○玉野市高圧ガス保安法施行細則

平成20年3月11日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年岡山県条例第51号)第2条の規定により本市が処理する高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)に基づく事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 法第5条第1項、法第14条第1項、法第16条第1項、法第19条第1項又は法第48条第5項の規定による許可の申請は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理し、支障がないと認めたときは許可書を、当該許可を与えないときは、その理由を記した不許可通知書を申請者に交付するものとする。

(完成検査の申請)

第3条 法第20条第1項又は第3項の規定による完成検査の申請は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理し、検査を行い支障がないと認めるときは完成検査証を、製造のための施設又は第一種貯蔵所が法第8条第1号又は法第16条第2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した完成検査不合格通知書を申請者に交付するものとする。

(届出書又は報告書)

第4条 第1条の規定による届出書又は報告書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(輸入検査申請)

第5条 法第22条第1項の規定による輸入高圧ガス検査の申請は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理し、検査を行い支障がないと認めるときは検査合格証を、輸入をした高圧ガス及びその容器が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した検査不合格通知書を申請者に交付するものとする。

(保安検査等の申請等)

第6条 法第35条第1項の規定による保安検査の申請は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理し、検査を行い支障がないと認めるときは検査書を、製造のための施設が法第8条第1号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した検査不合格通知書を申請者に交付するものとする。

(容器検査所の登録又はその更新登録)

第7条 法第49条第1項又は法第50条第3項による容器検査所の登録又はその更新の申請は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理し、検査を行い支障がないと認めたときは検査所登録票を、登録又はその更新をしないときは、その理由を記した検査所不登録通知書又は検査所更新不登録通知書を申請者に交付するものとする。

(容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力変更の申請)

第8条 法第54条第1項の規定による容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力変更の申請があった場合において、容器が法第44条第4項の規格に適合していると認めるときは認定通知書を、当該規格に適合していないと認めるときは、その理由を記した不認定通知書を申請者に交付するものとする。

(保安検査受検届)

第9条 第一種製造者が保安検査を受検しようとする場合は、消防長を経て市長に届け出なければならない。

(氏名等の変更)

第10条 第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者又は容器検査所の登録を受けた者は、氏名若しくは名称、住所若しくは事業所若しくは事業所の所在地又は代表者の変更があったときは、その旨を遅滞なく消防長を経て市長に届け出なければならない。ただし、当該変更が法の規定による申請又は届出に係る事項である場合にあっては、この限りでない。

(許可申請等の取下げ)

第11条 第1条の規定による許可又は登録若しくはその更新の申請をした者は、当該許可又は登録若しくはその更新を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、その旨を遅滞なく消防長を経て市長に届け出なければならない。

(立入検査の証票)

第12条 法第62条第6項に規定する証票は、玉野市消防吏員の服制に関する規則(昭和44年玉野市規則第26号)別表に定める消防手帳をもってこれに充てる。

(実施細目)

第13条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に岡山県知事が行った許可等の処分、その他の行為又はこの規則の施行の際、現に岡山県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、法令中別段の定めがあるものを除き、施行日以後においては、市長等のした許可等の処分その他の行為又は市長等に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

(玉野市火災予防規則の一部改正)

3 玉野市火災予防規則(昭和60年玉野市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉野市危険物の規制に関する規則の一部改正)

4 玉野市危険物の規制に関する規則(昭和52年玉野市規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉野市火薬類取締法施行規則の一部改正)

5 玉野市火薬類取締法施行規則(平成18年玉野市規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

玉野市高圧ガス保安法施行細則

平成20年3月11日 規則第8号

(平成20年4月1日施行)