○玉野市立学校給食センター管理運営規程

昭和45年4月14日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、玉野市立学校給食センター条例(昭和49年玉野市条例第23号)及び玉野市立学校給食センター管理規則(昭和45年玉野市教育委員会規則第8号)に定めるもののほか、管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務)

第2条 職員の服務については、玉野市教育委員会事務局等の職員の服務規程(昭和43年玉野市教育委員会訓令第1号)及び玉野市立学校給食センターに勤務する技能労務職の職員の就業規則(平成19年玉野市教育委員会規則第9号)によるものとする。

(給食の回数)

第3条 児童生徒が給食を受ける回数は、年間を通して小学校187回、中学校175回を基本として授業日の昼食時に実施するものとする。

(給食を実施しない日)

第4条 学校の授業日であっても、給食を実施しない日は、おおむね次のとおりとする。

(1) 各学期の始業及び終業日

(2) 土曜日

(3) その他教育委員会が認めた日

(給食主任会議)

第5条 給食主任会議は、給食主任をもって構成する。

2 給食主任会議は、所長が招集し、学校給食の円滑な運営を図るため研究協議する。

(玉野市学校給食会専門委員会)

第6条 給食センターに玉野市学校給食会(以下「給食会」という。)専門委員会を置く。

2 給食会専門委員会に関する規程及び委員は、給食会会則に定める。

(一部改正〔平成26年教委訓令2号〕)

(給食物資の調達管理)

第7条 所長は、献立表に基づき、所要物資調達計画を給食会理事長に通知するものとする。

2 所長は給食会が行う物資の調達について、必要な指導管理を行うものとする。

(一部改正〔平成26年教委訓令2号〕)

(物資の検収)

第8条 所長は、給食会から提供を受けた物資を検収しなければならない。

(調理)

第9条 調理については、献立の内容を十分理解し、調理手順を検討し、職員は定められたそれぞれの部所を分担し、機械器具の操作を熟知し、調理能率を高めるとともに、食品衛生上遺憾のないよう努めなければならない。

2 調理は栄養士の指導のもとに、次の事項に留意しなければならない。

(1) 調理前には、職員所定の服装を整え手指等の消毒を行う。

(2) 食品を点検し、調理に適するかどうか確認する。

(3) 機械器具を清潔にし、消毒を完全にする。

(4) 所定の時間内に敏速、適確、合理的に調理するよう努める。

(5) 給食人員を確認のうえ、調理量の適正を期する。

(6) 所定の栄養量の確保を期する。

(検食及び原材料保存)

第10条 事故発生に備え、当日入荷原材料及び調理した食品を食品ごとに50g程度を冷凍庫(マイナス20℃以下)で2週間以上保存しなければならない。

(輸送及び回収等)

第11条 輸送は、次の事項に留意しなければならない。

(1) コンテナーに食器食缶類を各学校編成区分に従い確実に格納する。

(2) コンテナーは輸送計画に従い、正確に所定の時間に、所定の場所へ輸送する。

(3) 輸送者は、常に交通安全に心掛け、別の手袋を使用する等衛生管理に万全を期する。

(4) 輸送途中において不測の事故等が発生した場合は、直ちに所長に通報する。

(5) コンテナーの学校到着後は、各学校において衛生管理に当たる。

2 回収は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 各学校は、給食終了後食器食缶類を員数確認のうえ、元のコンテナーに格納する。

(2) 格納後のコンテナーは、必ずその日のうちに回収する。

3 残飯は食缶に入れ、給食センターに持ち帰るものとする。

(調理室の管理)

第12条 調理室の管理は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 調理開始前に調理室及び機械器具その他の点検を終え、衛生に手抜かりがないことを確認する。

(2) 調理用機械器具の取扱いについては、事故防止並びに保全に努める。

(3) 所長は電気、水道、ガス、蒸気等の点検と、火気、衛生等について担当責任者を定め、十分注意する。

(4) 調理終了後の洗浄、整理、整とんはもちろん、機械器具類の点検、手入れを行い、翌日の作業に支障のないよう準備する。

(5) 調理室内には、関係者以外の入室を許可しない。

(6) 調理室への出入りには、その都度所定の履き物に履き替える。

(7) 担当責任者は調理室使用後、室内の火気及び衛生安全の点検を確認のうえ所長に報告する。

(衛生管理)

第13条 給食センターの衛生管理は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 必要に応じ保健所等に要請し、調理室その他環境衛生並びに食品の取扱い、食中毒、感染症予防等の指導助言を受ける。

(2) 給食センター内のそ族、昆虫の駆除及び調理設備の汚染防止に配慮する。

(3) 調理室、倉庫等の清潔、整とん保持に努める。

(4) 調理室の排水、採光、換気等の状態を常に注意し適正な管理に努める。

(5) 調理場内機械器具類の取扱いは衛生的に行い、必要に応じて専門的検査を実施する。

(6) 厨芥、残菜及び残飯は毎日処理する。

(一部改正〔平成26年教委訓令2号〕)

(ボイラー管理)

第14条 ボイラーの管理については、次の事項に留意しなければならない。

(1) ボイラー担当者は、調理、洗浄等作業計画に基づき常に能率的に操作する。

(2) ボイラー担当者は、機械の保全に努め、万一異常を認めた場合は、速やかに所長に報告し、その指示を受ける。

(3) 燃料の保管、受払いを明確にし、常に燃料の節約に努めるとともに作業に支障のないよう措置する。

(4) ボイラー室には、関係者以外の入室は許可しない。

(5) ボイラー使用後は、火気等安全を確認のうえ、所長に報告する。

(輸送業務の委託)

第15条 輸送業務は委託とし、輸送業務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 輸送車は、給食輸送及び給食付随業務以外には使用してはならない。

(2) 受託者は、輸送中の事故、若しくはコンテナの損傷等があった場合又は輸送業務終了後、洗車、消毒及び車両の点検を行い、異常を認めた場合は、速やかに所長に報告し、その指示を受ける。

(一部改正〔平成26年教委訓令2号〕)

(職員の健康管理)

第16条 業務の特殊性に鑑み、職員は健康管理の徹底を期するため、次の健康診断を受けなければならない。

(1) 検便 月2回とし、別に指定する日に実施する。

(2) 健康診断 年1回とし、別に指定する日に実施する。

(3) 予防接種 所長が必要と認めた場合、その都度実施する。

2 職員及びその家族に感染症又は感染症疾患の疑いが発生した場合は、すみやかに所長に届け出を行い指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成26年教委訓令2号〕)

(納入業者の健康確認)

第17条 業務の特殊性にかんがみ、納入業者の健康状況を把握するため、所長は常に保健所及び業者の代表者と連絡をとり健康管理を励行すべく指導せねばならない。

(公簿書類)

第18条 給食センターに備えつける公簿書類は、次のとおりとする。

職員履歴書、出張命令簿、休暇承認簿、時間外勤務命令簿、施設管理簿、給食日誌、ボイラー日誌、備品台帳、経費についての予算関係の帳簿(市予算)、給食台帳、物資受払簿、献立表綴、往復文書処理簿、文書綴、その他関係書類

(一部改正〔平成26年教委訓令2号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和49年3月30日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年3月20日から適用する。

(昭和54年3月26日教委訓令第1号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和63年3月18日教委訓令第3号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年7月22日教委訓令第3号)

この規程は、平成5年8月1日から施行する。

(平成7年3月23日教委訓令第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年11月15日教委訓令第3号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成19年3月27日教委訓令第7号)

この規程は、平成19年4月1日より施行する。

(平成26年3月26日教委訓令第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

玉野市立学校給食センター管理運営規程

昭和45年4月14日 教育委員会訓令第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和45年4月14日 教育委員会訓令第4号
昭和49年3月30日 教育委員会訓令第1号
昭和54年3月26日 教育委員会訓令第1号
昭和63年3月18日 教育委員会訓令第3号
平成5年7月22日 教育委員会訓令第3号
平成7年3月23日 教育委員会訓令第1号
平成8年11月15日 教育委員会訓令第3号
平成19年3月27日 教育委員会訓令第7号
平成26年3月26日 教育委員会訓令第2号