○玉野市国民健康保険料減免取扱規程

平成19年6月29日

告示第185号

(目的)

第1条 この規程は、玉野市国民健康保険条例(昭和34年玉野市条例第8号。以下「条例」という。)及び玉野市国民健康保険条例施行規則(昭和34年玉野市規則第5号)に規定する国民健康保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免基準)

第2条 保険料の減免は、保険料の納付義務者又はその世帯に属する被保険者及び同一住所に住む2親等以内の親族が、次の各号のいずれかに該当することにより、その保有する資産及び能力を活用しても保険料の納付が困難であり、かつ、その者の生活が困難な状況となると認められるとき、又は条例附則第7条の規定により読み替えられた条例第25条第1項の規定に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)にこれを行う。

(1) 震災、風水害、落雷、火災若しくはこれらに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 事業若しくは業務を廃止若しくは休止したとき、又はその事業若しくは業務について甚大な損害を受けたとき。

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に該当する被保険者になったとき。

(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。

(5) 世帯員全員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けることとなったとき。

(6) 玉野市就学援助規則(平成19年玉野市教育委員会規則第3号)の規定による就学援助を受けている者の属する世帯に係る保険料の納税義務者となったとき。

(7) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯に係る保険料の納税義務者となったとき。

(8) 生活が困窮して、保険料の納付が困難になったとき。

(9) その他市長が特に必要と認めたとき。

(一部改正〔平成25年告示280号・31年70号〕)

(減免対象となる保険料)

第3条 減免の対象となる保険料は、減免申請日以後に納期限(特別徴収の方法により保険料を徴収されている場合は、特別徴収対象年金給付の支払日をいう。以下単に「納期限」という。)が到来する納付されていないものとする。

2 市長は、り災等のやむを得ない事情により、保険料の減免を受けようとする納付義務者(以下「減免申請者」という。)が減免の申請をすることが困難であったと認められる場合は、前項の保険料のほか、減免事由に該当する事実の生じた日から減免申請の日までの間に納期限が経過した保険料のうち、必要と認められる保険料を減免の対象とすることができる。この場合において、既に納付されている保険料については、還付するものとする。

(一部改正〔平成29年告示121号〕)

(減免割合及び減免の額)

第4条 第2条の各号に該当するものの減免割合は、別表のとおりとする。

2 第2条の各号に定めるもののうち、二以上の規定に該当するものについては、減免割合の大きい方を適用する。

3 第2条の旧被扶養者に該当するものの減免の額は、次のとおりとする。

(1) 所得割額 全額

(2) 被保険者均等割額 半額(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。この場合において、旧被扶養者の属する世帯が、条例第20条の2第1項の規定により保険料を減額して賦課されている世帯である場合は、旧被扶養者に係る被保険者均等割額に対し同条の規定により減額される額とこの号の規定により減額される額とを合わせて半額とする。)

(3) 被保険者平等割額(旧被扶養者のみで構成される世帯であって、条例第16条第1項第3号に規定する特定世帯及び特定継続世帯以外のものに限る。) 半額(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。この場合において、旧被扶養者の属する世帯が、条例第20条の2第1項の規定により保険料を減額して賦課されている世帯である場合は、世帯別平等割額に対し同項の規定により減額される額とこの号の規定により減額される額とを合わせて半額とする。)

(一部改正〔平成29年告示121号・31年70号〕)

(減免申請)

第5条 減免申請者は、次に掲げる事項を記載した所定の申請書に、その理由を証明する書類等を添付して、納期限までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該期限を延長することができる。

(1) 世帯主氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の納期限及び保険料額

(3) 減免を受けようとする理由

2 前項の規定にかかわらず、旧被扶養者については、国保異動届に資格喪失証明書を添付した場合、又は旧被扶養者異動連絡票の提出等により旧被扶養者であることを確認できた場合においては、申請は要しない。

(一部改正〔平成27年告示355号・29年121号・31年70号〕)

(減免決定)

第6条 市長は、前条の申請があった場合、その申請内容について実態調査等の方法により調査し、承認又は不承認を決定しその旨を申請者に通知しなければならない。

2 保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(減免の取消)

第7条 市長は、保険料の減免を受けた者のうち次の各号のいずれかに該当するとき、直ちに減免を取り消すことができる。

(1) 収入状況の回復、その他申請時における事情の変化により、減免が不適当と認められるとき。

(2) 減免に際し、虚偽その他不正行為があったと認められるとき。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の運用に必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(一部改正〔平成22年告示91号・31年70号〕)

(平成20年5月23日告示第142号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年3月24日告示第91号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の玉野市国民健康保険料減免取扱規程の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年7月1日告示第280号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年7月1日から施行し、改正後の玉野市国民健康保険料減免取扱規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の玉野市国民健康保険料減免取扱規程の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料に適用し、平成24年度分までの年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日告示第355号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第121号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日告示第70号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の玉野市国民健康保険料減免取扱規程の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

別表

(一部改正〔平成25年告示280号〕)

区分

減免範囲

減免割合

備考

第2条第1号(災害等)該当

自己(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上ある者で、前年中の合計所得金額が、1,000万円以下である者

前年中の合計所得金額が、500万円以下の場合






損害の程度

減免割合


10分の3以上10分の5未満

2分の1

10分の5以上

10分の10


前年中の合計所得金額が、500万円を超え、750万円以下の場合





損害の程度

減免割合


10分の3以上10分の5未満

4分の1

10分の5以上

2分の1


前年中の合計所得金額が、750万円を超え、1,000万円以下の場合





損害の程度

減免割合


10分の3以上10分の5未満

8分の1

10分の5以上

4分の1





第2条第2号(事業廃止及び休止等)該当

失業、疾病等により、申請後1年間の見込み所得が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる納付義務者(ただし、玉野市国民健康保険条例(昭和34年条例第8号)第20条の2の規定により軽減対象となる世帯を除く。ただし、同規定を適用するよりも減免の場合のほうが年額が低くなる場合はこの限りではない。)で、前年中の合計所得金額が400万円以下である者

前年中の合計所得金額が、200万円以下の場合

・所得割額について減免

・申請後1年間の見込額は、雇用保険金などの非課税収入を含んだ額とする





合計所得金額の程度

減免割合


前年中の所得の10分の3を超え、10分の5以下

2分の1

前年中の所得の10分の3以下

10分の10


前年中の合計所得金額が、200万円を超え、300万円以下の場合





合計所得金額の程度

減免割合


前年中の所得の10分の3を超え、10分の5以下

4分の1

前年中の所得の10分の3以下

2分の1


前年中の合計所得金額が、300万円を超え、400万円以下の場合





合計所得金額の程度

減免割合


前年中の所得の10分の3を超え、10分の5以下

8分の1

前年中の所得の10分の3以下

4分の1





第2条第3号該当

少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者

10分の10

・拘禁された期間について減免する

第2条第5号該当

世帯全員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けることとなった世帯における保険料の納付義務者

保護を受けることとなった日の属する年度の当該世帯に係る保険料のうち、所得割10分の10を軽減し、被保険者均等割、世帯別平等割を10分の4軽減する。ただし、条例第20条の2第1号又は第2号の規定の適用を受ける納付義務者は、所得割のみを軽減する。


第2条第6号該当

玉野市就学援助規則(平成19年玉野市教育委員会規則第3号)の規定による就学援助を受けている者の属する世帯における保険料の納付義務者(条例第20条の2第1号又は第2号の規定の適用を受ける納付義務者を除く。)

当該就学援助を受けている年度の当該世帯に係る保険料のうち、被保険者均等割及び世帯別平等割を10分の4軽減する。


第2条第7号該当

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯における保険料の納付義務者(条例第20条の2第1号又は第2号の規定の適用を受ける納付義務者を除く。)

当該児童扶養手当を受けている年度の当該世帯に係る保険料のうち、被保険者均等割及び世帯別平等割を10分の4軽減する。


第2条第8号該当

世帯主及びその世帯に属する被保険者に係る当該年度の保険料の額が、条例第14条第1項に規定する基礎控除後の総所得金額等に100分の20を乗じて得た額を超える世帯における保険料の納付義務者(条例第20条の2第1号から第3号までのいずれかの規定の適用を受ける納付義務者を除く。)

保険料の合計額から、基礎控除後の総所得金額等に100分の20を乗じて得た額を減じた額の4分の1に相当する保険料の額を軽減。ただし、軽減する額は、所得割の額を超えない額とする。

・低所得による生活困窮

玉野市国民健康保険料減免取扱規程

平成19年6月29日 告示第185号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 国民健康保険・介護保険等/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成19年6月29日 告示第185号
平成20年5月23日 告示第142号
平成22年3月24日 告示第91号
平成25年7月1日 告示第280号
平成27年12月28日 告示第355号
平成29年3月31日 告示第121号
平成31年3月20日 告示第70号