○玉野市立玉野備南高等学校学則

昭和36年11月16日

教育委員会規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 本校は教育基本法及び学校教育法にのっとり、中学校における教育の基礎の上に心身の発達に応じ、勤労青少年等に対し、適切な高等普通教育を施し、個人的及び社会的、公民的に必要な教養を修得させ、将来国家及び社会の有為な形成者としての資質を養うことを目的とする。

(一部改正〔令和4年教委規則10号〕)

(名称、課程等)

第2条 本校の名称、課程、学科、昼夜間の別及び生徒定員は別表に定めるとおりとする。

第2章 修業年限、学年、学期及び授業日

(修業年限)

第3条 修業年限は、3年以上とする。

(学年)

第4条 学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(学期)

第5条 学年を分けて次の2学期とする。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年の3月31日まで

第6条 削除

(授業の終始)

第7条 授業終始の時刻は、校長が定める。

(休業日)

第8条 休業日は次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 玉野市教育委員会の承認を得て、学年始、夏季、冬季、学年末等の休業日として校長が定める日

(4) 前号に定めるもののほか、校長が特に必要があると認めて、あらかじめ教育委員会に届け出た日

第3章 教育課程

(教育課程)

第9条 教育課程は、学習指導要領の示す基準により校長が定める。

第4章 課程の修了及び卒業

(課程の修了)

第10条 校長は、学習指導要領の定めるところにより所定の単位を修得した者について、課程の修了を認定する。

(科目の履修及び単位修得の認定)

第10条の2 科目の履修及び単位修得の認定は、必要に応じて、学期の区分により、これを行うことができる。

2 前項の認定は、校長がこれを行う。

(過去に在学した高等学校において履修及び修得した単位)

第10条の3 校長は、生徒が過去に在学した高等学校において、履修及び単位を修得しているときは、当該履修及び修得した単位数を学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な履修及び単位数のうちに加えることができる。

(併修)

第10条の4 校長は、生徒が他の高等学校において一部の科目の単位を修得したときにおいて、教育上有益と認めるときは、当該修得した単位数を20単位を限度として、学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。

(併修手続)

第10条の5 生徒が他の高等学校において一部の科目の単位を修得しようとする場合は、所定の願書を校長に提出し、併修許可書の交付を受けなければならない。

(科目履修生)

第10条の6 校長は、聴講生として特定の科目を履修しようとする者(以下「科目履修生」という。)の聴講を許可することができる。

2 校長は、生徒が学校に入学する前に科目履修生として特定の科目を履修している場合において教育上有益と認めるときは、当該科目履修生としての履修を入学後の履修とみなし、その成果について単位を与えることができる。

(卒業証書)

第11条 校長は所定の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。

(卒業の時期)

第11条の2 校長は、教育上支障がないときは、第5条に規定する学期の区分に従い、生徒を卒業させることができる。

第5章 入学、退学、転学、留学及び休学

(入学資格)

第12条 本校に入学することのできる者は、中学校を卒業した者又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第95条の規定に該当する者とする。

(一部改正〔令和4年教委規則10号〕)

(出願手続)

第13条 入学志願者は、所定の願書並びに出身又は在学校長の証明書のほか、岡山県教育委員会所定の報告書に、入学手数料(玉野市立学校授業料等徴収条例(昭和37年玉野市条例第8号)の定めによる。)を添えて校長に願い出なければならない。

(入学許可)

第14条 入学は、校長が許可する。

(入学の時期)

第14条の2 校長は、教育上支障がないときは、第5条に規定する学期の区分に従い、生徒を入学させることができる。

(報告)

第15条 前条の規定によって入学を許可した場合には、校長はその状況及び氏名を玉野市教育委員会に報告しなければならない。

(入学手続)

第16条 入学を許可された者の保護者は、保証人と連署した所定の在学保証書に本人の住民票の写し(外国人の場合は在留カード又は特別永住者証明書)を添えて校長に提出しなければならない。ただし、保護者と同居していない者は、代理保証人を定めて提出する。

(一部改正〔平成24年教委規則12号〕)

(保護者の住所等異動届)

第17条 保護者の住所又は身上に異動のあったときは、その都度、校長に届け出なければならない。

(生徒の身上異動届)

第18条 生徒が死亡し、又は氏名を変更したときは、保護者において直ちに校長に届出なければならない。

(編入学)

第19条 編入学は、相当年齢に達し、相当の学力があると認められた者について、相当の期間を在学すべき期間として、校長がこれを許可することができる。

2 前項の学力の認定は、校長がこれを行う。

(転学)

第20条 校長は、定員内において転学を許可することができる。

2 校長は、生徒が転学した場合においては、当該生徒の指導要録の写し(転学してきた生徒については、転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)を転学先の校長に送付しなければならない。

3 転学は、修得した単位及び在学した期間に応じて、相当の期間を在学すべき期間として、校長がこれを許可することができる。

(留学)

第20条の2 外国の高等学校に留学しようとする生徒は、校長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする生徒は、留学先の国名及び学校名、留学の理由及び期間その他校長が必要と認める事項を記載し、並びに保護者と連署した申請書に、原則として留学先の外国の高等学校の校長が発行する留学受入れの許可書を添えて、校長に提出しなければならない。

3 校長は、前項の申請書を審査の上、当該留学を教育上有益であると認めたときは、留学を許可することができる。

4 留学の期間は、3月以上1年以内とする。ただし、校長が適当と認めたときは、その期間を2年まで延長することができる。

5 校長は、生徒が留学を継続する理由がなくなったと認めたときは、第3項の留学の許可を取り消すことができる。

6 留学を終了した生徒は、外国の高等学校における履修状況等を証明する書類を添付した報告書を校長に提出しなければならない。

7 校長は、前項の報告書を審査の上、外国の高等学校における履修を高等学校における履修とみなし、30単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。

8 校長は、前項の規定により単位の修得を認定された生徒について、第4条に規定する学年の途中においても卒業を認めることができる。

9 前各項に定めるもののほか、生徒の留学に関し必要な事項は、別に定める。

(退学、休学)

第21条 生徒が退学しようとするときは、保護者と連署した退学願いを校長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 生徒が病気その他やむを得ない事由のため、3カ月以上出席することができないときは、その事由及び期間を具し、保護者と連署して校長に休学を願い出ることができる。この場合において、医師の診断書等その事由を証するに足りる書類を添えなければならない。

3 校長は、前項による願出の事由を適当と認めたときは、休学を許可するものとする。

4 休学の期間は、3カ月以上1年以内とする。ただし、校長が必要と認めるときは、その期間を2年まで延長することができる。

5 休学中の生徒が復学しようとするときは、その事由及び期日を具し、保護者が連署して、校長に願い出て許可を受けなければならない。この場合において、医師の診断書等その事由を証するに足りる書類を添えなければならない。

6 校長は、休学許可後3カ月以内に休学を必要とする事由が解消したと認めたときは、休学を取り消すものとする。

(除籍)

第21条の2 校長は、生徒が2年間引き続いて受講しないときは、これを除籍することができる。

第6章 褒賞及び懲戒

(褒賞及び懲戒)

第22条 学校は教育上必要と認めた場合は、生徒を褒賞又は懲戒することができる。ただし、退学は次の各号の一に該当する場合に限る。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当の理由がなく出席が常でない者

(4) 学校の秩序を乱しその他生徒としての本分に反した者

第7章 授業料

(授業料)

第23条 授業料の額及びその徴収方法は、条例の定めによる。

第24条 削除

第8章 雑則

(雑則)

第25条 本学則に定めるもののほかは、学校教育法施行規則実施細則(昭和31年岡山県教育委員会規則第1号)を準用する。

第26条 本校学則施行に関する細則は、校長が別に定める。

(委任)

第27条 玉野市立学校に関する条例玉野市立学校管理規則、及びこの学則の定めるところにより、その職務を行うため必要な事項については、校長が別に定める。

1 本学則は昭和37年4月1日より施行する。

2 昭和27年4月1日より実施の玉野市立備南高等学校学則はこれを廃止する。

(昭和41年5月14日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年12月14日教委規則第6号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年9月29日教委規則第5号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月10日教委規則第13号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月15日教委規則第17号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年11月30日教委規則第15号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月13日教委規則第10号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年11月14日教委規則第16号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月28日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月4日教委規則第13号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月11日教委規則第13号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年2月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月12日教委規則第9号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年11月15日教委規則第7号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和63年4月14日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月5日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月3日教委規則第1号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の玉野市立備南高等学校学則は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)以後に入学する者について適用し、施行日前に在学している者については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正前の玉野市立備南高等学校学則別表に掲げる生徒定数は、次のとおりとする。


1年

2年

3年

4年

平成11年度

機械

40

40

40

商業

40

40

40

平成12年度

機械

40

40

商業

40

40

平成13年度

機械

40

商業

40

(平成14年8月27日教委規則第10号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の玉野市立玉野備南高等学校学則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)以後に入学する者について適用し、施行日前に在学している者については、なお従前の例による。

3 機械科・商業科は平成15年度から第1年次の生徒募集を停止し、平成18年3月31日をもって廃止する。

(平成18年6月22日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年7月10日教委規則第12号)

この学則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市立玉野備南高等学校学則及び玉野市立玉野商業高等学校学則の規定は、平成24年7月9日から適用する。

(平成29年6月27日教委規則第8号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の玉野市立玉野備南高等学校学則の規定は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)以後に入学する者について適用し、施行日前に在学している者については、なお従前の例による。

3 総合技術科は平成30年度から第1年次の生徒募集を停止し、平成33年3月31日をもって廃止する。

(令和4年8月23日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成29年教委規則8号〕)

名称・課程等

学校名

課程

学科

昼夜間の別

生徒定員

玉野市立玉野備南高等学校

定時制

(単位制)

普通

入学定員40名

備考:単位制による課程とは、学年による教育課程の区分を設けない課程をいう。

玉野市立玉野備南高等学校学則

昭和36年11月16日 教育委員会規則第2号

(令和4年8月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和36年11月16日 教育委員会規則第2号
昭和37年7月5日 教育委員会規則第7号
昭和41年5月14日 教育委員会規則第3号
昭和41年12月14日 教育委員会規則第6号
昭和42年9月29日 教育委員会規則第5号
昭和43年12月10日 教育委員会規則第13号
昭和44年12月15日 教育委員会規則第17号
昭和45年11月30日 教育委員会規則第15号
昭和46年12月13日 教育委員会規則第10号
昭和47年11月14日 教育委員会規則第16号
昭和48年4月28日 教育委員会規則第6号
昭和48年10月4日 教育委員会規則第13号
昭和49年9月11日 教育委員会規則第13号
昭和50年2月13日 教育委員会規則第2号
昭和50年11月12日 教育委員会規則第9号
昭和51年11月15日 教育委員会規則第7号
昭和63年4月14日 教育委員会規則第8号
昭和63年12月5日 教育委員会規則第10号
平成7年3月23日 教育委員会規則第3号
平成9年3月26日 教育委員会規則第3号
平成10年12月3日 教育委員会規則第1号
平成14年8月27日 教育委員会規則第10号
平成18年6月22日 教育委員会規則第4号
平成24年7月10日 教育委員会規則第12号
平成29年6月27日 教育委員会規則第8号
令和4年8月23日 教育委員会規則第10号