理人全員が記名押印しなければならない。

(契約の締結)

第12条 共同企業体との契約の締結に当たっては、契約書に共同企業体の代表者及び当該構成員の代表者全員が記名押印しなければならない。

(代表者の権能)

第13条 工事の監督、請負代金の支払等契約に基づく行為については、共同企業体の代表者を相手方とするものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(昭和59年6月27日告示第30号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(昭和63年12月28日告示第134号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成11年8月4日告示第177号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成18年12月5日告示第249号)

この要綱は、平成19年1月1日から施行する。

(平成31年3月14日告示第58号)

この要綱は、公布の日から施行する。

玉野市建設工事共同請負制度取扱要綱

昭和56年8月8日 告示第54号

(平成31年3月14日施行)